赤字の場合、法人税はどうなる?
事業で赤字が出てしまった場合、その赤字は翌年以降に繰り越せます。例えば、1期目の初期投資が大きくなっても、その赤字を2期目・3期目が黒字になったときに相殺できるのです。
つまり、2期目・3期目の課税所得を減らせる赤字の繰り越しは、法人税の節税につながるのです。
赤字は繰り越しできる
赤字が出ると翌年以降に繰り越しできます。つまり、黒字になった年に、赤字分を差し引いた所得額で法人税が計算されるのです。
しかも、繰り越しできると定められた期間中の節税に影響し続けます。そのため、赤字が出たら繰越控除制度をうまく活用しましょう。
法人の繰越期間は10年
赤字の繰り越しができる期間は、法人か個人事業主かで違います。法人の場合には、最長で10年間繰り越しが可能です。10年以内で、赤字を相殺し切るまではずっと繰り越しでき、節税に役立てられます。
個人事業主の繰越期間は3年
個人事業主が赤字を繰り越せるのは、3年が上限です。3年で赤字が相殺し切れなかった場合、それ以降の繰り越しは認められません。そのため、赤字の金額によっては、法人のほうが節税効果が高くなる可能性があります。
事業年度による違いに注意
赤字の繰り越しに関する法律は改正が多い部分です。そのため、繰り越しできる期間が開始事業年度によって細かく分かれている点に注意しなければいけません。下記の表に開始事業年度と繰越期間をまとめます。
開始事業年度 | 繰越期間 |
平成13年3月31日以前 | 5年間 |
平成13年4月1日以後~平成20年3月31日以前 | 7年間 |
平成20年4月1日以後~平成30年3月31日以前 | 9年間 |
平成30年4月1日以後 | 10年間 |
赤字の繰り越しをする際には、どの事業年度に該当するか注意して処理しましょう。
繰越欠損金の使い方
繰り越した赤字のことを、『繰越欠損金』といいます。繰越欠損金は、翌年以降の黒字と相殺するだけでなく、税金の払い戻しにも利用可能です。そのときどきの経営状態に最適な方法で繰越欠損金の処理をしましょう。
次年度への繰り越し
繰越欠損金を翌年以降に繰り越す場合、課税所得から欠損金の金額を差し引けます。繰り越しは法律で定められた期間中ずっとできるので、法人なら欠損金を相殺し切るまで最長10年間は繰り越しされ続けるのです。
事業年度 | 課税所得 | 繰越欠損金控除後の課税所得 |
1期 | ▲500万円 | なし |
2期 | 100万円 | 0円 |
3期 | 100万円 | 0円 |
4期 | 200万円 | 0円 |
5期 | 200万円 | 100万円(個人事業主は200万円) |
上記の例では、法人なら繰越欠損金を相殺し切ることができます。しかし、個人事業主は繰り越し可能な期間が3年間なので、5期目は相殺できません。そのため、5期目は課税所得が法人より100万円多くなってしまうのです。
前期の税金の還付
繰越欠損金は、前期に支払った税金の還付にも利用できます。『欠損金の繰戻しによる還付』と呼ばれる制度です。欠損金の繰戻しによる還付は、下記のようなケースで活用します。
事業年度 | 課税所得 | 納税の有無 |
前期 | 200万円 | 有 |
当期 | ▲500万円 | 無 |
来期 | ▲200万円 | 無 |
前期は課税所得があり納税しているけれど、当期に業績不振で赤字になり、しばらくこの状態が続きそうだ、という場合の救済措置です。当期500万円の赤字を、前期の課税所得200万円で相殺し、支払った税金の還付が受けられます。
また、相殺し切れなかった赤字は、法人なら最長10年間繰越欠損金として処理できます。ただし、制度の利用には『欠損金の繰戻しによる還付請求書』の提出が必要です。
繰越控除の条件
繰越欠損金の控除をするのには、条件を満たしていなければいけません。繰越控除の条件について解説します。
青色申告書を提出し事業開始年度であること
繰越欠損金の控除を受けるためには、欠損金の生じた事業年度に、青色申告をしていなければいけません。
また、青色申告をするには、申請書の提出が必要です。そのため、開業から2カ月以内か毎年3月15日までに、青色申告申請書を提出しましょう。
確定申告をきちんとしていること
繰越控除を受けるためには、欠損金が生じた年以降も、確定申告を欠かさずしていなければいけません。所得が少ない場合、確定申告をしなくてよいケースもあります。しかし、繰越控除の制度を利用するなら、必ず申告してください。
ただし、毎年青色申告をする必要はありません。なぜなら、青色申告の必要があるのは、欠損金の発生した年だけだからです。翌年以降は、確定申告さえしていれば、白色申告でも繰越控除ができます。
法改正で頻繁に変わる部分のため注意が必要
繰越控除で注意したいのは、法改正が頻繁に行われているということです。先に紹介した通り、平成28年度には平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じる欠損金に、10年間の繰り越しが認められました。
その結果、欠損金の発生時期によって繰越期間が違うといった、複雑な制度になっています。正しく利用するためには、制度の細かな部分まで知っておかなければいけません。
まとめ
赤字が発生すると、欠損金として定められた期間は、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。
繰越控除を利用するには、赤字が発生した年に青色申告していること、その後も毎年確定申告していること、という条件を満たさなければいけません。法改正が頻繁にされる複雑な制度ですが、うまく利用して節税に役立てましょう。
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