所得税は確定申告をして納付する
所得税とは、個人の1年間の所得に対して課せられる税金のことです。給与所得者の場合は、毎月の給与から所得税が差し引かれており、年末調整によって過不足が精算されます。
しかし、自営業者の場合は自分で確定申告をして、所得税を納めなければなりません。
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得額と所得税額、復興特別所得税額を計算して申告し、源泉徴収などで納付した税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。
確定申告の期間
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日です。例えば、2018年の所得額を申告する場合、確定申告の期間は19年2月16日~3月15日となります。
平成29年分の確定申告~申告・納税は期限内に~ | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
確定申告が必要な人
確定申告が必要になるのは、以下に該当する人です。
- 年間給与収入額が2000万円を超えている
- 源泉徴収の対象となる給与を1カ所から受け取っており、給与所得(※)や退職金を除く所得額が20万円を超えている
- 2カ所以上から給与を受け取っており、年末調整していない給与収入額と、給与所得・退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えている
- 公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引いた後に残額がある
- 源泉徴収をされていない退職所得がある
- 所得額から所得控除を差し引いた金額(課税所得額)に、所得税率を掛けて算出した所得税額から、控除額を差し引いたあとに残額がある
(※給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです)
確定申告は期限後でも可能
期限内に確定申告ができなかった場合は、『期限後申告』が可能です。
無申告加算税がかかる
期限後申告には『無申告加算税』がかかります。無申告加算税とは、確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告をしなかった人に対して課されるペナルティです。
税務署の調査後に申告した場合
税務署の調査後に期限後申告した場合の無申告加算税額は、原則として納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%を掛けた金額となります。
自主申告をした場合
税務署の調査前に期限後申告を自主的にした場合の無申告加算税額は、納付税額に対して5%を掛けた金額に軽減されます。
なお、以下の要件を満たしている場合は、無申告加算税が課されません。(無申告加算税不適用)
- 期限後申告を確定申告の期限から1カ月以内に自主的にした場合
- 期限内に確定申告する意思があったと認められた場合
上記2は、以下の要件を満たす必要があります。
- 期限後申告で納付する税額を、全額法廷納期限(口座振替納付の場合は、期限後申告書を提出した日)までに納付していること
- 期限後申告書の提出日の前日から5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、無申告加算税の不適用も受けていないこと
還付申告も期限後でも可能
『還付申告』も、確定申告の期限後でも手続きができます。
納め過ぎた税金を還付してもらう手続き
還付申告とは、源泉徴収や予定納税(※)によって納め過ぎた税金を還付するための手続きのことです。
確定申告をした人は、自動的に還付申告も行われるため、別途申告する必要はありません。
(※予定納税とは、その年の5月15日時点で確定している、前年分の予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税と復興特別所得税の一部を前納する制度のことです)
期限後でも申告は可能
還付申告は確定申告の期限とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間手続き可能です。
還付申告できる事例とできない事例
還付申告の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 年の途中で退職し年末調整を受けておらず、源泉徴収税額を納め過ぎている
- 一定の要件に該当する住宅などを取得し、住宅ローンがある
- マイホームに特定の改修工事をした
- 認定住宅を新築した
- 災害や盗難により資産に損害を受けた
- 特定支出控除の適用を受けた
- 多額の医療費の支払いがあった
- 特定の寄附をした
- 上場株式などによる譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等による配当所得等の金額から控除した
なお、以下のような所得は、還付申告の対象外です。
- 源泉分離課税(※)とされる預貯金や一般公社債の利子
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの利息
- 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益(しょうかんさえき)
- 源泉分離課税とされる損害保険・養老保険などの差益
(※源泉分離課税とは、他の所得と完全に分離して、所得の支払いの際に一定の税率で所得税が源泉徴収されることで、納税が完結する制度です)
まとめ
期限内に確定申告ができなかった場合でも、期限後申告が可能です。ただし、期限後申告には、原則として無申告加算税が課されます。
期限内に申告を済ませられるよう、早めに手続きをすることが大切です。
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