扶養控除の仕組みについて
まずは、所得税の『扶養控除』について解説します。
扶養とは
扶養とは、自力での生活が困難な状態の人を援助し、養うことです。健康保険や所得税法上においても扶養という概念があり、扶養家族がいる場合には、税金の控除や保険料の免除が受けられます。
扶養家族がいると税金が安くなる
所得税法上の扶養家族がいる場合は、『扶養控除』によって所定の金額が所得(※1)から控除され、税金が安くなります。
所得税額は、所得から所得控除(※2)を差し引いた後の、『課税所得額』によって決まります。扶養控除が適用されれば、その分、課税所得額が下がり、所得税額が安くなるという仕組みです。
(※1.所得とは、給与や報酬などの収入から、給与所得者は給与所得控除、個人事業主は必要経費を差し引いた後の金額のことです)
(※2.所得控除とは、ある条件を満たす場合に、所定の金額を所得から控除し、税金を安くできる制度のことです)
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年金生活の親を扶養にするには
年金生活をしている親を扶養家族にするには、どうすればよいのでしょうか。
扶養の基本的な条件
親を扶養に入れたい場合は、親が所得税法上の扶養家族と認められなければなりません。所得税法上の扶養家族は、以下の条件を満たす16歳以上の人です。
- 配偶者を除く6親等内の血族(※1)、または3親等内の姻族(※2)、都道府県知事から養育、養護を委託された児童、老人であること
- 納税者と同一生計であること
- 年間合計所得金額(※3)が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
(※1.血族とは、納税者と血のつながりがある親族のことです)
(※2.姻族とは、納税者の配偶者と血のつながりがある親族のことです)
(※3.年間合計所得金額とは、事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額と、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額の合計額に、退職所得と山林所得を足した金額のことです)
給与や年金保険など親の年収に注意
所得税法上の扶養家族となるための条件のひとつに、『年間合計所得金額が38万円以下(基礎控除※1)であること』というものがあります。
つまり、親の年金額が年間で38万円以下でないと、扶養には入れられないということです。ただし、年金額をそのまま見るのではありません。
公的年金の場合、年金額から公的年金控除(※2)を差し引いた後の金額が38万円以下であるかどうかということになります。
親の年齢が65歳未満の場合、公的年金控除額は70万円までですので、親の収入が年金のみで年間108万円以下(公的年金控除70万円+基礎控除38万円=108万円)であれば扶養家族の条件を満たすことになります。
また、親の年齢が65歳以上の場合には、公的年金控除は120万円までとなりますので、収入が年金のみで年間158万円以下(公的年金控除120万円+基礎控除38万円=158万円)であれば条件を満たすことになります。
ただし、年金額から上記の公的年金控除を差し引いた額が38万円以下であっても、その他に収入があり、合計で38万円を超えた場合は扶養に入れられないので注意しましょう。
(※1.基礎控除とは、無条件で誰にでも適用される所得控除のことで、控除額は一律38万円です)
(※2.公的年金控除とは、年金受給額から年齢と年金額に応じた金額を控除することにより、税金の負担を軽減できる制度のことです)
別居の親も扶養に入れられる
扶養控除の控除額は『38万円(被扶養者が19歳以上23歳未満の場合は63万円)』ですが、親が70歳を超えると控除額が上がります。
- 親が70歳以上で同居している場合の控除額:58万円
- 親が70歳以上で別居している場合の控除額:48万円
上記のとおり、親と別居していても扶養に入れることが可能です。ただし、扶養家族と認められる条件のひとつに、『納税者と同一生計であること』というものがあります。
別居でこの条件を満たすには、親に毎月送金しているなど、納税者の援助によって親の生活が成り立っていることが証明できなければなりません。
健康保険の扶養について
ここからは、健康保険の扶養について見ていきましょう。健康保険のうち、会社員などが加入する社会保険にも『扶養』という概念があります。社会保険の扶養に入れば、被扶養者は保険料を負担することなく、公的保険を利用できます。
なお、国民健康保険には扶養という概念がないため、国民健康保険加入者が親を健康保険の扶養に入れることはできません。
75歳以上は扶養にできない
社会保険では、75歳以上の人を扶養に入れることができません。75歳以上になると、後期高齢者医療制度(※)の対象となり、自分で健康保険に加入しなければならないからです。
(※後期高齢者制度とは、75歳以上の人《寝たきりなど所定の障害状態にある場合は65歳》の人が対象となる独立した医療制度のことです)
後期高齢者医療制度(75歳以上の方の医療費)|70歳以上の方の医療について|健保のしくみ|SCSK健康保険組合
社会保険は所得税より条件が厳しいことも
74歳までであれば、同居、別居にかかわらず、社会保険の扶養に入れられます。しかし、親を扶養に入れる条件が、所得税の扶養よりも厳しいことがあります。以下は、協会けんぽの親を扶養に入れる場合の条件です。
- 親と同居の場合:年収130万円未満(※)で、かつ収入額が扶養者の半分未満であること
- 親と別居の場合:年収130万円未満で、かつ収入額が扶養者の仕送り額の半分未満であること
収入についての条件が細かく規定されており、扶養者の収入が少ないと、条件を満たせない可能性があります。
(※被扶養者が60歳以上、あるいは障害者の場合は、年収の上限が180万円となります)
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
税金は扶養家族が多いほど少なくなる。扶養控除が受けられる場合とは
扶養の手続きと見積もり
所得税と社会保険の扶養手続きについても理解しておきましょう。
所得税の扶養手続き
いわゆるサラリーマンなど給与所得者が扶養控除の手続きをするときには、以下の項目に必要事項を記入した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を、勤務先に提出する必要があります。
- 居住地の税務署長名・市区町村長名
- 給与支払者の名称・所在地
- 納税者の氏名・住所
- 控除対象扶養家族の氏名
- 非居住者である親族の氏名と生計を一にする事実
- 控除対象扶養家族の所得の見積り
また、親の収入が証明できる書類(非課税証明書・源泉徴収票など)や親との関係を証明できる書類を添付する必要があるので、前もって準備しておきましょう。
親と別居している場合は、仕送り額を証明できる書類(口座振込の明細書・送金証明書など)も必要です。
個人事業主など確定申告をする人は、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・マイナンバーなど必要事項を確定申告書に記入します。添付すべき書類などは基本的にありません。
社会保険の扶養手続き
親を社会保険の扶養に入れる場合は、必要事項を記入した『被扶養者(異動)届』を提出しましょう。そうすれば、勤務先の担当者が扶養手続きをしてくれます。
協会けんぽに加入している場合は、ホームページから被扶養者(異動)届がダウンロードできます。健康保険組合に加入している場合は、勤務先や健康保険組合の担当者に確認しましょう。
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
控除額の見積もり
扶養控除の控除額の見積もりを出したい場合は、シミュレーションサイトを利用するのがおすすめです。源泉徴収票の内容を入力するだけで簡単に控除額が計算できます。
まとめ
所得税や社会保険には『扶養』という概念があり、家族を扶養に入れることで所得税や保険料の負担を軽減できます。
ただし、所得税と社会保険の扶養は異なる制度であり、それぞれ扶養家族と認められる条件が違います。親を扶養に入れたい場合は、それぞれの扶養の条件を確認しておきましょう。
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