確定申告について
毎年1月1日〜12月31日までの収入を集計して、かかる税金(所得税)を算出したものを、住んでいるところの税務署に提出します。これを確定申告といいます。
確定申告書を提出すると、各市区町村が金額に応じた住民税を計算します。こちらも後日納付することになります。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、以下の通りになります。
- 給与所得があり、源泉徴収を受けていない
- 給与所得があり、2,000万円を超えている
- 給与所得以外に、20万円を超える収入がある
- 公的年金の受給者で、公的年金控除額を引いた場合に残高がある
- その他、控除額を超える分の収入がある
確定申告が必要でない人
確定申告が必要でない人は、以下の通りになります。
- 1年間の収入が給与所得のみで、会社が源泉徴収している
- 株やFXの特別口座で直接源泉徴収されている
- 1年間の収入が38万円以下である
- 1年間のパート収入が103万円以下である
- 年間合計額が400万円までの公的年金の受給者で、源泉徴収を受けている。加えて公的年金以外の所得が20万円以下である
源泉徴収されている場合
所得税は、所得から天引きされる源泉徴収でも納められます。したがって、源泉徴収されている場合は、改めて確定申告をする必要はありません。
所得が少ない場合
また、基礎控除や給与所得控除という税金のかからない範囲があります。誰でも受けられるものが基礎控除の38万円、給与をもらっている人が受けられるものが給与所得控除の65万円です。
パートで収入がある場合は、基礎控除と給与所得控除の両方が受けられるので、基礎控除38万円+給与所得控除65万円で合計103万円までは所得税がかかりません。
ただし、確定申告の必要がなくても、住民税を納付する必要のある場合があります。心配な方は、市区町村の市役所等へ相談すると良いでしょう。
確定申告の期間はいつから?
1月1日〜12月31日の収入について、翌年の2月15日〜3月15日の間が確定申告書の提出期間となります。
期間内に申告するために
この期間内に確定申告書を提出するために、前もって準備をしておくとスムーズです。
準備しておくもの
経費として上げることができるものがある人や、医療費控除などが受けられる人は、1年間の領収書などをまとめておくと良いでしょう。
また、国税庁のホームページから、インターネット上で確定申告をしようと考えている人(e-Taxを利用しようと考えている人)はマイナンバーカードの取得と、ICカードリーダーの購入が必要です。
e-Taxをご利用になる場合の事前準備:平成28年分 確定申告特集|国税庁
相談窓口
自分が確定申告をしなければならないのか、どのように確定申告書を書けばよいのか、よくわからない場合は前もって相談窓口で相談しておくとよいでしょう。
確定申告期間の直前には市区町村に無料相談窓口が開かれますし、住んでいるところの税務署へ電話で問い合わせることも可能です。税務署への問い合わせは、確定申告期間でなくても行うことができます。
期間内に申告できなかったら?
もし確定申告期限の3月15日までに確定申告書を提出できなかったらどうなるのでしょうか。
延滞税がかかる場合
3月15日以後に確定申告をする場合は、「期限後申告」と呼ばれ、延滞税がかかります。延滞税の割合は以下のようになります。
納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税は、延滞する日数が増えるほど納めなければならない税金も増えていきます。さらに、2ヶ月を超えると延滞税の割合も増えてしまいます。
無申告加算税がかかる場合
さらに確定申告を忘れていると、無申告加算税がかかります。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
このように、確定申告書を期間内に提出できなかったり、忘れていたりすると、所得税の他に延滞税や無申告加算税がかかってしまいます。
まとめ
確定申告を行わなければならない人は、期間内に納付しなければ延滞税や不申告加算税が余分にかかってしまいます。そのため、準備期間に余裕をもって確定申告に必要な書類等の準備や、相談をしておくとよいでしょう。
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