住宅ローンの親子リレーローンとは
『親子リレーローン』は、親子が同居する住居を建築・購入するために、銀行から借り入れる住宅ローン(※)です。親子リレーローンの特徴は、以下のとおりです。
- 契約するローンの本数は1本
- 親が主債務者、子が連帯債務者となる
- 2世代にわたり、ローンを返済する
親子リレーローンでは、借入当初は親が返済を行い、その後子が引き継いで返済を続けます。親子リレーローンの借り入れには、親子それぞれの年齢や収入・健康状態の条件があります。
条件の詳細は銀行により異なるため、借り入れを検討している人は、いくつかの銀行を比較検討するとよいでしょう。
(※住宅ローンとは、住宅の取得・建築のため、住宅を担保として金融機関などが貸し出すローンです)
メリット
親子リレーローンを借り入れるメリットは、以下のとおりです。
- 借入額を大きくできる
- 借入期間を長くできる
- 高齢の親でも契約できる
親子リレーローンは2世代にわたり返済するため、単独では借り入れが難しい高齢の親でも、契約が可能となる場合があります。
親子リレーローンでは、借入時の親と子の収入を合算して借入額が決定されます。単独で借り入れるよりも借入額が増え、購入できる住宅の選択肢が増えるのも、メリットの一つだといえるでしょう。
デメリット
親子リレーローンのデメリットは、以下のとおりです。
- 返済計画を変えづらい
- 親が亡くなった後もローンが残る
- 相続時に問題が発生する可能性がある
親子リレーローンの返済は長期にわたります。家族状況や収入が変化しても返済を続けられるよう、家族でよく話し合ったうえで契約しましょう。
多くの親子リレーローンでは、子のみが団体信用生命保険(※)に加入します。親子で加入する場合でも、一定の年齢になると親の保険は子に引き継がれます。よって、最終的な返済責任は子が負う点には、注意が必要です。
また、住居のうち親が返済を負担した部分は、相続財産となります。子が複数いる場合には、借入前に話し合いを行い相続時のトラブルを防ぎましょう。
(※団体信用生命保険は、住宅ローンを組む人が被保険者(保険の対象者)、銀行が契約者および保険金受取人となり契約します。債務者の死亡・高度障害状態により保険金が支払われ、以後のローン返済が不要です)
親子リレーローンと住宅ローン控除
住宅ローンを借り入れると、一定の条件を満たした場合に『住宅ローン控除』を受けられます。ここでは、親子リレーローンと住宅ローン控除について、詳しく見ていきましょう。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅の取得や一定の増改築・ リフォーム工事を行って10年以上のローンを組んだ場合に、所得税が控除される制度です。控除により税金を減らすことで、家計の負担を軽減させるのが目的です。
住宅ローン控除を受ける主な条件は、以下のとおりです。
- 建築・購入してから6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいる
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下
- 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用である
床面積は、登記簿謄本(※)で確認可能です。マンションなどの場合は、共有部分は含まず専有部分の床面積によって判断されます。
(※登記簿謄本とは、土地・建物の所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係などが記載された、不動産登記簿の写しをいいます。交付が義務付けられているため、法務局(登記所)にて誰でも交付・閲覧が可能です)
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
親子リレーローンも控除対象
親子リレーローンも、住宅ローン控除の対象です。なお、親子で共有する住宅の場合、床面積に共有持分を乗じるのではなく、建物全体の床面積によって住宅ローン控除の対象かが判断されます。
親子リレーローンでは、それぞれの返済負担の割合により、控除の額が決まります。控除額が分からない人は、税務署窓口や税理士に相談しましょう。
控除を受けるには確定申告が必要
住宅ローン控除を受けたい人は、『確定申告』をしなければなりません。確定申告とは、所得にかかる税金を納めたり、払いすぎた税金の還付を受けたりするための手続きです。
確定申告は、住宅を取得した翌年の1月以降に以下の方法で行いましょう。
- 税務署窓口に持参
- 税務署に郵送
- e-Tax(イータックス)で提出
(※e-Taxとは、国税に関する各種手続きについて、インターネットなどを利用して手続きが行えるシステムです)
サラリーマンなら初年度だけ申告を
サラリーマンは、源泉徴収(※1)により納税が完了するため、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、住宅ローン控除を受ける人は、取得後1年目のみ確定申告が必要です。
サラリーマンの場合、1年目に確定申告をすれば、2年目以降は『年末調整(※2)』により控除を受けられます。
(※1:源泉徴収とは、利子・配当・給与・報酬などの所得を支払う人が、支払い時に所得税額を計算し、その税金額を支払金額から差し引くことです)
(※2:年末調整とは、給与所得から源泉徴収した所得税額と、年収に対する年税額の過不足を年末に精算することです)
控除を受けるための確定申告の書き方
最後に、住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きについて、詳しく解説します。
必要書類
住宅ローン控除の確定申告では、下表の書類を準備します。入手先や入手に必要な日にちは書類により異なるため、計画的に準備をすることが重要です。
書類名 | 入手場所 |
確定申告書(A) | 税務署および国税庁のウェブサイト |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | |
本人確認書類 (マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード+運転免許証など) |
マイナンバーカードは、市区町村の窓口 |
建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 |
建物・土地の不動産売買契約書の写し | 不動産会社 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
ローン残高証明書 | ローンを借り入れた銀行 |
確定申告の手順と書き方
確定申告をするには、確定申告書および住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記入しなければなりません。それぞれの書類の記入には、以下の書類を参考にします。
- 確定申告書:源泉徴収票
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書:不動産売買契約書の写し・登記事項証明書・ローン残高証明書
書類の作成が完成したら、源泉徴収票や本人確認書類などの必要書類と一緒に、税務署に提出します。なお、郵便により提出する場合は、返信用封筒を同封して控えを返送してもらいましょう。
まとめ
親子リレーローンは、親子で同居するための住宅を建築・購入するために、親子で借り入れる住宅ローンです。
親子リレーローンも、住宅ローン控除の対象となります。希望する人は、確定申告をしましょう。確定申告に必要な書類は、種類により入手先などが異なるため、スケジュールに余裕を持って準備することが重要です。