特定口座ってなに?
証券会社の口座には特定口座と一般口座があります。最初に、その違いについて詳しく説明します。
確定申告の仕方
まず、確定申告の仕方が違います。
一般口座では、手続きに必要な書類の準備や税金の計算を自分でしなければいけないので、確定申告にかかる負担が大きいです。
一方、特定口座では、証券会社が「年間取引報告書」を発行してくれます。これは自分の1年間の取引履歴や納税額が記された書類で、この書類を利用することで、確定申告が簡単になります。
取引できる株の種類
一般口座では上場株式以外の取引もできますが、特定口座では上場株式の取引しかできません。
未公開株とは、上場していない株のことで、日本の中小企業の大半が未上場株です。未上場株を取引したい方は必然的に一般口座で取引することになります。
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源泉徴収ありの特定口座
ここでは、『源泉徴収あり』の特定口座に関する、3つの重要なポイントを解説していきます。
確定申告が不要
源泉徴収ありの特定口座では、取引ごとに税が差し引かれるので、確定申告が不要になります。
家族の扶養に入っている主婦の方や学生の方は、扶養を気にせずに取引を行えるというメリットがあります。
利益が20万円以下だと損
年間の株の利益が20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。
出典:株式の売却益を確定申告する必要のないケース 税制関連 SMBC日興証券
しかし、源泉徴収ありの場合、取引ごとに税金が差し引かれるので、利益額に関わらず税金を払うことになります。
結果的に、利益が20万円以下になった場合は納税する必要のなかった税金を払ってしまうのです。
損益通算・損失繰越
源泉徴収ありの特定口座でも、以下の2つに当てはまる場合、確定申告を行った方がいいです。
- 損失が出た場合
- 利益と損失が発生している場合
損失が出た場合
確定申告を行うと、損失を翌年に繰り越すことができます。これが「損失繰越」です。
例えば、損失が50万円、翌年に利益が50万円出た場合を考えます。
確定申告を行わなかった場合、翌年の税金が50万円×税率20.315%=約10万円です。
しかし、この損失を翌年に繰り越した場合、損失と翌年の利益を打ち消すことができ、約10万円の節税ができます。
利益と損失が発生した場合
口座を複数所持している方や配当金を受け取った方は、その年の利益と損失を確定申告によって相殺できます。これが「損益通算」です。
損失繰越と同じ仕組みで節税ができますし、利益と損失を合算しても赤字が残ってしまった場合は、翌年に損失繰越できます。
源泉徴収なしの特定口座
『源泉徴収なし』の特定口座のポイントは2つあるので、しっかり確認しましょう。
確定申告が必要
源泉徴収なしを選択した方は、年間取引報告書を利用して確定申告をしなければなりません。
ただ、上記した通り、利益が20万円以下の場合は確定申告の必要がないです。
扶養に入っている方は注意が必要
家族の扶養に入っている方は注意しましょう。
株の利益が38万円を超えると、扶養から外れてしまいます。扶養を超えてしまいそうな方は、源泉徴収ありを選択した方が安心して取引ができます。
どっちを開設したらいいの?
2つの特定口座について説明してきましたが、どちらを開設したらいいのでしょうか?
源泉徴収ありがおすすめ
始めて特定口座を開設する方には源泉徴収ありをおすすめします。理由は以下の2点です。
気軽に株の取引ができる
やはり、確定申告や家族の扶養を超える心配をせずに株の取引を行えるメリットは非常に大きいです。
大多数が選択している
2011年の日本証券業協会のデータでは、特定口座を開設している人のうち、約8割が源泉徴収ありを選択しています。
源泉徴収なしの方がいい場合
以下の2つに当てはまる方は源泉徴収なしのメリットがあります。
利益が20万円以下
上記したように、この場合は確定申告をする必要がなく、税金も支払わなくていいです。
例えば、年間利益が10万円の場合、源泉徴収ありでは税率20.315%分が徴収されますが、源泉徴収なしの場合は税金はかからず、約2万円お得になります。
投資効率を高めたい
源泉徴収なしの方が、投資効率が高いです。源泉徴収ありの場合、取引ごとに税金が取られるので、次の投資にかけれる資金が少なくなってしまいます。
投資にかける金額を少しでも多くし、利益を出したいと考えている方は、源泉徴収なしを選択しましょう。
口座の種類は変更できる?
源泉徴収ありとなしは途中で変えることができます。ここでは、特定口座の変更に関する注意点を解説します。
変更の期限に注意
口座の種類を変更する際は、証券会社で手続きを行わなければいけません。その際、株の取引がすでに行われている場合、翌年からの変更になります。
また、配当金を受け取った場合も、翌年からの変更になるので注意してください。
他社からの移管
移管とは、現在取引している株式を、別の証券会社の口座を移動させることを言います。ほとんどの証券会社で株式の移管ができます。
移管の手続きは以下の4ステップで行えることが多いです。
- 移管元の証券会社から「口座振替依頼書」を請求
- 口座振替依頼書に移管先の証券会社の情報や移管したい銘柄を記入
- 移管元へ返送
- 1〜2週間で移管完了
ただし、口座の種類はそのままになります。つまり、特定口座で取引していた株式の移管先を一般口座に指定する。もしくはその逆の移管はできません。
会社に株の取引がバレたくない
株の取引が会社にバレるのは嫌ですよね。最後に、株の取引が会社にバレてしまう理由と3つの対処方を解説していきます。
会社にバレる原因とは
会社にバレる原因は主に『住民税』です。
住民税には普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収では納税者に対して納税の通知が届き、年4回に分けて納税します。
一方、特別徴収では本収入である会社に通知が届き、毎月の給料から住民税が差し引かれます。
特別徴収の場合、株式取引の利益と給料が合算されるので、住民税が不自然に高くなります。これによって会社にバレるケースが多いです。
住民税の申告に注意する
確定申告を行う際に、住民税に関する事項で「自分で納付」を選択すれば、普通徴収に設定されるので、会社に請求が行くことはありません。
「給与から差引き」を選択すると、会社に請求が届き、給与所得の住民税分に加算されるので、バレる可能性が出てきます。
源泉徴収ありの特定口座を選ぶ
この場合、取引ごとに住民税が差し引かれているので、会社に通知が行くこともないですし、自分で普通徴収を行う必要もないです。
NISA口座の開設も考えてみよう
NISA口座は、投資による資産形成の促進を目的に開設された口座で、NISAとつみたてNISAの2種類があります。
つみたてNISAは長期的な資産運用を目的とした口座で、NISAは短期的な資産運用を目的としています。
NISA | つみたてNISA | |
年間投資可能金額 | 120万円 | 40万円 |
非課税期間 | 5年間 | 20年間 |
非課税可金額 | 600万円 | 800万円 |
NISA口座では、上の表における金額、期間内では利益に対して税金を払う必要がないです。税金が掛からないので、もちろん確定申告の必要はなく、会社にバレる心配もありません。
まとめ
特定口座には2種類ありますが、源泉徴収ありがおすすめです。こちらは確定申告の必要がなく、手軽に取引ができます。口座の変更は可能ですが、期限と条件があるので注意してください。取引をしている年には変更ができず、翌年からの変更になります。
株の取引が会社にバレたくない方は、住民税の申告の際に注意する、源泉徴収ありの口座を作成する、NISA口座を開設するなどして対策しましょう。
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