税金と103万の関係
一般的に、学生や主婦の方は世帯主(夫)の扶養に入ることができます。そして扶養に入っている場合、税金制度が適用され夫の支払う所得税や住民税が減ります。
また、配偶者(妻)や扶養家族(子供)は所得税が課税されず保険料もかかりません。したがって、夫も妻も子供もみんな得をする状態になります。
しかし、場合によっては妻や子供が意図せず扶養から外されてしまうことがあります。その外される理由の一つが、妻や子供の年間給与収入が103万以上になった時です。
つまり、夫と扶養関係にある妻や子供が年間で103万円以上を稼ぐと税金が高くなるのです。
2つの税金制度
103万円に関連する税金制度は2つ有ります。この税金制度は子供が扶養関係にある場合には扶養控除、妻の場合には配偶者控除という名称で制定されています。
それぞれの具体的な内容について簡単に確認していきましょう。
配偶者控除
夫が妻を扶養している場合に制度を適用する条件を以下のように取り決めています。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これら全てが当てはまれば、税金を安く済ませることができます。
扶養控除
続いて、子供の場合は以下の通りです。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除と扶養控除の違いは、妻かそれ以外の家族かの違いだけで、その他に大きな違いはありません。そして、この配偶者控除と扶養控除は両立して適用することはできません。
つまり、夫が妻と子供の両方を扶養していたとしても、安くなる納税額は変わらないということです。
103万以上稼ぐとどうなる?
妻の場合
妻の場合は、配偶者特別控除というものが適用されます。これは稼いだ金額に応じて最大141万までは控除を受けることができるという制度です。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
この制度が適用されるため、妻が夫の扶養に入っている場合は年間収入141万までは減税の対象となり、大きな損失にはなりません。
ただし、配偶者控除と違い夫の合計所得が1000万以下(年間収入1220万以下)であることも条件となっているため、夫の年間収入によっては適用されない可能性がある点には注意が必要です。
子供の場合
子供だけを扶養している場合、適用される制度はありません。したがって、妻の場合とは違って103万を超えるとすぐに減税されなくなってしまうのです。
夫婦共働きで子供だけを扶養するご家庭にとって、このことは特に知っておいて頂きたい点です。
気をつけておきたい注意点
上記で紹介した制度と関連して、知っておくべき注意点があります。それは以下の2点です。
130万の壁
一つ目は「130万の壁」と言われるものです。これは健康保険と年金に関わる問題です。年収が130万以上になると、夫の扶養では社会保険に入ることができなくなります。
したがって、社会保険料を自分で払わなければいけません。妻が夫の扶養に入っている場合は、配偶者特別控除の関係から給与年収141万まで問題ないと捉えてしまいがちです。
しかし、141万をボーダーラインと捉えてしまうと健康保険や年金の支払いが発生し、結果的に損になることが多々あります。是非とも注意したいポイントです。
税制改正
また、もう一点注意しておくべきことがあります。それは2016年12月に発表された税制改正に関するものです。
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
上記のように、配偶者控除の控除額が見直されたほか、控除を受ける条件が新たに追加されています。
2018年1月以降は、夫の所得金額が1000万(年間収入1220万)を上回る場合、配偶者控除が適用されなくなるのです。つまり、2018年1月から控除を受けることができなくなるご家庭があるということです。
したがって、2018年までの間にご自身の環境を確認し、今後の働き方を検討しておくことが重要です。
税金は扶養家族が多いほど少なくなる。扶養控除が受けられる場合とは
まとめ
税金・扶養・103万と聞いた時、配偶者控除や扶養控除などの制度が思い浮かぶようになりましたでしょうか?思い浮かぶのならば安心です。あとは制度を活用すれば納税額で損をすることはありません。
しかし、昨今で税制改正の動きが活発であるため、この先も税金制度についての知識を蓄えることは重要だと考えられます。この記事を期に、自身に関わる税金制度について興味を持っていただければ幸いです。
【2018年最新】 ▼ 当サイトの登録の多い、所得税などの節税対策のためサイト
- 確定申告の書類作成がわからない方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告の帳簿管理が面倒だという方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告がギリギリになってしまった方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」 「税理士に相談できる 「税理士ドットコム」
- 帳簿を作成したがあっているが、不安な方 「税理士に相談できる 税理士ドットコム」
- 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービス Misoca(みそか)
」