住民税の計算方法
まずは、住民税の計算方法や所得税との違いなどについて解説します。
住民税の種類
住民税は、『都道府県民税』と『市区町村民税』の2種類で成り立っており、教育や福祉など、地方自治体の行政サービスを行う資金確保のために徴収されます。
現住所がある地域に納めるのではなく、その年の1月1日に住所を置いていた地域に納めるように定められています。
住民税額は、前年の所得額をもとに計算する『所得割』と、所得額にかかわらず、一律の金額を負担する『均等割』の2つを合算した金額です。
均等割は、標準税率が『都道府県民税1500円・市町村民税3500円』となっていますが、市区町村によって異なる場合があります。(所得割については後述します)
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所得税との違いについて
住民税と所得税は、徴収の目的や納付先が大きく異なります。
種類 | 納付先 | 詳細 |
住民税 | 都道府県や市区町村に納める『地方税』 | ・地方自治体の行政サービスを行う資金確保が目的 ・前年の1~12月の所得額をもとに計算される |
所得税 | 国に納める『国税』 | ・医療や年金などの社会保障の安定化や、国を維持するための資金確保が目的 ・その年の1~12月の所得額をもとに計算される |
住民税の税率は10%
住民税の所得割の標準税率は、10%(都道府県民税率4%+市区町村民税率6%)です。所得割額は、以下の流れで計算します。
- 前年の収入額から給与所得控除(※1)、または経費を差し引き『所得額』を算出
- 所得額から所得控除(※2)を差し引き、『課税所得額』を算出
- 課税所得額に住民税率10%を掛け、調整控除額を差し引き『所得割額』を算出
調整控除とは、住民税の人的控除(※3)と所得税の人的控除の差を調整するために設けられている控除のことです。
課税所得額 | 調整控除額 |
200万円以下 | 以下のいずれか少ない方の金額×5% 1.所得税との人的控除額の差の合計額 2.課税所得額 |
200万円超 | 所得税との人的控除額の差の合計額 -(課税所得額 −200万円)×5% ※金額が2500円未満の場合は一律2500円 |
(※1.給与所得控除とは、給与所得者に適用される控除のことで、収入額に応じて控除額が決まります)
(※2.所得控除とは、所定の金額を所得額から控除し、所得税や住民税の負担を軽減する制度のことです)
(※3.人的控除とは、配偶者控除や扶養控除など、『人』に着目した控除のことをいいます)
市県民税(個人住民税)の計算方法 – しあわせつくる晴れのまち みやま
調整控除とは|市税課|市役所の仕事としくみ|行政情報|古賀市オフィシャルページ
住民税が非課税の人
以下のいずれかに該当する人は、住民税の『所得割・均等割とも』に非課税となります。
- 生活保護を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦、または寡夫(ともに『かふ』と読む※1)に該当し、前年の合計所得額(※2)が125万円以下
なお、前年の合計所得額が『非課税限度額』を下回る場合は、『均等割』が非課税となります
そして、以下のいずれかに該当する場合は、『所得割』が非課税です。
- 所得控除や税額控除により所得割額が算出されない
- 前年の総所得額等(※3)が『非課税限度額』を下回る
(※1.寡婦・寡夫とは、配偶者と死別・離別し、再婚していない独身者のことを指します)
(※2.合計所得額とは、事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得・雑所得と、総合課税の長期譲渡所得・一時所得の1/2を合計した金額に、退職所得金額・山林所得金額を加算した金額です)
(※3.総所得額等とは、合計所得額に純損失や雑損失などの繰越控除を適用した金額のことです)
非課税限度額とは
『非課税限度額』とは、どのような制度なのでしょうか。
住民税のみの制度
非課税限度額とは、住民税が非課税となる合計所得額、または総所得額等の上限額のことで、住民税のみに設けられている制度です。
均等割の非課税限度額は、生活保護の級地制度(※)によって設定されるため、地域によって金額が異なります。
級地(級) | 扶養家族なし | 扶養家族あり |
1 | 35万円 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円 |
2 | 31万5000円 | 31万5000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18万9000円 |
3 | 28万円 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8000円 |
所得割の非課税限度額は級地による変動がないため、以下の式で算出します。
- 所得割の非課税限度額=35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
(※生活保護の級地制度とは、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分されています)
均等割が非課税の場合は世帯全員が非課税
非課税限度額は、均等割額が最大で『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円』、所得割額は『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円』です。
つまり、均等割が非課税になれば、住民税が非課税になるということです。そして、世帯全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯となります。
住民税非課税世帯になると、国民健康保険料の減額や、高額療養費制度(※)の自己負担限度額軽減などの措置が受けられます。
(※高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が自己負担上限額を超えた場合に、支払った医療費の一部が払い戻される制度のことです)
保険料の軽減(国民健康保険)|東京都北区
高額な医療費を支払ったとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
住民税の非課税限度額の計算と申告
住民税が非課税になった場合は、申告をする必要があります。
非課税限度額の計算の仕方
例えば、居住地域が生活保護の1級地、扶養家族が1人いる場合、均等割の非課税限度額は『91万円』です。
- 非課税限度額:35万円×(本人+扶養人数1人)+21万円=91万円
会社員の場合は、給与などの収入額から給与所得控除、自営業者の場合は経費を差し引いて、所得額が91万円以下になれば、住民税が非課税になります。
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申告書の記載の仕方
住民税を申告する際は、『住民税申告書』に必要事項を記入して役所に提出します。住民税申告書は、地方自治体のホームページでダウンロードするか、役所の窓口でもらいましょう。
住民税申告書には、以下のような内容を記入します。
- 氏名・現住所
- その年の1月1日時点での住所
- 収入額
- 所得控除額
地方自治体によって様式が異なるため、書き方が分からない場合は、役所の窓口で相談しましょう。また、源泉徴収票などの書類を添付しなければならない場合もあるので、必要書類を問い合わせておくと安心です。
非課税限度額計算の注意点
非課税限度額を計算するときの注意点も、知っておきましょう。
比較対象は課税所得ではなく所得
住民税額は『課税所得』をもとに計算しますが、非課税限度額は『所得』を対象としています。
例えば、所得額が100万円、課税所得額が62万円、均等割の非課税限度額が91万円の場合、所得額が非課税限度額を超えているため、住民税を納めなければなりません。
しかし、課税所得額で比較すると非課税限度額を下回るため、住民税が非課税になると判断を誤ってしまいます。
非課税限度額が適用されるか確認する場合は、必ず所得額を見るようにしましょう。
16歳未満の子どもがいる場合
2010年の税制改正により、16歳未満の子どもは、扶養控除(※)の対象から外れることになりました。
しかし、均等割の非課税限度額を計算する際の扶養人数には、16歳未満の子どもも含むため、間違えないよう注意が必要です。
(※扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の控除が受けられる制度です)
まとめ
住民税の非課税限度額とは、住民税が非課税となる合計所得額、または総所得額等の上限額のことです。生活保護の級地や扶養人数によって金額が変わるため、計算を間違えないように注意しましょう。
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