印紙税とは何か
印紙税は国税の一種です。
印紙税法で定められた一定の文書を作成する場合に、印紙税法で定められた一定の額の税金が課税されるという文書課税の仕組みになっています。
課税文書と印紙税額
印紙税は、印紙税法で定められた一定の文書に課税される税金です。この文書を課税文書といいます。
課税文書が何であるかは印紙税法の別表弟一課税物件表(以下「印紙税額一覧表」という)を見るとわかります。印紙税額一覧表に掲げられている文書により証される事項が記載されていて、なおかつ、それらの事項を証明する目的で作成された文書のうち、非課税文書以外の文書のことを、課税文書といいます。
印紙税額一覧表には、20種類の文書が掲げられており、また、それぞれの文書の印紙税額も記載されています。法改正によって、印紙税額の変更などがあるので、常に国税庁で情報を確認することが大切です。
国税庁HP:印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分)(平成29年5月)
印紙税の納税方法
印紙税は税金だといいました。では印紙税はどのように納税するのでしょうか。
印紙税は、原則として、課税文書の作成者が、印紙税法上定められた印紙税額相当額の収入印紙を貼り付けて、消すことにより納税します。
印紙は切手と見た目が似ていますが切手とは異なります。正式名称は収入印紙です。200円など額面が少額であればコンビニエンスストアで購入できることもあるようですが、基本的に郵便局や法務局で購入します。
消す、とは、課税文書に貼付した収入印紙が再使用されないよう、収入印紙と課税文書にまたがるように印鑑を押印したり署名をしたりすることをいいます。よく契約作成者全員の消印により、収入印紙を囲んで印鑑が沢山並んでいる契約書を見かけることがありますが、消印が要求されるのは収入印紙の再使用防止の趣旨なので、必ずしも法律上は全当事者の消印が必要なわけではありません。
必要な印紙を貼付しないとどうなるか?
必要な額の収入印紙を貼付して消印しなかった場合でも、原則として契約の効力には影響がないといわれています。しかし、印紙税は国に納める税金なので、納税義務違反を問われることとなり、納付すべき印紙税額の3倍相当の過怠税が課されることとなっています。
事例でわかりやすく解説!
大勢の宴会幹事になったとき、飲食代を立替えてまとめて支払い、お店から収入印紙が貼ってある領収書を受け取ったということはないでしょうか。または、少々高額な買い物をしたとき、お買い上げ票に収入印紙が貼ってあったことはないでしょうか。
または、人生に1度、多くて2、3度しかない出来事かもしれませんが、予算3千万円でマイホームを建てることになった場合はどうでしょうか。業者さんと建設工事請負契約書を取り交わし、マイホームの新築工事を発注します。この建設工事請負契約書にはいくらの収入印紙が必要でしょうか。
領収書に貼ってある収入印紙
領収書は、 印紙税額一覧表17号の「売上代金に係る金銭…の受領書」という課税文書に該当します。5万円以上の領収書の場合、200円の印紙税が課されます。
課税文書は、課税事項を証明する目的で作成された文書なので、その領収書の名称が「領収書」であっても「お買い上げ票」であっても、「レシート」であっても、売上代金に係る金銭の5万円以上の受け取りを証明していれば課税文書となり、200円の収入印紙を貼付して、印鑑か署名で消すことで納税せねばなりません。逆に、クレジットカードで決済したという場合は、金銭の受け渡しがありませんので、この場合の領収書は課税文書となりません。ただし、領収書に「クレジットカード利用」と明記しなければなりません。
契約書(建設工事請負契約書の場合)
建設工事請負契約書は印紙税額一覧表2号の課税文書に該当します。現在、建設工事請負契約は、平成30年3月31日に作成される契約書まで軽減税率が適用されることとなっているので、これによれば、記載金額3千万円の契約書には、1万円の印紙税が課されることになります。
契約書は、自分が保管する分と、業者が保管する分の合計2部を作成することになりました。この場合、作成する課税文書は2つになりますので、1万円の収入印紙が2枚必要です。通常、自分で1枚、業者が1枚を用意します。
課税文書の作成者は当事者双方となり、自分と業者が連帯して2万円の印紙税を納付する義務を負います。なんとか2枚の収入印紙が用意できたので、2つの契約書の隅のほうに貼付し、契約書に押印した印鑑で消印をしました。
わからないときは国税庁HPで確認しよう
ここまで、印紙税に関する基本的な考え方を見てきました。
しかし、印紙税法は大変細かく、改正情報も重要です。
実際に自分が作成した文書が、課税文書に該当するようにも非課税文書に該当するようにも見える場合や、いくつかの課税文書に該当するように見えるためどの号を基準に印紙税額を決めればいいのかわからない場合など判断が難しいものも多く出てくると思います。
国税庁HPには、過去のQ&Aが掲載されているので、まずは国税庁HPで調べることが大切です。それでもわからない場合は、税務署に確認するなどしましょう。
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