遺族年金とは
『遺族年金』とは、公的年金の制度のひとつです。公的年金の被保険者(※)が亡くなった場合に、その被保険者の収入で生計を維持していた人のうち、所定の条件を満たした人が受給できます。
世帯主の収入で生計を維持していた人とは、以下の条件を満たす人を指します。
- 世帯主と同一の生計であること
- 前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)であること
別居している場合は、亡くなった被保険者から仕送りを受けている、被保険者の健康保険の扶養に入っているなどの事実があれば、同一の生計であると認められます。
(※被保険者とは、保険の保障対象者のことです)
遺族年金の種類
遺族年金には『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』があり、亡くなった被保険者が加入していた公的年金の種類によって、受給できる遺族年金の種類が変わります。それぞれの対象者を見てみましょう。
遺族基礎年金
『遺族基礎年金』は、亡くなった人が国民年金加入者で、その人の収入で生計を維持していた人のうち、以下のいずれかに該当する人が受給できます。
- 亡くなった人の配偶者で子どもがいる人
- 亡くなった人の子ども
上記の『子ども』とは、以下のいずれかに該当する婚姻していない子どもです。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にあること
『18歳到達年度の3月31日まで』となっているのは、年度の初めの方に誕生日を迎える子どもが高校3年生になったとたんに、遺族年金の支給が終了することを避けるためです。
なお、被保険者が亡くなったときに胎児だった子どもは、出生後に遺族基礎年金の対象者となります。
遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族厚生年金
『遺族厚生年金』は、亡くなった人が厚生年金加入者で、その人の収入で生計を維持していた人のうち、以下のいずれかに該当する人が受給できます。
- 被保険者の妻
- 被保険者の子ども
- 被保険者の孫
- 被保険者の55歳以上の夫・父母・祖父母
上記の『子ども』とは、遺族基礎年金と同じく、以下のいずれかに該当する婚姻していない子どもを指します。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にあること
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
遺族年金は所得税法上非課税
遺族年金は以下の法律にもとづき、所得税や相続税など、いずれの税金も非課税とされています。
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 恩給法
- 旧船員保険法
- 国家公務員共済組合法
- 地方公務員等共済組合法
- 私立学校教職員共済法
- 旧農林漁業団体職員共済組合法
遺族年金を受けていても扶養控除が可能
1年間のうちに収入を得た場合に課せられる所得税には、『扶養控除』という控除(※)があります。納税者に『所得税法上の扶養親族』がいる場合に、所得税額を軽減できるよう設けられた控除です。
所得税は、所得額からさまざまな控除を引いた後の『課税所得額』によって税額が決まります。そのため、扶養控除によって課税所得額が下がると、所得税の負担が軽くなるという仕組みです。
『所得税法上の扶養親族』になるには、さまざまな要件を満たす必要がありますが、遺族年金を受けている親族でも、その要件さえ満たせば扶養に入れます。
(※控除とは、ある条件に該当する場合に所得額や所得税額から一定額を差し引いて、税額を軽減できる制度のことです)
所得税法上の扶養親族の要件
まず、所得税法上の扶養親族の要件を把握しておきましょう。所得税法上の扶養親族になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 配偶者以外の6親等内の血族(※1)・3親等内の姻族(※2)・養育、養護を任されている児童や老人のいずれかであること
- 納税者と同一の生計であること
- 合計所得金額(※3)が年間38万円以下であること(給与収入のみ場合は給与収入が年間103万円以下)
- その年に青色申告者の事業専従者として給与を支給されていないこと
- 白色申告者の事業専従者ではないこと
配偶者と16歳未満の子どもは別の控除や制度の対象であるため、扶養控除の対象外です。
(※1.血族とは納税者と血縁関係にある親族のことです)
(※2.姻族とは納税者の配偶者と血縁関係にある親族のことです)
(※3.合計所得金額とは、『事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得・雑所得の総額』『総合課税の長期譲渡所得・一時所得の1/2の金額の総額』『退職所得+山林所得の総額』を合計した金額のことです)
公的年金が一定額以下なら扶養控除対象
所得税法上の扶養親族の要件に、『合計所得金額が年間38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること』というものがあります。
この『合計所得金額』には、非課税収入である遺族年金は含まれません。よって、『遺族年金以外の収入額-控除』が38万円以下であれば、遺族年金受給者を所得税法上の扶養親族とすることが可能です。
扶養控除の控除額
扶養控除によって所得から控除できる金額は、親族の年齢と同居の有無で決まります。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 別居 | 48万円 |
同居 | 58万円 |
- 一般の控除対象扶養親族:その年の12月31日時点で16歳以上の扶養対象者
- 特定扶養親族:その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養対象者
- 老人扶養親族:その年12月31日時点で70歳以上の扶養対象者
遺族年金の注意点
遺族年金は、遺族の状況が変化すると受給額が減少したり、0円になったりすることがあるので注意が必要です。
遺族年金は再婚するとゼロか減額になる
遺族年金を受けている人が再婚した場合、遺族年金の受給資格がなくなるため、遺族年金の支給が停止されて0円になるか、子どもの分だけに減額されます。
条件 | 再婚後の受給額 |
子どもありで遺族基礎年金を受給 | 子どもの分だけに減額 |
子どもなしで遺族厚生年金を受給 | 0円 |
子どもありで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給 | 子どもの分だけに減額 |
また、再婚時に子どもが再婚相手の養子になった場合は、子どもも遺族年金の受給資格がなくなるため、遺族年金は0円になります。
65歳を超えると遺族厚生年金の額が変わる
遺族厚生年金の受給者が65歳を超えると、老齢年金の支給が開始されるため、遺族厚生年金の受給額が以下で計算した金額に減額されます。
- 65歳以降の遺族厚生年金の受給額:遺族厚生年金の金額-老齢厚生年金の金額
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
子どもが高校を卒業すると遺族年金額が変わる
子どもが遺族年金の対象となるのは、原則18歳到達年度の3月31日までです。(障害等級1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満)
そのため、子どもが高校を卒業し、その年の3月31日を過ぎると子どもの分の遺族年金がなくなり、受給額が変わります。
健康保険での扶養について
会社員が加入する健康保険にも『扶養』という制度があります。健康保険の扶養親族になると、保険料を負担せずに、健康保険に加入することが可能です。
健康保険の扶養親族にも、所得税の扶養控除と同様に収入額などの要件があり、その要件を満たせば、遺族年金受給者でも扶養に入れます。
健康保険の扶養親族の要件
健康保険の扶養親族の要件は、被保険者と同居しているか、別居しているかで変わります。まず、同居の場合を見てみましょう。
- 配偶者を含む3親等内の親族であること
- 年間収入が130万円未満(※)で、その収入額が被保険者の収入の半分未満であること
別居の場合の要件は以下の通りです。
- 被保険者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母などの直系尊属であること
- 年間収入が130万円未満(※)で、その収入額が被保険者からの仕送り額未満であること
以下の親族は、被保険者と同居していないと扶養に入れません。
- 伯叔父母・甥姪とその配偶者などの親族
- 内縁関係の配偶者の父母および子
(※60歳以上、または障害者の場合は、年間収入180万円未満です)
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
遺族年金と公的年金が多いと扶養外になる
前述の通り、健康保険の扶養親族にも収入の要件が課せられています。この収入要件について、所得税の扶養控除と大きく異なる点は、『遺族年金も含まれる』ということです。そのため、遺族年金や公的年金の金額が多いと、健康保険の扶養親族から外れます。
公務員の社会保険制度は共済組合
公務員は『共済組合』という公的医療保険に加入します。ここでは、共済組合の扶養と遺族年金について見ていきましょう。
共済組合は家族を扶養にできる
共済組合も、会社員の健康保険同様、家族を扶養に入れられます。共済組合の扶養者の要件は以下の通りです。
- 被保険者の配偶者(内縁関係含む)子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であること
- 主に被保険者の収入で生活を維持していること
- 年間収入が130万円未満(※)であること
以下の親族は、被保険者と同居していないと扶養に入れません。
- 伯叔父母・甥姪とその配偶者などの親族
- 内縁関係の配偶者の父母および子
(※60歳以上、または障害者の場合は、年間収入180万円未満です)
扶養手当がつく
共済組合の組合員に、以下のいずれかの扶養親族がいる場合は、『扶養手当』が支給されます。
- 配偶者(内縁関係含む)
- 22歳到達年度の3月31日を経過していない子ども・孫・兄弟姉妹
- 60歳以上の父母・祖父母
- 重度心身障害者
扶養手当の金額は、以下のように定められています。
- 被保険者の配偶者:月額1万3000円
- その他親族:月額6500円(被保険者に配偶者がいない場合、被扶養者の1人目については1万1000円)
被扶養者の収入が年間130万円以上(60歳以上、または障害者の場合は年間180万円以上)の場合は対象外です。
遺族年金が多いと扶養外になる
共済組合でも、被扶養者の収入は遺族年金を含めて計算します。そのため、遺族年金や公的年金の金額が多いと、共済組合扶養親族から外れます。
遺族年金受給者を扶養に入れたとき
通常、1月1日から12月31日までに収入を得た場合、その年の収入額や所得税について申告しなければなりません。
給与所得者は年末調整で手続きしてもらえますが、年末調整がない人は、確定申告で収入額や所得税について申告する必要があります。それでは、遺族年金を受けている場合も、確定申告をしなくてはならないのでしょうか。
遺族年金は確定申告は不要
確定申告は、『その年の所得と税金について申告する手続き』です。遺族年金は非課税収入であり、税金が課せられないので確定申告は不要です。
遺族年金以外に収入がある場合は確定申告をする必要がありますが、確定申告書には、遺族年金を除いた収入額を記載します。
遺族年金以外の年金は課税対象
遺族年金は非課税ですが、老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税対象です。よって、老齢年金を得た年は、確定申告する必要があります。
なお、所定の障害状態にある人が受けられる障害年金は、遺族年金と同じく非課税収入にあたるため、確定申告する必要はありません。
公的年金控除
老齢年金には、『公的年金控除』という控除があり、この控除を利用することで老齢年金に課せられる所得税額を減額できます。公的年金控除額は以下の通りです。
年齢 | 年間の年金収入額 | 控除額 |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 | 収入額×25%+37万5000円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入額×15%+78万5000円 | |
770万円超 | 収入額×5%+155万5000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 | 収入額×25%+37万5000円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入額×15%+78万5000円 | |
770万円超 | 収入額×5%+155万5000円 |
年金受給者の確定申告不要制度
確定申告は、自分で様々な計算をしたり、書類を準備したりする必要があり、納税者に負担がかかる手続きです。
そのため、年金受給者が確定申告の負担を軽減できるよう、『年金受給者の確定申告不要制度』が設けられています。この制度により、以下の条件に該当する年金受給者は、確定申告をしなくて済むようになっています。
- 年間の年金収入額が400万円以下、かつ、その年金全額が源泉徴収の対象となっている
- 年金収入以外の所得額が20万円以下である
ただし、所得税の還付を受ける場合は、上記に該当する場合でも確定申告が必要です。
ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
遺族年金受給の母を扶養家族にする手順
ここでは、会社員が遺族年金を受給している母親を扶養親族にするケースを例に、所得税と健康保険で家族を扶養に入れる手続きの手順を解説します。
年末調整時に扶養控除申告書に記入
給与所得者が扶養控除の手続きをするときには、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に以下の必要事項を記入して、勤務先に提出します。
- 居住地の税務署長名・市区町村長名
- 勤務先の名称・所在地
- 納税者の氏名・住所
- 母親の氏名
- 親の収入が証明できる書類(非課税証明書・源泉徴収票など)
母親と別居している場合は、口座振込の明細書などの、仕送り額が確認できる書類が必要です。母親を健康保険の扶養に入れる手続きをする場合は、『被扶養者(異動)届』に必要事項を記入して勤務先に提出すれば、あとは勤務先の担当者が手続きしてくれます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や被扶養者(異動)届の入手先は、勤務先の担当者に確認しましょう。
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
扶養控除対象者なのか確認を忘れずに
所得税や健康保険の扶養対象者には、家族であれば誰でも入れるわけではありません。家族を扶養親族にする手続きをする前に、扶養親族となる条件を満たしているか、忘れずに確認しておきましょう。
まとめ
遺族年金を受けている家族でも、所定の要件を満たせば所得税や健康保険の扶養に入れることは可能です。所得税と健康保険では扶養親族の要件が異なるので、前もってしっかり確認しておきましょう。
また、要件を満たしているからといって、自動的に扶養親族に入れるわけではありません。扶養親族に入れるための手続きが必要なので、勤務先などに手続きの方法を確認しましょう。