障害年金には期限がある?
障害年金とは、病気やケガが原因で生活に支障が出ている人のうち、所定の要件を満たした人に年金が支給される制度のことです。『障害基礎年金』と『障害厚生年金』があり、それぞれ対象者や年金額が異なります。
種類 | 対象者 |
障害基礎年金 | 障害の原因となる病気やケガの初診日に国民年金加入者、20歳未満、60歳以上65歳未満のいずれかで、日本に住んでいた人 |
障害厚生年金 | 障害の原因となる病気やケガの初診日に厚生年金加入者だった人 |
障害年金を受け取るには、年金事務所や住所地の役所などで請求手続きを行い、日本年金機構の審査を受けなくてはなりません。そして、審査の結果、障害等級(※1)1級・2級のいずれかに認定されると、障害年金が支給されます。(※2)
(※1.障害等級とは、障害の程度を表すものです)
(※2.障害厚生年金では、障害等級1級・2級と認められなかった場合でも、障害等級3級の年金が受け取れる可能性があります)
永久認定とは
障害者年金の認定には、『永久認定』と『有期認定』の2種類があります。永久認定とは、一生涯にわたって障害年金が支給されることです。更新手続き不要で、継続して以下の金額を受け取れます。
種類 | 対象者 |
障害基礎年金 | 障害等級1級:78万100円×1.25+子どもの加算分(※1) 障害等級2級:78万100円+子どもの加算分 |
障害厚生年金 | 障害等級1級:報酬比例の年金額(※2)×1.25+配偶者の加給年金額(※3) 障害等級2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 障害等級3級:報酬比例の年金額(最低保障額58万5100円) |
永久認定は、主に先天性の知的障害や四肢の切断など、重度の障害状態にあり、今後回復する見込みがない人(症状固定状態)に適用されます。
(※1.子どもの加算分とは、障害年金の受給者に子どもがいる場合に、本来の年金額に上乗せして支払われるものです。第1子、第2子は各22万4500円、第3子以降は各7万4800円が加算されます)
(※2.報酬比例の年金額とは、収入や公的年金の加入期間などから算出される金額のことです)
(※3.配偶者の加給年金とは、障害年金の受給者に、受給者の収入により生活を維持している配偶者がいる場合に加算されるものです。加算額は一律22万4500円と決められています)
有期認定とは
有期認定とは、一定の期間に限って障害年金が支給されることをいいます。期限後も症状が回復しておらず、障害年金の支給継続を希望する場合は更新手続きが必要です。
有期認定になる主な要因は、回復の見込みがあると判断されること、あるいは、障害状態にあるものの一定額の収入を得ていることなどです。そのため、重度の障害状態にある人でも、何らかの収入を得ている場合は有期認定になる可能性があります。
精神疾患は永久認定になりにくい
うつ病などの精神疾患は、治療による回復の見込みがあることから、永久認定になりにくい傾向にあります。ある程度回復して復職した場合は、障害年金の支給が停止される可能性もあるので注意が必要です。
有期認定の期限はいつまで?
有期認定になった場合、受給期間の期限はいつになるのでしょうか。障害年金の期限と確認方法を知っておきましょう。
障害基礎年金を受給している方が更新するための診断書を提出するとき|江東区
受給期間は1~5年
有期認定になった場合、障害年金の受給期間は1~5年に設定されます。障害の程度や年齢などに応じて受給期間が決められるので、同じ病気やケガだからといって同じ年数が設定されるわけではありません。
症状が比較的軽度である場合、今後回復が見込まれる場合は短い期間が設定され、症状が重い場合は長い期間が設定されるのが一般的です。また、前回の請求時よりも症状が回復しているとみなされると、前回よりも受給期間が短くなることもあります。
年金証書を確認しよう
受給期間が何年に設定されたのかを知りたい場合は、年金証書を確認しましょう。年金証書とは、年金の受給権があることを証明する書類のことです。
年金証書は障害年金の請求手続きから、障害基礎年金の場合は約3カ月後、障害厚生年金の場合は約4カ月後に日本年金機構から送られてきます。
出典:障害状態確認届について - 岡山の障害年金専門オフィス
年金証書には、受給権を得た年月や障害基礎年金と障害厚生年金それぞれの支給額、障害等級などが記載されています。
受給期間を知りたい場合は、この年金証書の右下部ある、『次回診断書提出年月』に記載されている日付を確認しましょう。更新後の受給期間は、日本年金機構から『次回の診断書の提出について』というハガキが届くので、その内容を確認すれば判断できます。
有期認定の更新手続き
有期認定になっている人が障害年金の支給継続を希望する場合は、年金証書やハガキに記載されている日付までに、更新手続きを済ませなくてはなりません。ここでは、更新手続きの流れや提出先、注意点などについて解説します。
年金機構から障害状態確認届による通知
有期認定になっている場合、更新月の前月末ごろに、日本年金機構から『障害状態確認届』による通知が行われます。
障害状態確認届とは、現在も障害等級1級・2級に該当する状態であることを証明するための書類のことです。診断書が添付されているので、医師に必要事項を記入してもらい、日本年金機構に提出しなくてはなりません。
20歳前の受給者の更新は7月
更新月は受給者の誕生月に設定されます。ただし、20歳前の受給者の更新月は、一律で7月に設定されるので、間違えないようにしましょう。
障害基礎年金を受給している方が更新するための診断書を提出するとき|江東区
診断書の作成と提出
障害年金の更新手続きでは、障害状態確認届に添付されている診断書を医師に作成してもらい、障害状態確認届と併せて更新月の末日までに提出する必要があります。
しかし、障害状態確認届が届くのは更新月の前月末ごろなので、約1カ月しか時間がありません。障害状態確認届が届いたら速やかに医師のもとに持参して、必要事項を記入してもらいましょう。
書類の提出先は?
障害状態確認届の提出先は、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを受給しているかで異なります。
- 障害基礎年金の場合:住所地の役所の年金窓口
- 障害厚生年金の場合:年金事務所
窓口に持参するのがむずかしい場合は郵送してもかまいません。ただし、事前に郵送に対応しているかを問い合わせておくこと、郵便事故のリスクなどを考慮して追跡可能な方法で郵送することが重要です。
転院している場合は診断書に注意
前回の障害年金の請求以降に転院している場合は、診断書の作成の際に注意が必要です。前回の請求時と同じ状態が継続していることがわかる診断書になっていないと、障害等級が下がる可能性があるからです。
そのため、前回の請求手続きの際に提出した、転院前の診断書のコピーなどを取っておき、その内容を踏まえた診断書を作成してもらわなくてはなりません。
障害等級が下がると、障害年金の支給額が下がったり、支給が停止されたりする恐れがあるので、しっかり準備しておきましょう。
更新時の審査は最初の審査と同じ
障害年金の更新手続きでは、最初の請求手続きのときと同じように審査が行われ、障害等級が決定されます。
その結果、障害等級が変わると、支給額が増減したり支給が停止されたりします。変更後の金額の支給が開始される日、あるいは支給が停止される日は、以下の通りです。
- 障害等級が上がったとき:障害状態確認届提出の翌月から変更後の金額が支給される
- 障害等級が下がったとき:障害状態確認届提出の4カ月後から変更後の金額が支給される
- 障害等級が下がり、支給停止になったとき:障害状態確認届提出の4カ月後から支給停止される
更新手続きを忘れるとどうなるのか
もし、障害年金の更新手続きを忘れた場合や、期限までに書類が提出できなかった場合はどうなるのでしょうか。
届けを出すまで一時停止
障害年金の更新手続きを忘れた、あるいは期限までに書類が提出できなかった場合は、障害状態確認届を提出するまで、障害年金の支給が一時停止されます。
障害状態確認届を提出すれば、日本年金機構に書類が到着してから2カ月程度で支給が再開されるので、早めに提出を済ませましょう。このとき、停止期間中の障害年金もさかのぼって支給されるので、支給額の総額が減ることはありません。
更新時に不支給になってしまったら
これまでと症状に変化がないにもかかわらず、更新時に提出した診断書の内容から症状が軽減したと判断され、障害等級が下がって障害年金の支給が停止されることがあります。
障害年金不支給の判定がなされた場合には、日本年金機構から『不支給決定通知書』が届きます。もし、更新後に不支給決定通知書が届いたらどうすればよいのか、対応方法を知っておきましょう。
再審査請求する
不支給決定通知書が届いた場合の対象法として、『再審査請求』があります。再審査請求とは、更新手続きの際に提出した診断書を再確認するよう求める手続きのことです。
不支給決定通知書が届いた日の翌日から3カ月以内に、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に申し立てます。
社会保険審査官の決定に不服がある場合は、さらに決定書が送付された日の翌日から2カ月以内に、厚生労働省内の社会保険審査会に再審査請求することが可能です。
再審査によって障害年金の支給対象に該当することが認められれば、障害年金の支給が再開されます。ただし、再審査請求は、あくまで提出した診断書を再確認するものなので、まったく同じ判定が下される可能性が高いというデメリットがあります。
支給停止事由消滅届を提出する
不支給決定通知書が届いたときの一番有効な対処法は、『支給停止事由消滅届の提出』です。支給停止事由消滅届とは、障害年金の支給停止解除を求めるために提出する書類のことです。
支給停止事由消滅届を提出すると、再度審査が行われます。そして、審査の結果、障害年金の支給対象に該当することが認められると、支給停止事由消滅届を提出した翌月までさかのぼって障害年金が支給されます。
障害年金の支給を停止されている方が、再び障害年金を受けられる程度になったとき|日本年金機構
再度診断書が必要
支給停止事由消滅届の提出時には、再度診断書が必要です。しかし前回と同じような診断書では、再び障害年金不支給の判定になってしまうでしょう。
そのため、まずは不支給判定になった原因をつきとめる必要があります。不支給決定通知書には具体的な理由は記載されていないので、年金事務所の窓口に出向き、不支給の理由を問い合わせてもらいましょう。
厚生労働省年金局に、障害年金に関わる個人情報の開示請求をするという方法もあります。原因が判明したら、それを考慮した診断書をあらためて医師に作成してもらいましょう。
なお、再審査請求と支給停止事由消滅届の提出は同時進行可能です。とりあえず再審査請求を行い、診断書が準備できたら支給停止事由消滅届を提出するとよいでしょう。
等級落ちには提出できない
支給停止事由消滅届は、障害等級が落ちて障害年金の支給額が下がったというケースでは提出できません。あくまでも、障害年金の支給が停止された場合に、支給停止解除を請求するためのものだからです。
これまでと症状に変化がないにもかかわらず、障害等級が落ちた場合は『額改定請求』をしましょう。
更新前に障害が悪化したら
更新前に障害の状態が悪化した場合、もしくは更新手続き後に障害等級が落ちた場合には、『額改定請求』をしましょう。
額改定の手続き
『額改定請求』とは、障害等級の見直しを求める手続きのことです。額改定請求をするときには、『障害給付 額改定請求書』に診断書を添付して、年金事務所や年年金相談センターに提出しましょう。
額改定請求によって障害等級が変更された場合は、請求月の翌月分から障害年金の額も変わります。
額改定請求には制限あり
額改定請求は、原則として以下の期間が経過するまで手続きできません。
- 新規で障害年金を受給し始めたケース:受給権を得た日から1年間
- 更新手続き後に障害等級が下がったケース:障害等級の審査を受けた日から1年間
また、以前に額改定請求をしたことがある場合は、前回の請求手続きから1年以上たっていないと、再度額改定請求をすることはできません。ただし、どのケースでも、あきらかに症状が重くなっている場合は、上記の期間が経過する前でも請求可能です。
診断書を正しく書いてもらうために
障害年金の審査において、診断書は非常に重要です。その影響は約90%もあるといわれています。これは、初回請求時でも更新時でも変わりません。
そのため、診断書には、自分の症状について正確に記載してもらう必要があります。ここでは、診断書をより正確に書いてもらうために重要なポイントを見ていきましょう。
自分の症状をしっかり伝える
診断書の内容に不備があると障害等級が変更され、障害年金が減額されたり、不支給判定を受けたりします。そのため、医師に自分の症状をしっかり伝えて、詳細な診断書を作成してもらわなくてはなりません。
前回より症状が重くなっている場合は、それもきちんと記載してもらいましょう。また、複数個所に症状が出ている場合は、その旨を記載してもらうことも重要です。症状が重い箇所の症状しか書かれていないと、その他の症状はないものとして審査されます。
すると、本来は障害等級1級程度の状態であるにもかかわらず、2級と判定されてしまうこともあるのです。診断書を複数枚提出しても問題ないので、すべての症状を記載してもらうことが重要です。
日常生活でできないことを洗い出す
障害等級の判定は、日常生活にどれくらいの支障が出ているかということも影響します。しかし、医師は今出ている症状から、その人の状態を判断することしかできません。
そのため、診断書を作成するときには、事前に自分が日常生活でできないことを洗い出し、それを医師に伝えることが重要です。
家族に介助してもらっている場合は、家族の協力も得て、食事や排せつ、買い物や金銭管理、投薬管理などにどの程度制限があるのか、客観的な意見をもらいましょう。
まとめ
障害年金で有期認定を受けている受給者は、定期的に更新手続きをする必要があります。手続きに必要な書類が更新月の前月末ごろに届くので、添付されている診断書を医師に作成してもらい、日本年金機構に提出しましょう。
書類の到着から提出期限までは、1カ月程しか時間がありません。期限内に書類が提出できないと一時的に障害年金の支給が止まるので、速やかに手続きを済ませましょう。