保険受取人の種類によって変わる税金
生命保険を契約するときには、契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険の対象となっている人)、受取人(保険金を受け取れる人)を誰にするか決める必要があります。
そして、受取人にどの税金が課されるかは、契約者・被保険者・受取人の関係で大きく変わってきます。
所得税がかかる場合
所得税が課せられるのは、契約者と受取人が同じ人のときです。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
夫 | 妻 | 夫 |
このとき、死亡保険金を一時金で受け取ると一時所得となり、年金で受け取ると雑所得となります。
相続税がかかる場合
相続税が課せられるのは、契約者と被保険者が同じ人のときです。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
夫 | 夫 | 妻 |
夫 | 夫 | 子 |
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
出典:死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|公益財団法人 生命保険文化センター
また、死亡保険金は、『みなし相続財産』として扱われます。みなし相続財産とは 、民法では相続財産にあたらないため、受取人固有の財産としてみられます。
贈与税がかかる場合
贈与税が課せられるのは、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる人のときです。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
夫 | 妻 | 子 |
受取人は贈与を受けたとみなされ、贈与税が課せられます。このとき、保険金以外にも贈与された財産があれば合算して計算されます。そして、1年間あたり110万円までは非課税となります。
それぞれの税金の計算方法
相続税、贈与税、所得税のいずれの税金がかかるかは、契約者・被保険者・受取人の関係で決まることがわかりました。では、それぞれどのくらいの税金を支払わなければならないかみてみましょう。
相続税として受け取るほうが課税金額が少ない
- 一時所得の計算
(死亡保険金-実際に支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2=課税金額
例)(死亡保険金1,000万円-支払った保険料360万円-50万円)×1/2=295万円
一時所得は、他の一時所得も含めて計算します。
- 相続税の計算
死亡保険金-(500万円 × 法定相続人の数)=課税価格
例)死亡保険金1,000万-(500万×2(配偶者・子供1人))=0万円
さらに相続税は、上記の課税金額に他の相続財産を加えて、そこから基礎控除 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)を差し引いた金額が課税対象となります。
保険の契約者と被保険者は同一に
上記の計算から、課税の種類が相続税になれば、保険金の受取額が最も多くなることがわかります。それには、契約者と被保険者は同一で、受取人を相続人という契約形態にすることをおすすめします。
保険金の受取人を設定する際の注意点
保険金の受取人の範囲は、各保険会社によって若干違いがあっても原則決まっています。例えば、日本生命では下記のように記しています。
原則、死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲で指定ください。
上記以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、個別に理由等を確認します。
受取人を指定していれば相続財産にあたらないので、指定された人が確実に受け取ることができます。しかし、法定相続人以外の人が受け取ると、非課税の特典がないので注意が必要です。
孫など二親等の血族は2割加算
相続人でない人が遺贈等によって財産を取得したとき、相続税が2割加算されるというルールがあります。死亡保険はみなし相続(遺贈)財産となるので、このルールが適用されます。
保険金の受取人を途中で変更する場合の税金
保険金の受取人を契約期間の途中で変更したとしても、そのときに税金がかかるわけではありません。
しかし、保険金受取時には受取人に対し、それぞれの税金が課せられます。安易に変更して一番税金のかかる贈与税に該当しないように、受取人の名義には注意してください。
まとめ
いざというときに必要な保障が確保できるよう、相続人にかかる税金は、負担が小さくなっています。受取時に損をしないよう、契約者・被保険者・受取人の関係をしっかり理解したうえで、保険加入を検討しましょう。