法人税の仕組み
法人を立ち上げると、『法人税』という税金を納めなくてはなりません。どのような税金なのか、法人税の仕組みを理解しておきましょう。
6 「法人税」を知ろう---もっと知りたい税のこと 平成30年6月 : 財務省
法人税は利益に対して課税される
法人が事業によって利益を得ると、その利益に対して『法人税』が課税されます。個人が収入を得ると、その収入に対して所得税が課せられるのと同じです。
ただし、得た利益全額に課税されるのではなく、『益金』から『損金』を差し引いた『課税対象額』に対して課税されます。
また、どのような法人でも法人税が課せられるわけではありません。社団法人や学校法人といった公益法人(収益事業に限って納税義務あり)や、地方公共団体などの公共法人、PTAなどの営利目的でなく、法人格を持たない団体などは、法人税の対象外です。
益金と損金とは
法人税の課税対象額を算出する際に重要な、『益金』と『損金』の意味も知っておきましょう。
- 益金:法人が事業によって得た収益(売上)のこと
- 損金:法人が事業を行う際に発生する費用(経費)のこと
法人税の計算は原則年1回です。前回の決算日から当年の決算日までの1年間の益金と損金から算出した課税対象額によって、法人税額が決定されます。
ただし、前年の法人税額が20万円を超えている場合は、翌事業年度に中間決算を行い、法人税の中間申告と納付をしなくてはなりません。
法人税率を知ろう
法人税率は、法人の種類と規模によって異なります。ここでは、普通法人の法人税率を見てみましょう。
種類 | 税率(%) |
普通法人(中小法人・一般社団法人など)で年間所得800万円以下の部分(資本金5億円以上の大企業の100%子会社、過去3年の平均所得が15億円を超える会社を除く) | 15% |
普通法人(中小法人・一般社団法人など)で年間所得800万円超の部分 | 23.2% |
中小法人以外の普通法人 | 23.2% |
法人税の仕訳と計算方法
法人税の計算方法について解説します。また、法人税を計算、納付したときには、その取引について帳簿に記帳しなくてはなりません。どのように記帳するのか、仕訳方法も紹介します。
法人税を計算しよう
法人税額は、以下の流れで算出します。
- 『益金-損金』で、1事業年度の課税対象額を算出
- 『課税対象額×法人税率』で法人税額を算出
一般的に、決算書の作成時点ではまだ法人税を納めていないので、法人税を算出したら『未払法人税』の勘定科目で仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
法人税等 | ○○円 | 未払法人税等 | ○○円 |
そして、法人税の納付が完了したら、以下の仕訳で未払金を消しましょう。貸方の勘定科目は納付方法に応じて変更してください。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払法人税等 | ○○円 | 現金・預金 | ○○円 |
赤字の場合は?
法人税は益金に対して課税されるものです。よって赤字で益金がないときには課税されません。また、赤字分は『欠損金』として、翌年以降の損金に算入し、課税対象額から差し引くことが可能です。
欠損金を差し引いて課税対象額が減ると、その分法人税額が下がります。これを『欠損金の繰り越し控除』といいます。
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
赤字でも支払う税金
法人では、赤字のときにも発生する税金があります。それは、『法人住民税』です。個人と同じように、法人も事務所や事業所を置いている地域に住民税を納めなくてはなりません。
法人住民税は、『都道府県民税』と『市区町村民税』という2つの税で成り立っており、それぞれ『法人税割』と『均等割』によって税額が決まります。
- 法人税割:法人税の税額によって課税される部分
- 均等割:資本金や従業員数に応じて課税される部分
赤字の年は法人税が課税されないので法人税割もかかりません。しかし、均等割は赤字であっても免除されることはなく、定められた金額を納付する必要があります。
<都税Q&A><法人事業税・法人都民税 Q&A> | 東京都主税局
欠損金の繰り戻し還付で税金が戻ることも
欠損金は繰り越し控除できると紹介しましたが、所定の要件を満たし場合は、『繰り戻し還付』によって納めた税金を還付してもらうことも可能です。繰り戻し還付の対象となるのは、以下の法人です。
- 青色申告書を提出する法人
- 災害損失欠損金を有する法人
繰り戻し還付の適用要件は、以下の通りです。(青色申告法人の場合)
- 前期・当期について、連続して確定申告書(青色申告書)を提出していること
- 欠損金が発生した年度の確定申告書(青色申告書)を、期限までに提出していること
- 確定申告書(青色申告書)提出の際に、『欠損金の繰戻しによる還付請求書』も提出すること
制度について疑問点がある場合は、税理士などに相談するとよいでしょう。
節税はできる?
法人税は、事業者にとって負担の重いものです。何とか節税する方法はないのでしょうか。
保険や共済で節税
法人税の節税方法として代表的な方法として、生命保険やがん保険、共済などに加入するこというものがあります。これらの保険や共済に支払う保険料の一部、または全部を損金に計上できるためです。
ただし、これらの保険を解約するときに受け取るお金(解約返戻金・解約手当金など)には、税金がかかります。従って、保険や共済に加入することは、完全な節税方法とはいえません。
No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税 |国税庁
掛金について|経営セーフティ共済(中小機構)
報酬を調整して節税
法人税は役員報酬を調整することでも節税できます。通常、役員報酬は法人税逃れなどの防止のために、損金に算入してはならないとされています。
しかし、一定期間同じ金額の報酬を支給するなど、一定の条件を満たすと損金に算入できるのです。役員報酬を法人税の節税に生かすのであれば、損金算入の条件に該当するよう調整してみましょう。
役員報酬を経費に、損金算入について | 税理士法人フォーエイト 法人サービスサイト
会社のための支出で節税
社内交際費や慰安旅行など、会社のための支出は、よほど法外な金額でなければ損金として計上できます。損金が増えれば課税対象額が減るので、法人税額も下がります。
この方法を利用する際には、税務調査で適切な経費であることを証明できるよう、領収証やイベントの詳細を記した書類などをしっかり保管しておきましょう。
不明点は早めに解決、期限は守ろう
法人税は、申告・納付ともに『決算日から2カ月以内』に完了させるよう定められています。不明点がある場合は早めに解決し、期限を守るようにしましょう。
申告が遅れると無申告加算税がかかる
法人税の申告が遅れた場合、『無申告加算税』という罰則が科せられます。無申告加算税の金額は、納付すべき金額に対して、以下の割合を乗じた金額です。
- 納付額の総額のうち50万円までの部分:15%
- 納付額の総額のうち50万円超の部分:20%
税務署からの指摘前に自主的に申告を済ませると、『納付すべき金額に対して5%を乗じた金額』に軽減されます。
また、法人税の納付が遅れた場合には、『延滞税』という罰則が科せられます。延滞税の割合は年度などによって異なるため、該当年度の割合を確認しましょう。
No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
No.9205 延滞税について|国税庁
どうしても困ったときは税務署に相談
業績悪化などの理由で、どうしても法人税が納められないなど、困ったときは速やかに税務署に相談しましょう。
状況によりますが、納付の猶予などの措置が受けられる可能性があります。また、以下のいずれかに該当する場合は、申告期限延長の特例が受けられます。
- 監査を受ける必要があり、事業年度終了日から2カ月以内に決算が確定できない場合
- 事業年度終了日から3カ月以内に株主総会が開催される場合
- 災害などの事情で期限までに申告できない場合
特例の対象になるのか判断できない場合は、税務署などに相談しましょう。
No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税庁
[手続名]申告期限の延長の特例の申請|国税庁
まとめ
個人が収入を得ると所得税が課せられるのと同じように、法人には利益に対して法人税が課税されます。
決算日から2カ月以内に申告・納税を済ませないと罰則が科せられるため、不明点は早めに解決し、適切に申告・納税を行いましょう。
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