遺族年金は2種類ある
遺族年金とは、公的年金の被保険者(※)や受給者などが亡くなった場合に、その遺族に支給される年金のことです。ただし、誰にでも支給されるわけではなく、所定の要件を満たした遺族が、自ら申請した場合のみ支給されます。
遺族年金には『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』の2種類があり、どちらを受給できるのかは、故人が加入していた公的年金の種類によって決まります。
なお、故人が厚生年金に加入していた場合で、以下のいずれかに該当する遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類を受給することが可能です。
- 被保険者の配偶者で子どもがいる人
- 被保険者の子ども
(※被保険者とは、保険の保障対象となる人のことです)
遺族基礎年金
故人が国民年金に加入していた場合は、『遺族基礎年金』が支給されます。対象となるのは、被保険者の収入で生計を維持していた(※)遺族のうち、以下のいずれかに該当する人です。
- 被保険者の配偶者で子どもがいる人
- 被保険者の子ども
上記の『子ども』には、以下のいずれかのうち、まだ婚姻していない子どもが該当します。
- 18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過していない子ども
- 20歳未満で、障害等級1級・2級の障害状態にある子ども
被保険者がなくなったときに胎児であった子どもは、出生以降から遺族年金の対象に入ります。
(※1.被保険者の収入で生計を維持していた人とは、被保険者と同一生計で、収入が850万円未満、あるいは所得が655万5000円未満の人のことを指します)
遺族厚生年金
故人が厚生年金に加入していた場合は、『遺族厚生年金』が支給されます。対象となるのは、被保険者の収入で生計を維持していた遺族のうち、以下のいずれかに該当する人です。
- 被保険者の妻
- 被保険者の子ども
- 被保険者の孫
- 被保険者の55歳以上の夫・父母・祖父母
上記の子ども・孫には、以下のいずれかのうち、まだ婚姻していない子どもが該当します。
- 18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過していない子ども
- 20歳未満で、障害等級1級・2級いずれかの障害状態にある子ども
遺族年金の受給要件を満たしていない場合
遺族年金の受給要件を満たせなかった人の救済措置として、『寡婦(かふ)年金』や『死亡一時金』といった制度が設けられています。それぞれの制度の概要と受給要件を把握しておきましょう。
寡婦年金
『寡婦年金』とは、夫が亡くなった妻に支給される年金です。受給額と受給期間は以下のように定められています。
- 受給額:亡くなった夫が国民年金第1号被保険者であった期間から算出した老齢基礎年金額の3/4
- 受給期間:妻が60~65歳の間
寡婦年金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 夫が国民年金第1号被保険者として、10年以上保険料を納めていること(免除期間含む)
- 夫の収入で妻の生計を維持していること
- 10年以上継続して婚姻関係にあったこと
- 妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと
- 夫が障害基礎年金の受給権者ではないこと、または老齢基礎年金の支給を受けていないこと
死亡一時金
『死亡一時金』とは、以下を満たす人が亡くなった場合に、その遺族に支給される一時金です。
- 国民年金第1号被保険者として36カ月以上保険料を納めている
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に亡くなった
支給額は12万~32万円の範囲内で、公的年金の保険料納付月数に応じて決定されます。(付加保険料※を36カ月以上納付している場合は8500円加算)
死亡一時対象となるのは、被保険者の収入で生計を維持していた『配偶者』『子ども』『父母』『孫』『祖父母』『兄弟姉妹』のうち、優先度が高い人です。
遺族全員に支給されるわけではないので注意しましょう。また、対象者が遺族基礎年金や寡婦年金を受給する場合は、死亡一時金は支給されません。
(※付加保険料とは、年金の受給額を増額するために、本来の保険料に上乗せして納付する保険料のことです)
労災の遺族年金
労災保険にも遺族年金が存在します。労災保険とは、業務上、または通勤中に起きた事故などが原因の、労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度のことです。
労災保険に加入している人が、業務中・通勤中の事故などが原因で死亡し、所定の条件を満たしている場合は、遺族に対して『遺族補償年金』が支給されます。
労災保険とは | 東京労働局
遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
労災認定を受けていることが条件
労災保険の遺族補償年金を受給するには、『労災認定』を受けていなければなりません。労災認定とは、労働者の負傷・疾病・障害・死亡が勤務中・通勤中の事象によるものということを、労働基準監督署に認定してもらうことです。
労災認定を受けるには、勤め先の所在を管轄する労働基準監督署に必要書類を提出しなければなりません。このとき、書類に事業者から署名(事業主証明)をしてもらう必要があります。もし事業主証明を拒否された場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
受給資格者と受給額について
遺族補償年金は、被保険者の収入で生計の全部、または一部を維持していた『配偶者』『子ども』『父母』『孫』『祖父母』『兄弟姉妹』のうち、優先度が高い人に支給されます。ただし、被保険者の妻以外には、以下のような条件が定められています。
- 夫・父母・祖父母は55歳以上であること
- 子、孫は18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過していないこと
- 兄弟姉妹は18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過していないこと、または55歳以上であること
遺族補償年金の受給額は、遺族の人数によって決まります。
人数(人) | 受給額 |
1 | 給付基礎日額(※)の153日分(条件によっては175日分) |
2 | 給付基礎日額の201日分 |
3 | 給付基礎日額の223日分 |
4以上 | 給付基礎日額の245日分 |
(※給付基礎日額とは、原則として、事由発生日、または直前の賃金締切日の直前3カ月間に労働者に対して賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1日あたりの賃金額のことです)
遺族年金の受給額と受給できる期間
世帯主の収入で生活を維持している世帯にとって、遺族年金は重要な収入源になります。もしものときに、遺族年金をどれくらいの期間、いくらくらい受け取れるのか把握しておきましょう。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金の受給額は、以下の式で計算した金額です。
- 78万100円+子どもの加算分
子どもの加算分は、子どもの人数で異なります。
- 第1子:22万4500円
- 第2子:22万4500円
- 第3子以降:1人につき7万4800円
受給期間は、『子どもが18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過するまで』です。子どもが18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過すると、親子ともに受給資格を喪失します。(※)
『18歳に達する日以後、最初の3月31日』と猶予があるのは、『18歳まで』とすると、年度の初めの方に生まれた子どもが高校3年生を迎えてすぐに、受給資格を喪失してしまうためです。高校卒業までは、遺族年金を受け取れるよう考慮されています。
(※障害等級1級・2級いずれかの障害状態にある子どもは20歳未満まで対象)
遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の受給額は、以下の1の式と2の式で計算したうち、金額が大きい方です。
- {平均標準報酬月額※1×(7.125÷1000)×03年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額※2×(5.481÷1000)×03年4月以降の被保険者期間月数}×3/4
- {平均標準報酬月額×(7.5÷1000)×03年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額×(5.769÷1000)×03年4月以降の被保険者期間月数}×0.998×3/4
受給期間は以下のように定められています。
- 被保険者の妻:原則一生涯(※3)
- 被保険者の子ども・孫:18歳に達する日以後、最初の3月31日を経過するまで(※4)
- 被保険者の夫・父母・祖父母:60歳以降から一生涯
(※2.平均標準報酬額とは、03年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額+標準賞与額の総額を、03年4月以後の被保険者期間の月数で割って算出した金額です)
(※3.夫の死亡時に30歳未満で子どもがいない場合は5年間)
(※4.障害等級1級・2級いずれかの障害状態にある子どもは20歳未満まで)
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族年金の手続きについて
遺族年金は、遺族が自分で手続きしないと受給できません。まずは、手続きの期限や請求先について把握しておきましょう。
いつまでに行うのか
遺族年金の手続き期限は、支給事由が生じた日の翌日から5年間です。5年以上経過した後でも請求自体は可能ですが、5年以上経過した年金については受給の権利が消滅するので、申請からさかのぼって5年分までしか受け取れません。
ただし、やむを得ない事情で手続きはできなかった場合は、その理由を書面で申し立てすれば、受給の権利を時効消滅させないようにすることが可能です。
どこへ請求するのか
遺族年金の請求先は、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらを請求するのかで異なります。
自営業などの国民年金の人
故人が国民年金加入者だった場合、遺族年金の請求先は住所地の役所です。ただし、故人が国民年金第3号被保険者だった場合は、年金事務所か年金相談センターのいずれかに請求します。
会社員などの厚生年金の人
故人が厚生年金加入者だった場合、遺族年金の請求先は住所地の年金事務所か年金相談センターです。
委任状で第三者の申請も可能
遺族年金の受給者が自分で手続きできない状況になる場合は、受給者本人が作成した委任状があれば、第三者が申請することも可能です。
委任状は日本年金機構のホームページからダウンロードできますが、必要事項がすべて記載してあれば、様式通りでなくてもかまいません。
手続きは複雑で時間がかかる
遺族年金の手続きにはさまざまな段階があり、複雑で時間がかかります。いざというときにスムーズに手続きを進められるよう、手続きの流れを理解しておきましょう。
死亡届と年金受給停止の手続き
遺族年金の手続きをするときには、先に『死亡届の提出』と『年金の資格喪失、または年金受給停止手続き』を済ませなくてはなりません。
種類 | 手続き期限 | 詳細 |
死亡届 | ・死亡を知った日から7日 | ・被保険者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの役所に、死亡診断書、または死体検案書を提出する |
年金の資格喪失 | ・死亡を知った日から14日 | ・国民年金:役所の年金窓口か年金事務所に『年金の資格喪失届』を提出する ・厚生年金:事業者が手続きする |
年金受給停止 | ・国民年金:死亡を知った日から14日 ・厚生年金:死亡を知った日から10日 |
・年金事務所に以下の書類を提出する 年金受給権者死亡届(報告書) 故人の年金証書 故人の戸籍謄本 死亡診断書、または死体検案書 |
申請に必要な書類
死亡届などの手続きが完了したら、遺族年金の手続きに進みます。遺族年金の請求先に以下の書類を提出しましょう。
- 年金請求書
- 年金証書(他に公的年金を受給している場合)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 故人の住民票の除票(※)
- 受給者の収入が確認できる書類
- 子どもの収入が確認できる書類(義務教育修了前の場合は不要)
- 死亡診断書・死体検案書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
- 振り込み用の口座情報がわかる書類
故人の死亡事由が第三者の行為の場合は、以下の書類も必要です。
- 交通事故証明など、事故にあった事実が確認できる書類
- 確認書
- 故人の扶養に入っていた場合、それが確認できる書類
- 損害賠償金の算定所(遺族年金の請求時点で決定済みの場合)
(※住民票の除票とは、引っ越しや死亡などによって住民登録が抹消された住民票のことです)
遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構
遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構
年金事務所で相談もしよう
遺族年金を受給できるのか、どのような手続きが必要なのかなど、疑問点がある場合は最寄りの年金事務所で相談しましょう。年金事務所まで行くのがむずかしい場合は、電話相談も可能です。
遺族年金受給での注意点
遺族年金を受給するにあたり、知っておきたい注意点があります。
遺族年金支給までは遅い
遺族年金は、手続きを済ませてから初回分の振り込みまでに、非常に時間がかかります。遺族年金の手続き完了から、初回振り込みまでの流れと日数を見てみましょう。
最初の振込までには110日かかる
遺族年金の手続き完了後は、以下のような流れで処理が進みます。
- 遺族年金の手続きを済ませる
- 約60日後、日本年金機構から『年金証書・年金決定通知書』が届く
- 『年金振込通知書』『年金支払通知書』が日本年金機構から届く
- 『年金証書・年金決定通知書』が届いてから約50日後、最初の遺族年金が振り込まれる
上記のとおり、手続き完了から最初の遺族年金の振り込みまでに約110日かかります。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類を受け取る場合など、条件によってはさらに時間がかかることもあります。
万が一、世帯主が亡くなっても数カ月は遺族年金なしで生活できるように、対策を考えておきましょう。
再婚すると年金は0円か減少する
遺族年金は、受給者が結婚・再婚したり、養子縁組を組んだりすると受給の権利がなくなるため、受給額が0円、または大幅に減少します。主なケースを見てみましょう。
条件 | 受給額 |
子どもありで遺族基礎年金を受給していた人が再婚した | 本人分の遺族年金は0円、子どもの分のみ支給 |
子どもなしで遺族厚生年金を受給していた人が再婚した | 0円 |
子どもありで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた人が再婚した | 本人分の遺族年金は0円、子どもの分のみ支給 |
子どもありで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた人が再婚、子どもは再婚相手と養子縁組した | 0円 |
外国人でも遺族年金を受け取れるか
配偶者が外国人の場合、あるいは夫婦のどちらも外国籍の場合、遺族年金は受け取れるのでしょうか。
年金に加入していれば受けられる
配偶者が外国人であったり、夫婦のどちらも外国籍であったりしても、日本の公的年金に加入して保険料を納めており、受給要件を満たしていれば遺族年金を受け取れます。
遺族年金の支給対象者拡大へ(外国人の遺族年金) | (仙台市)行政書士徳生光央事務所
海外在住なら委任状を郵送で申請代行が可能
海外に在住していて自分で遺族年金の手続きができない場合は、委任状を郵送して代理人に手続きしてもらいましょう。日本国内に親族などがいない場合は、社会保険労務士などの専門家に依頼することも可能です。
まとめ
家族が亡くなった場合に、所定の要件を満たせば遺族年金が受給できます。ただし、遺族年金を受け取るには遺族が自分で手続きしなくてはなりません。
遺族年金の手続きにはさまざまな書類が必要で複雑です。いざというときにスムーズに手続きできるよう、手続き方法を調べておきましょう。