ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自治体に寄付ができる制度です。『ふるさと』といっても、自分のふるさとを選ばなくてはならないわけではありません。以下のような、さまざまな観点から自分の好きな自治体を選ぶことが可能です。
- 自分が応援したいと思う自治体を選ぶ
- 自治体が示している寄付金の使い道から選ぶ
- 返礼品の内容から選ぶ
例えば、被災地の自治体に寄付をすれば、復興費用の捻出に役立ちます。また、税収の少ない自治体の活性化を、手助けすることも可能です。
寄付の返礼品を用意している自治体もあり、返礼品の内容から寄付先を選ぶこともできます。ただし、基本的に返礼品には、必要な寄付額が設定されているため、自分の寄付額の範囲内で探しましょう。
ふるさと納税とは? | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]
寄付金控除の対象
ふるさと納税の寄付額は、『寄付金控除』の対象になっています。寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人(※1)などに寄付をした場合に、所定の金額を所得額(※2)から控除して、税負担を軽減する制度です。
ふるさと納税によって自治体に寄付をした場合は、寄付額から2000円を差し引いた金額が所得税から還付、住民税から控除されます。
(※1.特定公益増進法人とは、独立行政法人・日本赤十字社・公益社団法人・公益財団法人などの公益法人のことを指します)
(※2.所得額とは、1年間の収入額から給与所得者は給与所得控除を、自営業者の場合は必要経費を差し引いた金額のことです)
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税では、以下のような流れで税金の還付・控除が行われます。
- 自分が選んだ自治体に寄付をする
- 寄付先の自治体から返礼品が届く
- 寄付先の自治体から『寄付金受領証明書』が届く
- 寄付金受領証明書の内容をもとに確定申告(※)をする
- 寄付額から2000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から還付・控除される
税金の還付・控除を受けるには、確定申告により寄付額を申告しなければなりません。確定申告の際には、『寄付金受領証明書』が必要です。
寄付金受領証明書とは、寄付額を証明するための書類で、寄付の1~2カ月後に返礼品とは別に送られてきます。
複数の自治体に寄付をした場合は、各自治体から寄付金受領証明書が届くので、失くさないようにしましょう。
(※確定申告とは、年間の所得額とそれに対する所得税額・復興特別所得税額を申告し、源泉徴収などで納めた税金との過不足を精算するための手続きのことです)
ふるさと納税とは? | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]
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控除額の計算
ここでは、税金から還付・控除される金額の計算方法を解説します。
所得税の控除
所得税からは、以下の式で計算した金額が所得額から控除され、減額分の還付が受けられます。
- 還付額=(年間寄附額−2000円)×所得税率
所得税率は、課税所得額(※)によって異なります。
課税所得額 | 税率(%) |
195万円以下 | 5 |
195万円超 330万円以下 | 10 |
330万円超 695万円以下 | 20 |
695万円超 900万円以下 | 23 |
900万円超 1800万円以下 | 33 |
1800万円超 4000万円以下 | 40 |
4000万円超 | 45 |
(※課税所得額とは、所得額から所得控除を差し引いた課税対象となる金額のことです)
住民税の控除
住民税からは、以下の区分の合計額が控除されます。
区分 | 控除額 |
基本分 | (年間の寄附額−2000円)×10% |
特例分 | (年間の寄附額−2000円)×(100%−基本分10%−所得税率) |
なお、特例分は、住民税の所得割額(※)の2割が上限となっています。もし、上記の式で算出した金額が所得割額の2割を超えた場合は、『所得割額×20%』で計算しましょう。
(※住民税の所得割額とは、前年の課税所得額をもとに算出する住民税額のことです)
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
控除の上限がある
税金の還付・控除には、上限が定められています。上限額は人によって異なるので、インターネット上で公開されている目安一覧を確認するとよいでしょう。
ふるさと納税では、寄付額から2000円を差し引いた金額が税金から還付・控除されるため、通常は実質自己負担額が2000円で済みます。
しかし、控除の上限を超過した金額は、控除の対象外となることから、超過した分だけ実質自己負担額が増えます。寄付をする前に控除上限額を確認することが大切です。
シミュレーションしてみよう
税金の還付・控除の上限は、インターネット上で公開されているシミュレーターで試算することもできます。必要事項を入力するだけで自動で上限額が算出されるため、手間がかかりません。
年収と家族構成を入力するだけでもシミュレーションできますが、他の控除を受けている場合は、それらの情報も入力すると、より正確な上限額が算出できます。
ワンストップ特例制度
ここでは、『ワンストップ特例制度』について解説します。
確定申告不要の制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告不要で税金の控除が受けられる制度のことです。
寄付先の自治体に、『寄付金税額控除に係る申告特例申請書』に本人確認書類を添付して提出すると、自治体側が控除の手続きをしてくれます。申請書の提出期限は、寄付をした翌年の1月10日までです。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書は、寄付を申し込む際に送付を希望しておけば、寄付先の自治体から送られてきます。
もし、依頼するるのを忘れた場合は、寄付先の自治体に連絡する、もしくはインターネット上でダウンロードしましょう。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの還付はなく、全額住民税から控除されます。
申請用紙は郵送しましたか?ワンストップ特例の注意点 | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]
対象者
ワンストップ特例制度は、以下の条件に該当する人が利用できます。
- 給与所得者であること
- 寄付をした年の所得について、確定申告をする必要がないこと
- 寄付をした自治体が1年間で5自治体以内であること
特例が使えない人
ワンストップ特例制度が利用できない人についても、知っておきましょう。
個人事業主は確定申告をしないといけない
個人事業主は、年間の所得について確定申告をしなければならないため、ワンストップ特例制度の対象外です。
会社員などでも確定申告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、会社員などの給与所得者でも確定申告が必要になり、ワンストップ特例制度は利用できません。
- 年間給与収入額が2000万円を超えている
- 源泉徴収の対象になる給与を1カ所から受け取っており、給与所得(※)や退職金を除いた所得額が20万円を超えている
- 2カ所以上から給与を受け取っており、年末調整をしていない給与収入額と、給与所得・退職所得を除いた所得の合計額が20万円を超えている
- 雑所得額から所得控除を差し引いた後に残額がある
- 源泉徴収されていない退職所得がある
- 所得税額から控除額を差し引いたあとに残額がある
また、寄付先が6自治体以上ある場合も、ワンストップ特例制度の対象外となるため、確定申告が必要です。
(※給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです)
給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
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ふるさと納税における確定申告のポイント
ふるさと納税における確定申告のポイントについて、知っておきましょう。
ふるさと納税の期限
ふるさと納税には期限が設けられておらず、年間を通じて寄付ができます。ただし、年末に寄付をする場合は、寄付の『受領日』に注意しましょう。
一般的に受領日は、支払い方法によって以下のように扱われます。
- クレジットカード払い:決済完了日
- 銀行振込:指定口座への支払い日
- 払込取扱票:指定口座への支払い日
- 現金書留:自治体が受領した日
税金の還付・控除は、その年の1月1日~12月31日が受領日となっている寄付額が対象です。
年末に寄付をして受領日が翌年の1月以降になると、翌年の寄付額として処理することになるため、その年の控除額が少なくなります。
ご注意!ふるさと納税の申し込み期間・期限について - ふるさと納税の「ふるさとぷらす」
還付申告は年始から可能
給与所得者で、確定申告をする必要がない人が税金の還付を受ける場合は、『還付申告』でも手続きができます。
還付申告とは、源泉徴収などによって納めた税金が、年間の所得額から算出した税額よりも多い場合に、還付を受けるための手続きのことです。
確定申告は、原則として申告する年の翌年2月16日~3月15日に期間が限定されています。
しかし、還付申告は翌年の1月1日から5年間手続きが可能です。還付申告の基本的な流れは確定申告と同じで、確定申告書を転用します。
確定申告書の書き方
ここでは、確定申告書の書き方を解説します。
必要書類の準備
まずは、必要書類を準備しましょう。
- 確定申告書AまたはB
- 寄付金受領証明書
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
確定申告書にはAとBの2種類があります。
- 確定申告書A:給与所得・一時所得・雑所得・配当所得・公的年金による所得のみで、予定納税(※)をする必要がない人が使用する申告書
- 確定申告書B:所得の種類にかかわらず、誰でも使用できる申告書
(※予定納税とは、前年の所得税額が15万円以上だった場合に、その年の所得税・復興特別所得税の一部を前納する制度のことです)
収入や所得の記入
確定申告書は、第一表と第二表に分かれています。まず、第一表に氏名や住所、収入額や所得額を記入しましょう。
第二表には、氏名や住所、収入額とその内訳、所得額とその内訳などを記入します。
所得控除額を記入
氏名や住所、収入額などを記入したら、所得控除額を記入していきましょう。第一表では、『所得から差引かれる金額』の項目にある『寄付金控除』欄に、1年間の寄付額を記入します。第二表では、『寄付金控除』の項目に以下の内容を記入します。
- 寄付先の所在地・名称:寄付をした自治体の市区町村名
- 寄付金:1年間の寄付額
必要事項を記入したら、寄付金受領証明書などの必要書類を添付して、税務署に提出しましょう。
ふるさと納税の確定申告での書き方は?流れや書類について理解しよう
提出方法は?
ここでは、確定申告書の提出方法を説明します。
税務署に出向いて提出
税務署に直接出向いて申告書を提出する方法があります。納税地によって管轄の税務署が異なるので、事前に調べておきましょう。
通常、税務署の開庁時間は月~金曜日の8時30分~17時ですが、確定申告期間中は日曜日も受け付けている場合があります。
また、税務署には、『時間外収受箱』が設置されており、営業時間外の提出も可能です。
郵送で提出
確定申告書は、郵送で提出することもできます。ただし、確定申告書は『信書(※)』に該当するため、信書便物として送付しなければなりません。信書便物は、送付方法が限定されているので注意しましょう。
信書の送付方法 | |
日本郵便 | 定型郵便・定形外郵便・レターパック・EMS(イーエムエス:国際スピード郵便) |
佐川急便 | 飛脚特定信書便 |
(※信書とは、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示する、または事実を通知する文書のことをいいます)
e-Taxで提出
e-Taxとは、国税に関する各種手続きを、インターネット上で行える電子手続きシステムです。e-Taxを利用すると、確定申告書の作成から提出までが、インターネット上で行えます。ただし、初回利用時に以下の事前準備が必要です。
- パソコンやインターネット接続環境など、e-Taxを利用するための環境を整える
- 電子証明書(※)を取得する
- 電子申告・納税等開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得する
事前準備には、時間がかかることがあるので、早めに取りかかりましょう。
(※電子証明書とは、認証局などの信頼できる第3者が、間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に当たります)
還付と控除の確認
ここでは、還付や控除が正しく行われたかを確認する方法を説明します
所得税からの還付と住民税控除
所得税からの還付は、還付額と入金日を通知するために送付される『国税還付金振込通知書』で確認できます。
国税還付金振込通知書を紛失した場合は、実際に口座に入金された金額を確認するとよいでしょう。
ただし、他の所得控除も全て合算した金額が還付されるので、内訳は不明です。それぞれの所得控除による還付額を計算し、合計額が正しいか確認しましょう。
住民税決定通知書で確認
住民税からの控除は、毎年6月ごろに住民税額の通知のために配布される、『住民税額決定通知書』で確認可能です。『税額控除額』欄に控除額が記載されています。
ただし、住民税額決定通知書も、全ての所得控除合計額が記載されており、内訳は分かりません。
そのため、それぞれの所得控除額を計算し、合計額が正しいかどうかを確認する必要があります。
控除はいつされますか。また、その確認方法を教えて下さい。 | よくあるご質問 | ふるさと納税サイト「さとふる」
控除されていない場合は役所に問い合わせを
正しく還付・控除されていない場合は、速やかに役所に問い合わせましょう。
ふるさと納税の確定申告を忘れた方へ。還付申告の仕方と還付時期
まとめ
ふるさと納税は、自分が希望する自治体に寄付をすることで、寄付金控除が受けられる制度です。寄付金控除を受けるには、確定申告が必要なので、忘れないようにしましょう。
確定申告は、申告する年の翌年2月16日~3月15日と期間が決まっています。慣れていない人は、早めに手続きに取りかかりましょう。
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