マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、16年1月から運用が開始され、主に社会保障・税・災害対策の3分野の行政処理を、スムーズに進めることを目的とした制度です。
国や地方自治体が、固有の番号で管理していた公的医療保険や年金などの情報を、国民全員に12桁の番号(マイナンバー)を割り振って一括管理することにより、迅速に処理できるようになりました。
マイナンバーは、15年10月中旬から『マイナンバー通知カード』によって、外国人を含む、日本に住民票がある全ての人に通知されています。
また、交付申請をすると公的な身分証として利用できる、顔写真やICチップ付きのマイナンバーカードが発行できます。
マイナンバー制度について : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府
マイナンバーが漏えいするとどうなるか
マイナンバーで管理されている情報は、分散して保管されています。それぞれの情報にアクセスするには、役所ごとに異なるコードが必要です。
そのため、マイナンバーが漏えいしたからといって、個人情報が何もかも漏れてしまうわけではありません。
また、マイナンバーを利用するときには、別途本人確認書類の提示を求められるため、なりすましなどによって悪用される可能性も低いといえます。
しかし、あくまでも可能性が低いというだけであり、絶対に悪用されないわけでありません。
マイナンバーが漏えいした場合、犯罪行為に利用されたりする可能性があります。特に、財布を紛失したなどで、マイナンバーカードを運転免許証や健康保険証などの本人確認書類と一緒に盗まれると、悪用のリスクが高まるため注意が必要です。
マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。 横浜市 Q&Aよくある質問集
マイナンバーを変更することは可能か?
マイナンバーは、通知された番号を生涯使い続けることが原則となっており、自由に変更できません。
ただし、マイナンバーカードの紛失や情報漏えいなどによって、マイナンバーを不正利用される可能性がある場合には、番号の変更ができます。
マイナンバー漏えいに対する罰則
マイナンバー漏えいに対する罰則には、国の行政機関や地方公共団体の職員などに限定されているものと、企業や個人にも適用されるものがあります。
1例として、企業や個人にも適用されるもので、もっとも罰則が重いものは、以下の内容です。
罰則の対象者 | 行為 | 罰則 |
マイナンバー利用事務やマイナンバー関係事務などに従事する者・従事していた者 | 正当な理由なく、業務で取り扱う特定個人情報(※)ファイルを提供した | 4年以下の懲役、または200万円以下の罰金(併科される場合もあり) |
(※特定個人情報とは、マイナンバーが含まれている個人情報のことです)
個人情報の保護に関する質問 : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府
住民税はどのように納付するのか
住民税とは、それぞれの負担能力に応じて課税され、居住している地域の行政サービスに使われます。
市町村民税と道府県民税の2種類から成り立っており、両方を合算した金額を『普通徴収』、または『特別徴収』によって市町村に納付します。
普通徴収
住民税の普通徴収とは、給与や年金などから住民税が引き落とされない人が、自分で金融機関やコンビニなどで、住民税を納付する方法です。
普通徴収での納付は、6月・ 8月・10月・翌年1月の4回に分かれており、各月の末日が納付期限となっています。
特別徴収
住民税の特別徴収とは、給与や年金などを支給する企業が、給与や年金などから住民税分を差し引いて、本人の代わりに住民税を納付する方法です。
6月から翌年の5月が納付期間となっており、1年間に納付する住民税額を12分割した金額を毎月給料から差し引き、勤務している会社側が納付します。
特別徴収税額決定通知書とマイナンバー
『特別徴収税額決定通知書』とは、本年の住民税の確定金額を通知するために送られてくる書類のことです。
会社員の場合は、勤務先の担当者から特別徴収税額決定通知書を手渡されるのが一般的です。
勤務先から特別徴収税額の通知書が配布されたのですが、内容がよく分からないのですが? | 厚木市
誤送付などでマイナンバーが漏えいする事態に
17年送付分から、特別徴収税額決定通知書にはマイナンバーが記載されていました。そのため、通知書の誤送付などによって、第三者にマイナンバーが漏えいする事態が起こりました。
17年の上半期には、マイナンバー漏えい件数が273件あり、そのうち152件は、特別徴収税額決定通知書の誤送付などが原因です。
マイナンバー漏えい4倍超/通知書誤送付が半数/総務省のゴリ押し重大
当面記載しない方針へ転換
特別徴収税額決定通知書の誤送付により、マイナンバーが漏えいしたことを受けて、当面の間、特別徴収税額決定通知書には、マイナンバーを記載しない方針へ転換されています。
徴税額通知書のマイナンバー「当面記載しない」/総務省が方針転換
まとめ
住民税額を通知するための特別徴収税額決定通知書には、マイナンバーが記載されていましたが、誤送付によってマイナンバーが漏えいしたことにより、マイナンバーを記載しない方針へと転換されています。
マイナンバーが漏えいすると、第三者に悪用されるリスクがあるため、取扱には十分注意しましょう。
住民税の特別徴収はどんな仕組み?退職や転職時に手続きは必要?
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