障害年金とは
公的年金の被保険者(※)は、所定の条件を満たした場合に『障害年金』が受け取れます。まずは、障害年金の目的や種類について見ていきましょう。
(※被保険者とは、保険の保障対象になっている人のことです)
病気やケガの生活を支える
障害年金とは、病気やケガがもとで、生活や仕事に支障が出ている人を支えることを目的とした年金です。『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の2種類があり、加入している公的年金の種類などによって請求できる年金の種類が決まります。
国民年金の人は障害基礎年金
障害基礎年金は、障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金に加入していて、法令で定められた障害等級表の1級または2級に該当する障害状態になった人に支給されます。
また、障害のもととなった病気やケガの初診日に20歳未満、または60歳以上65歳未満だった人のうち、障害等級表の1級または2級に該当する障害状態になった人も対象です。
厚生年金の人は障害厚生年金
障害厚生年金は、以下の条件を満たした場合に、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。
- 原因となった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していた
- 障害基礎年金の1級または2級に該当する障害状態になった
また、障害基礎年金の1級・2級に該当しない軽度の障害である場合には、3級の障害厚生年金を支給されることがあります。
どんな人が障害年金を受け取れるの?
障害年金には支給条件が定められているため、ただ公的年金に加入していたというだけでは受け取れません。ここでは、具体的な支給条件について解説します。
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
保険料の納付要件
障害年金を受け取るには、原因となった病気やケガの初診日の前日時点で、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、2/3以上保険料を納付している、または免除されていること
- 初診日の時点で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間で、保険料の未納がないこと
ただし、障害基礎年金を受ける場合で、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある人については、保険料の納付要件はありません。
65歳以上は受け取れない
障害年金は、原則として65歳以上の人は受け取れません。障害年金は、年金の満額支給が始まる前の現役世代を支えることが目的の制度であるためです。
また、初診日に65歳未満であっても、65歳になる2日前までに申請を済ませていない場合、老齢年金を繰り上げ受給している場合は対象外になります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、65歳以上でも障害年金の受給が可能です。
- 初診日時点で65歳を過ぎていたものの、国民年金、または厚生年金の任意加入者だった場合
- 初診日の時点では65歳未満であったものの、障害認定日、または症状固定日時点で65歳を過ぎていた場合
- 障害年金が受け取れることを知らず、障害認定日にさかのぼって請求する場合
海外在住でももらえる
海外赴任などで海外在住の場合でも、支給条件を満たしていれば障害年金を受け取ることが可能です。
なお、日本国民には公的年金への加入義務が課せられていますが、出国に伴い住民票の転出手続きをした時点で、その義務はなくなります。しかし、障害年金は公的年金の被保険者でないと受け取れないので、必要な人は任意加入の手続きをしておきましょう。
障害認定はいつ?
障害年金の請求手続きができるのは、『障害認定日』を過ぎてからです。障害認定日とは、原因となった病気やケガの初診日から1年6カ月経過した日のことをいいます。
ただし、1年6カ月経過する前に、これ以上の回復は困難と認定された場合は、その認定日(症状固定日)が障害認定日とみなされ、障害年金が請求できるようになります。
また、人工透析を受けている人、心臓ペースメーカーを装着している人などは、その状態に応じた障害認定日が定められているので、詳細を確認しておきましょう。
なお、20歳未満の場合は20歳に達した日に、60歳以上65歳未満の場合は65歳になる前日までに、所定の障害状態となった場合に請求可能です。
どんな病気やケガが対象になるの?
障害年金の支給対象となる病気やケガの種類や、障害年金の支給条件である『障害等級』について把握しておきましょう。
ほとんどの身体的傷病と精神障害が対象
障害年金は、ほとんどの身体的傷病と精神障害が対象です。精神障害やがんなどの内部障害も対象に入ります。ただし、以下のような傷病は、原則対象外です。
- 嗅覚の完全消失
- 人格障害
- 神経症
- 慢性肝疾患
- 高血圧
自分の傷病が対象に入るかわからない場合は、年金事務所などに相談しましょう。
障害等級とは
障害等級とは、障害の程度を表した区分のことで、この区分によって障害年金の支給の有無や支給額が決定されます。
注意したい点は、障害年金の障害等級は、障害者手帳の障害等級とは違うということです。例えば、目の障害において、障害年金の障害等級表では、『矯正視力(※)によって測定した両眼の視力の和が0.04以下』であれば1級とみなされます。
しかし、障害手帳の障害等級表で1級とされる目の障害は、『両眼が失明した状態』です。誤って障害手帳の障害等級表を見てしまうと、自分が対象外と勘違いして、受け取れるはずの障害年金を受け損なう可能性があります。必ず障害年金の障害等級表を確認しましょう。
(※矯正視力とは、眼鏡やコンタクトレンズなどを着用することで矯正された視力のことです)
等級によって異なる障害年金額
障害年金の支給額は、どの等級に該当するかで異なります。障害基礎年金と障害厚生年金、それぞれのケースを見てみましょう。
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
障害基礎年金の場合
障害基礎年金の支給額は以下の通りです。
- 障害等級1級:78万100円×1.25+子どもの加算分
- 障害等級2級:78万100円+子どもの加算分
子どもの加算分は、以下のように定められています。
- 第1子・第2子:各22万4500円
- 第3子以降:各7万4800円
なお、障害年金における『子ども』とは、以下のいずれかに該当する子どもに限られます。
- 18歳に達した年度の末日(3月31日)を経過していない子ども
- 20歳未満で障害等級1級、または2級の状態にある子ども
20歳前だと所得制限あり
20歳前の障害年金については、本人が公的年金の保険料を納めた実績がないことから、所得制限が設けられています。
世帯人数 | 所得額 | 支給額 |
1人世帯 | 360万4000円以下 | 全額支給 |
360万4000円超 462万1000円以下 |
1/2支給 | |
462万1000円超 | 支給なし | |
2人世帯 | 398万4000円以下 | 全額支給 |
398万4000円超 500万1000円以下 |
1/2支給 | |
500万1000円超 | 支給なし |
3人以上の世帯については、2人世帯の所得額に、扶養親族1人につき38万円を加算します。扶養親族が老人控除対象の配偶者、または老人扶養家族の場合は48万円、特定扶養親族である場合は63万円を加算しましょう。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金の支給額は以下の通りです。
- 障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
- 障害等級2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
- 障害等級3級:報酬比例の年金額(最低保障額58万5100円)
配偶者の加給年金額とは、障害年金を受ける被保険者の収入で生活を維持している配偶者がいる場合に加算されるものです。加算額は22万4500円と定められています。
報酬比例の計算方法
報酬比例の年金額は、以下の1と2の式の、いずれか大きい金額が採用されます。
- {平均標準報酬月額※1×(7.125÷1000)×03年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額※2×(5.481÷1000)×03年4月以降の被保険者期間月数}
- {平均標準報酬月額×(7.5÷1000)×03年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額×(5.769÷1000)×03年4月以降の被保険者期間月数}×0.998
(※2.平均標準報酬額とは、『(03年4月以後の各月の標準報酬月額+標準賞与額)÷03年4月以後の被保険者期間の月数』で計算した金額です)
障害年金の申請方法
障害年金の支給条件を満たし、障害認定日を過ぎたら、障害年金の申請手続きをしましょう。
障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構
障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構
手続きの流れ
障害年金のおおまかな請求手続きの流れは、以下の通りです。
- 年金事務所や役所で『年金請求書』を受け取る
- 年金請求書以外に必要な書類を準備する
- 年金事務所や役所に書類を提出する
年金請求書の受け取り場所や必要書類の提出場所は、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するのかで異なります。
種類 | 年金請求書の受け取り場所 | 必要書類の提出場所 |
障害基礎年金 | ・住所地の役所 ・年金事務所 ・年金相談窓口 |
・住所地の役所 ※初診日に国民年金第3号被保険者だった場合は年金事務所 |
障害厚生年金 | ・年金事務所 ・年金相談窓口 |
・年金事務所 |
必要書類とは
障害年金の請求手続きの際には、以下の書類が必ず必要です。
- 年金手帳
- 戸籍謄本(または戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書)
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金振り込み用口座の情報がわかる書類
また、18歳未満の子どもがいる場合や、障害の原因となった病気やケガが第三者行為によるものだった場合などは、上記以外の書類も必要です。
遡及請求も可能
障害年金の受け取れるにもかかわらず、何らかの理由で請求していない場合は、『遡及(そきゅう)請求』が可能です。遡及請求とは、過去にさかのぼって障害年金を請求する手続きのことをいいます。
遡及請求をすれば、請求していなかった過去分まで障害年金を受け取れますが、年金の受給の権利には時効があり、時効を過ぎた分は受け取れません。
障害年金の時効は『支給事由が生じた日の翌日から5年』と定められているため、遡及請求によって受け取れる金額は、最高5年分ということになります。
障害年金の受給は診断書が重要?
障害年金の請求において、医師の診断書は非常に重要なものです。その理由と、診断書をもらうときの注意点を把握しておきましょう。
診断書が判定に与える影響
障害年金の障害等級は、主に医師の診断書をもとに判定されており、その影響は90%ともいわれています。つまり、障害年金の支給の有無や支給額が、診断書に大きく左右されると行くことです。
症状などによって診断書の種類や形式などが細かく定められているので、診断書作成の前に、年金事務所で詳細を確認し、正確な診断書を作成してもらいましょう。
年金請求に使用する診断書・関連書類|日本年金機構
障害年金の診断書を作成する医師の方へ|日本年金機構
診断書をもらう時の注意点
診断書を作成もらうときに注意したい点は、『病状をすべて記載してもらう』ということです。例えば、交通事故の後遺症のために障害年金を請求するとしましょう。
このとき、首と足に症状が出ているとして、首の方の症状が重いからと、首の症状だけ記載された診断書を提出したとします。すると、障害等級を判定するときに、足の症状は一切考慮されません。診断書に書かれていないことは、知りようがないからです。
その結果、本当は障害等級1級と判定される状態であるにもかかわらず、2級と判定されたり、障害年金が支給されなかったりする可能性があります。診断書は、必要に応じて複数枚提出することもできるので、症状をすべて申告するようにしましょう。
障害年金の更新方法
障害年金が有期認定になった場合には、定期的に更新しなくてはなりません。どのように更新するのか、手続きの方法を知っておきましょう。
永久認定と有期認定
障害年金には、『永久認定』と『有期認定』があります。
- 永久認定:生涯決められた障害年金を受け取ることができ、更新も必要ない
- 有期認定:障害年金の支給が1~5年に限られており、継続を希望する場合は更新が必要
永久認定は、肢体の切断や知的障害など、今後回復の見込みがない障害状態の人に適用されます。それ以外の人は、基本的に有期認定です。また、先天性の障害であっても、有期認定になるケースもあります。
障害状態確認届の提出
有期認定になった人が継続して障害年金を受けたい場合は、都度更新手続きが必要です。更新手続きの際には、更新月の前月の終わりごろに年金機構から届く『障害状態確認届』を提出します。
障害状態確認届とは、更新時点での状態を証明するための診断書のことです。そのため、医師に作成してもらわなくてはなりません。更新月中に提出しなければならないので、早めに依頼しましょう。
また、障害状態確認届に記載された障害の状態が、前回よりも軽くなっていると判断されると、障害等級が下がったり、障害年金の支給が停止されたりする可能性があります。
初回の請求時と同じく診断書が判定に大きく影響するので、今まで障害年金を受け取っていたからと油断せず、詳細に記載してもらいましょう。
特別障害給付金とは
障害年金の障害等級1級または2級に該当する状態にもかかわらず、国民年金に任意加入していなかったために、障害年金が受け取れないという人もいるでしょう。そのような人を救済する制度として、『特別障害給付金』があります。
支給対象者
特別障害給付金の支給対象となるのは、65歳に達する日の前日までに、障害等級1級・2級に該当する状態になった人のうち、以下のいずれかに該当する人です。
- 1991年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生
- 86年3月以前に国民年金の任意加入対象だった被用者
また、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があることも条件です。
いくらもらえるの?
特別障害給付金の支給額は以下の通りです。
- 障害等級1級:月額5万2150円
- 障害等級2級:月額4万1720円
ただし上記は、19年の特別障害給付金の支給額です。支給額は毎年見直されるため、前年と金額が変わる可能性があります。毎年、その年の金額を確認するようにしましょう。また、所得が多い場合には、半額支給や支給停止になる場合があります。
まとめ
国民年金、厚生年金の被保険者が所定の障害状態になった場合は、障害年金が受け取れます。さまざまな支給条件が定められているので、事前によく確認することが大切です。
また、障害年金は自分で申請しないと支給されないので、支給条件や手続きの流れを把握して、速やかに手続きできるよう準備しておきましょう。