セカンドハウスとは
『セカンドハウス』とは、自宅の他に所有する住居です。セカンドハウスを所有するケースには、以下が考えられます。
- 週末にゆっくりするために、自宅とは別に郊外に家を持ちたい
- 自宅とは別に、会社の近くに平日利用する家を持ちたい
ここではまず、セカンドハウスの基本事項を見ていきましょう。
土地・家屋の特例および減額措置について - 富士見町公式ホームページ
別荘とセカンドハウスの違い
『別荘』とセカンドハウスは、同じ意味合いで使われることも少なくありません。しかし、税制面においては、別荘とセカンドハウスには以下の違いがあります。
- 別荘:避暑のためなど、日常生活には関係がない住居
- セカンドハウス:日常生活に必要な住居として、毎月1日以上居住(※)している住居
税制面での優遇が受けられるのは、セカンドハウスのみです。
(※居住には寝食を伴うとされるため、日帰り利用は居住にはあたりません。また居住では、電気・水道などのライフラインが使用できる状態であることが前提です)
軽減措置の申請方法
軽減措置を受けるには、納税者が申請をしなければなりません。申請には、以下の書類が必要です。
- 家屋の利用状況に関する申告書
- 毎月の利用状況がわかる証明書
毎月の利用状況がわかる証明書の一例は、以下のとおりです。
- 電気の使用量が記載された、電力会社発行の書類
- 高速道路や町内小売店の利用明細書
- 町内医療機関の領収書
申請方法は市区町村により異なるため、詳細はホームページや市区町村窓口で確認しましょう。
セカンドハウスの税制上の優遇措置
申請によりセカンドハウスとして認められた場合、税制上の優遇を受けられます。優遇が受けられる税金は、以下の3つです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
固定資産税の減税
『固定資産税』とは、 土地や家屋(住宅、店舗、工場、事務所など)・償却資産(※1)を所有する人に課される税金です。毎年1月1日に不動産を保有する人が、納税者となります。
固定資産税額は、以下の式で求められます。
- 固定資産税額=課税標準額×1.4%(標準税率※2)
固定資産税の軽減措置は、下表のとおりです。
詳細 | |
小規模住宅用地 (200㎡以下の部分) |
課税標準額×1/6 |
一般住宅用地 (200㎡超の部分) |
課税標準額×1/3 |
また、以下の住宅の場合、上記に加え別途軽減措置を受けられます。
- 一定条件を満たした新築住宅
- 認定長期優良住宅(※3)
(※1:償却資産とは、土地や建物以外で事業に供することができる資産を指します。例えば、事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などです)
(※2:標準税率とは、地方自治体が課税する場合に、用いられるべきとされる税率です。財政などの理由で必要があると認められた場合、標準課税とは異なる税率になります)
(※3:認定長期優良住宅とは、良い状態で長く居住するために、一定の基準で設計された住宅です。都道府県知事もしくは市町村長に認定される必要があります)
都市計画税の減税
『都市計画税』とは、 都市計画事業などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地および家屋を対象として課せられる税金です。都市計画税は、固定資産税と一緒に納めます。
都市計画税の計算式は、以下のとおりです。
- 都市計画税=課税標準額×税率(最高0.3%)
都市計画税の軽減措置は、下表のとおりです。
詳細 | |
小規模住宅用地 (200㎡以下の部分) |
課税標準額×1/3 |
一般住宅用地 (200㎡超の部分) |
課税標準額×2/3 |
購入時にかかる不動産取得税の減税
『不動産取得税』とは、土地や家屋を購入・建築するなどして不動産を取得したときに、課税される税金です。
不動産取得税の計算式は、課税標準額×4%(標準税率)ですが、2021年3月31日までは軽減措置が適用されるため、以下の税率となります。
- 宅地:不動産取得税=課税評価額×1/2×3%
- 住宅:不動産取得税=課税評価額×3%
また、以下の条件を満たす住宅の場合、課税評価額から一定額が控除される軽減措置が受けられます。
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 自分の住居もしくはセカンドハウス用である
- 82年1月1日以降の建築もしくは、新耐震基準に適合している
控除される金額は、新築された年月日により100万~1200万円です。
その他の税金
セカンドハウスを所有するには、以下の税金もかかります。
住民税は課税される
『住民税』とは、居住する市区町村に納める税金です。住民税は、均等割額と所得割額の合計で計算されます。それぞれの特徴は、下表のとおりです。
詳細 | 税額 | |
均等割額 | 一定の収入があるすべての人が納める | 5000円程度 |
所得割額 | 所得に応じて税額が変わる |
課税標準額×税率 |
住民票がある自治体には、均等割額および所得割額の両方を納めます。セカンドハウスの所在地に住民票がない場合は、均等割額のみ課税されます。
売却時に所得税がかかる可能性もある
『所得税』とは、個人の所得に対して課せられる税金です。購入時の価格よりも高値でセカンドハウスを売却し売却益を得た場合、所得税が課せられる可能性があることは知っておきましょう。
まとめ
セカンドハウスを所有すると、固定資産税や都市計画税・不動産取得税などがかかります。また、住民税も納めなければなりません。
税率や税額は、市区町村により異なります。詳細はセカンドハウスがある市区町村の窓口で相談しましょう。
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