税金を滞納する前に
そもそも税金を滞納しないためにはどうしたらよいのでしょうか。税金を滞納しないためには、後述するように、滞納しやすい税金を知り、そして納付スケジュールを知ることが大事です。
税金納付の滞納をほうっておくと、日常生活に対する大きな障害となって残ってしまうので、注意して取り扱いましょう。
滞納しやすい税金
滞納しやすい税金は、結論から言うと住民税です。理由は、督促の仕方が厳しくないからです。催告書が送られてきたとしても、自治体の違いにもよりますが、すぐに差し押さえということにはなりません。
更に言えば、書類上のやり取りになることが多いので、サラ金のような電話による督促は行われないのが普通です。これが更に、滞納しているという危機感を薄めてしまいます。
この状況が続いたある日、突然差し押さえが実行されるのです。
スケジューリングの大切さ
住民税の納付タイミングは2種類あります。1つ目は4回に分けて納付する方法です。6月末、8月末、10月末、1月末の4回に分けられます。
また、一括納付を行う方法もあります。5月に送られてくる納付書を用いて、一括納入を行います。
一括納入を選択した人は、納付タイミングがずれることはありませんが、4回に分割した人は、注意が必要です。いつ、どこで、どれだけ納付するのかを意識して生活をしなければなりません。
税金滞納が発生したとき
では、税金について注意していたにも関わらず、なんらかの事情で税金滞納が起こってしまった場合、どう解決していけばいいのでしょうか。この項目では、まず税金を滞納したとしても自ら対処できる方を対象に解説していきます。
滞納が判明するとき
滞納が判明するのは何の兆候もないというわけではありません。滞納した場合、起算点を納付日から数え20日後に催告書が届きます。
それまでに、何の兆候もないため、忘れてしまいますが住民税の納付が遅れた段階で、滞納しているという処理が行われます。
催告書が届く前に、滞納が判明したときは、督促状が届く前に管轄の役所に相談を行い納付方法を確認しましょう。
まず、最初にするべき行動
まず、行うこととして催告書が届いた場合、恐れずに催告書の中身を確認し内容に間違いがないか確認してください。
行政が行うものだからミスはないだろうという思い込みを捨て、しっかりと確認してください。今期分の納税を行ったのに、催告書が送られてくることもほとんどありえませんが、ありうることです。
もし仮に間違いが発覚した場合や疑問に思うことがあれば、所轄の役所に確認を行うことが大事です。二重に徴税されるような事態は避けてください。
自分で対処可能な場合
行政側から送られる催告書は、民間業者が使用する督促状と同じです。民間業者と督促状と催告書の意味が違うため注意が必要です。
しかしながら、行政側から催告書が届いた時点では、事態は督促状が届いた時と比べると重くありません。催告書を確認し内容に間違いがなければ、指定の期日までに、指定の金額を納付することで、今以上に事態が悪化することはありません。
税金の徴収権限の強力さ
さて、なぜ税金は納付しなければならないのでしょうか。働いたお金から勝手に徴収されるのは、理不尽に感じるものです。
なぜ税金を徴収できる強力な権限を行政側はもっているのでしょうか。それは日本国憲法第30条に納税の義務が規定されているからです。
憲法の立ち位置は日本国内の法律の最上位に位置します。そこに規定されている以上、労働者は納税の義務を負い、徴税者は強力な徴収権限を得るのです。
滞納を放っておくと
憲法の規定に背き、税金の滞納をほうっておくとどのような事態に陥るのでしょうか。催告書を無視していると次に法的効力のある督促状が送付されてきます。これは、内容証明郵便で届くため言い逃れができないようになっています。
その後、預金の差し押さえや動産・不動産の差し押さえが実行されます。また給与の差し押さえが行われた場合は会社に通知が届くことになり社会的な信用も傷つくこととなります。
税金を一括で納付できないとき
税金の一括納付ができない場合、納付しないという方法を選択する前に、毎月少しずつでも納付を行うという選択もあります。納付を行わない場合にかかるリスクについては前述したように、多大なリスクが個人の生活にかかってきます。
では、どのように分割納付を行えばいいのでしょうか。
分割納付の相談先
住民税の分割納付の相談先は、所轄の役所です。まず、第一に行うことは、滞納が発覚した時点で素早く動くことです。具体的には、電話で一度連絡をとり相談することです。多くの場合、アポイントを取っての面談形式になります。
また、その面談の際に納付する意思をしっかりと伝えることも重要です。分納ができることになった際に毎月いくらの納付なら可能かの話が出た場合も、見栄をはらず無理のない納付額を選択してください。
税金を一切納付できないとき
さて、住民税の滞納が発覚した時点で、様々な理由で一括で納付することや分納さえもできない場合はどうすればよいでしょうか。ここでもキーワードとなってくるのが行動の素早さです。
滞納について1日遅れるごとに自分にとって不利になっていきます。初期対応が非常に重要です。
所轄の役所に相談する
分割納付ができない場合、所轄の役所で相談できることは、免除と減免申請ができるかの確認です。これは自ら申請しないといけない事項のため、しっかりと準備をして臨みましょう。
また、無職で収入のあてもなく、頼る人もいないという場合には、生活保護申請を行うこともできます。住民税は免除されますが、滞納分の住民税は納付しなければなりません。
借金の返済のため、一切の納付ができないかたは、役所に相談する前に弁護士への相談を行わなければなりません。その点は後述します。
その他の相談機関
所轄の役所及び弁護士以外に相談できる機関のまとめサイトを掲載します。
弁護士に相談する場合
借金で首が回らず、税金の納付ができない方は弁護士に相談を行わなければなりません。なぜなら、その借金が原因で納税が行えない場合は、借金をどうにかしない限り、自力での納付が不可能な状況にあるからです。
なお、弁護士の相談費用が用意できない方は、法テラスが利用できます。一定の条件を満たす方は無料で相談することが可能です。ただし、相談自体は無料でおこなってもらえますが、実際に弁護士に動いてもらう場合は有料となるためその費用は必要です。
弁護士にお願いできること
では、弁護士にお願いできることはどのようなものがあるのでしょうか。一番有名どころとして、債務整理があります。債務整理とは、自らの債務について全額免除(破産)したり一部減免(任意整理)等することを指します。
しかしながら、この債務整理については着手から実行までに数カ月かかることが普通です。その間に差し押さえが行われないように各方面への連絡を怠ってはいけません。
まとめ
今回の記事では、住民税の滞納を主に扱い、発覚してから対応の仕方までを解説してきました。税金の取扱いには細心の注意が必要です。とは言っても、人間なので滞納というミスがあるのも事実です。
その際に、いかに初期対応を迅速に行うかが大事です。そして事態がこれ以上深刻にならないよう行動してください。
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