添付書類が省略できる?
電子申告の場合、e-tax上で必要事項を記入するだけで、1部の書類の提出が不要になります。ではどんな書類が省略できるのでしょうか。
省略できる書類
電子申告では1部の書類に関して、e-taxで記入、送信するだけで手続きを終わらせることができます。わざわざ税務署に提出しに行く必要がないので、確定申告が非常に楽になります。
提出を省略できる書類は、以下の書類があげられます。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
- 医療費に係る使用証明書等
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
省略できない書類
上記で説明した書類以外の書類に関しては、改めて税務署に提出しなければならないので注意してください。その場合の提出方法は次の項目で説明します。
書類によって提出方法が違う
電子申告では、いくつかの提出方法があります。ここでは、それぞれの提出方法の内容を詳しくみていきましょう。
イメージデータによる提出
平成28年3月22日から、提出を省略できない1部の書類に関して、PDF形式で送信できるようになりました。所得税や法人税の申告手続きや、納税関係の申請がPDFで送信できます。
出典:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。|e-Tax
PDFを作成する2つの方法を覚えておきましょう。
ソフトウェアで変換する
パソコンで作成した書類は、その作成に使用したソフトウェアで簡単にPDF化できます。
例えば、Excelの場合は、以下の手順でPDFを作成できます。
- ファイルをクリック
- 「名前をつけて保存」を選択
- ファイル形式でPDFを選択
- 「最適化」は「標準」に指定
- オプションをクリックし、「PDFのオプション」のチェックを外す
- 保存する
出典:(参考) office製品によるPDF形式イメージデータの作成方法|e-Tax - 国税庁
書類をスキャナに取り込む
作成した書類をPDFに変換する時は、わざわざソフトウェアに転記してPDF化するのは面倒なので、スキャナで取り込む方法が便利です。
書類または電子データで
提出を省略できず、PDFでも送信できない書類は、以下の2つのどちらかの方式で提出できます。
- 書面による提出
- XBRL形式またはXML形式
XBRL形式とは、決算書を作成する際のデータ形式なので、青色申告決算書や収支内訳表はXBRL形式で提出します。
書類に関する注意事項
書類に関する注意事項として、いくつかの点に気を付けなくてはいけません。以下の3つの注意点を覚えておきましょう。
保存期間は5年間
提出を省略できる書類でも、申告後5年間は提出または提示を求められる可能性があります。印刷やダウンロードをして保存しておきましょう。
平成30年4月以降に提出した書類に関しては、保存する必要はありません。
提出方法を間違えたら?
提出方法を間違えてしまった場合、イメージデータの再送信もしくは書面による提出が求められます。
提出が完了したかどうかは、メッセージボックスで確認できます。提出方法を間違えた場合、改めて正しい提出仕様を確認し、再提出しましょう。
出典:イメージデータによる提出の対象外のものをイメージデータで提出した場合 ...
提出内容を間違えたら?
提出した書類に不備が見つかることもあるでしょう。その場合、確定申告の期限内なら、再度提出できます。
訂正したことを税務署に報告する義務もないので、書類を訂正し、e-taxでオンライン提出をしてください。
確定申告の期限を過ぎてしまっている場合は、税務署で手続きを行いましょう。
出典:当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか?
まとめ
電子申告でおこなう場合には、省略できる書類とできない書類があることだけでなく、提出の仕方も色々あります。提出方法はイメージデータ、XBRL形式、書面の3つがあるのでしっかり確認しておきましょう。
また、提出省略になった書類でも、確定申告後5年間は提出できるように保存しておかなければいけません。提出方法を間違えた場合は、再度提出する必要があるので注意しましょう。
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