訪問看護サービスとは
病気や障害がもとで在宅療養している場合、『訪問看護』が受けられることがあります。訪問看護とはどのようなサービスなのでしょうか。
自宅で療養中の方向けのサービス
訪問看護とは、自宅で病気や障害の療養をしている方向けのサービスのことです。専門のスタッフが自宅に訪問し、その人が必要としている看護やサポート、医療処置を行います。
『訪問介護』と名称は似ていますが、訪問介護は食事や入浴の介助、家事の代行など、日常生活そのもののサポートが必要な人向けのサービスで、内容が異なります。
また、訪問看護では医療処置を行うことも認められているのに対し、訪問介護では医療行為はできません。なお、訪問看護は主治医が必要性を認めていれば、年齢にかかわらず利用可能です。
訪問看護とは(一般の方むけ) | 訪問看護とは | 公益財団法人 日本訪問看護財団 公式ウェブサイト
訪問介護と訪問看護の違い - 訪問看護ステーションみやま|在宅医療・在宅介護などでお困りの方へ・・・
サービス内容
訪問看護ではどのような看護やサポートが受けられるのか、主なサービス内容を見ていきましょう。
治療のための看護
訪問看護のメインのサービスは、『治療のための看護』です。以下のような、病気や障害を今よりも悪化させないための処置や回復のためのサポートを、主治医の指示のもとに行います。
- 病状やけが、障害の状態の観察
- 血圧や脈拍などのチェック
- 傷の治療や点滴などの医療処置
- 人工呼吸器などの医療機器の管理
- 服薬・投薬管理
- 痛みを緩和するための処置
- 床ずれ防止の処置、床ずれの手当て
- リハビリテーション
- ターミナルケア(※)
(※ターミナルケアとは、病気などで余命がわずかになった人に、身体介助や苦痛を緩和するケアを行う、終末期医療のことをいいます)
入浴や食事のお手伝い
訪問看護では、必要に応じて訪問介護と同じような入浴や洗髪、食事、排せつのサポートもサービスに含まれるのが基本です。また、自力で入浴や食事、排せつができるように、日常生活動作の訓練をすることもあります。
そのほか、在宅療養しやすいよう、療養環境を整備したり、車いすや特殊ベッドなどの福祉用具に関するアドバイスしたりすることもあります。
精神的なサポートも
訪問看護では、以下のような在宅療養している本人やその家族の精神的なサポートも行います。
- 健康管理の相談
- 在宅看護方法に関するアドバイス
- 認知症介護のアドバイス
- 在宅看護費用に関する相談
- 在宅療養患者とのコミュニケーションのサポート
- ターミナルケアにおける、本人や家族の精神的なサポート
在宅療養は、療養中の本人にも家族にも負担がかかるものです。また、家族が自分で調べて看護やサポートをするのにも限界があります。
しかし、訪問看護を利用すれば、専門家による看護が受けられるほか、さまざまなアドバイスや精神面のサポートも受けられるため、負担を大きく軽減することが可能です。
訪問看護は誰が来てくれるの?
訪問介護の場合、厚生労働省が認定する養成講座を受講したホームヘルパーが自宅に訪問します。ホームヘルパーは医師や看護師のような医療系の国家資格ではないので、日常生活のサポートはできますが、医療処置はできません。
それでは、医療処置もサービス内容に含まれている訪問看護では、誰が自宅に訪問してくれるのでしょうか。
看護の専門職による訪問
訪問看護では、主に看護師、准看護師、保健師、助産師などの医療系の国家資格を持つ人が、必要に応じて自宅に訪問します。
区分 | 詳細 |
看護師 | ・厚生労働大臣が発行する正看護師の国家資格を得た人 ・医師などの指示のもとに診療の補助や療養中のサポートを行う |
准看護師 | ・各都道府県知事が発行する准看護師の免許を得た人 ・医師や看護師などの指示のもとに、診療の補助や療養中のサポートを行う |
保健師 | ・厚生労働大臣が発行する保健師と看護師の国家資格を得た人 ・乳幼児健診や生活習慣病予防のアドバイスなど、あらゆる年代の保健指導、および健康管理を行う |
助産師 | ・厚生労働大臣が発行する助産師と看護師の国家資格を得た人 ・妊娠や出産、産後のケア、新生児のケアなどを行う |
リハビリの場合は?
訪問看護でリハビリテーションが必要と認められた場合には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった専門家が訪問することがあります。
区分 | 詳細 |
理学療法士 | ・厚生労働大臣が発行する理学療法士の国家資格を得た人 ・運動機能が低下した人の運動機能の維持や改善目的とした、運動・温熱・電気治療などを行う |
作業療法士 | ・厚生労働大臣が発行する作業療法士の国家資格を得た人 ・日常生活の作業がむずかしくなった人に対し、日常生活動作や手芸といった作業活動を用いて心身のリハビリテーションを行う |
言語聴覚士 | ・厚生労働大臣が発行する言語聴覚士の国家資格を得た人 ・言語機能や音声機能、聴覚機能の維持、向上、および摂食、嚥下(えんげ)機能改善のリハビリテーションを行う |
訪問看護に料金はかかるの?
訪問看護を利用すると、サービスの内容に応じて利用料が発生します。訪問看護の基本利用料は、利用する公的保険の種類やサービス内容によって、厚生労働省の告示をもとに細かく定められています。
ただし、時間外対応による加算料金に関しては施設が自由に設定してよいとされており、施設ごとに料金が異なるので、あらかじめ調べておくことが大切です。また、施設によっては訪問看護の利用を予約して直前にキャンセルした場合には、キャンセル料がかかることもあります。
訪問看護を受ける際には、専門の施設と契約が必要です。今の状態ではどのようなサービス内容になるのか、キャンセル料はかかるのかなど、料金の詳細について契約前によく確認しておきましょう。
訪問看護サービスを受けるまでの流れ|利用者の自己負担|よくあるご質問|個人情報の保護と取扱い【訪問看護ステーション】:公益社団法人山形県看護協会
公的保険の利用で自己負担額軽減
訪問看護は、『公的医療保険』と『公的介護保険』の対象です。これらの公的保険の利用で訪問看護料金の自己負担額を軽減できます。
種類 | 詳細 | 自己負担割合 |
公的医療保険 | ・検査、手術、投薬などの医療行為によって発生した費用の保障を目的とした公的保険 ・全国民に加入義務がある |
・義務教育就学前:月額料金の2割 ・義務教育就学後~70歳未満:月額料金の3割 ・70歳以上75歳未満:月額料金の2割(※) ・75歳以上:月額料金の1割(※) |
公的介護保険 | ・介護が必要になった際に、所定の介護サービスが受けられる保険 ・40歳以上の人全員に加入義務がある |
・月額料金の1割(※) |
(※一定額以上の収入を得ている場合は、自己負担割合が2~3割に増額されます)
要介護度によって限度額あり
訪問看護で公的介護保険を利用した場合、月額料金の1割まで自己負担額が軽減されます。しかし、要介護度によって限度額が定められており、限度額を超えた部分は全額自己負担しなくてはなりません。
要介護度 | 限度額 |
要支援1 | 5万30円 |
要支援2 | 10万4730円 |
要介護1 | 16万6920円 |
要介護2 | 19万6160円 |
要介護3 | 26万9310円 |
要介護4 | 30万8060円 |
要介護5 | 36万650円 |
なお、上記の金額は介護報酬が標準の地域の金額であり、地域によっては金額が異なる場合があります。
症状によって加算料金が発生
訪問看護では、病状やサービス内容によっても加算料金が発生することがあります。
- 初回加算:その施設の訪問看護を始めて受けたときに加算される料金
- 特別管理加算:在宅悪性腫瘍の指導を受けているなど、所定の状態にある人が訪問看護を受けた場合に加算される料金
- 長時間訪問看護加算:定められている時間よりも長い時間訪問看護を受ける場合に加算される料金
- 複数名訪問加算:複数人の専門家の訪問看護を受けた場合に加算される料金
- ターミナルケア加算:ターミナルケアを受けた場合に加算される料金
このほかにも、さまざまなケースで加算料金が発生するため、予想外に料金が高くなったということがないように、あらかじめ確認しておきましょう。
医療保険の訪問看護を利用すると
訪問看護では、公的医療保険を利用した場合と公的介護保険を利用した場合、それぞれに利用時間などの条件が定められています。まずは、公的医療保険を利用した場合の条件を見ていきましょう。
回数に制限はあるのか
公的医療保険を利用した場合の訪問看護は、通常週1~3回と決められています。ただし、病状が重い場合などは、ケアマネージャーなどと相談のうえ、週4日以上訪問してもらうことも可能です。
また、主治医から『特別訪問看護指示書』を交付された場合には、14日続けて訪問看護を利用できます。さらに、特別訪問看護指示書を交付された人のうち、気管カニューレ(※)管理が必要な人、あるいは真皮を超える床ずれができている人は、28日連続で利用可能です。
(※気管カニューレとは、気管切開で用いられる医療用のチューブのことです)
自費の訪問看護なら同日訪問も可能
公的医療保険を利用した訪問看護は、基本的に1日1回が限度です。ただし、特別訪問看護指示書が交付されるような病状が重い人に関しては、1日複数回訪問してもらうこともできます。
また、特別訪問看護指示書が交付される状態でなくても、全額自費で訪問看護を受ける分には、とくに回数の制限はありません。同日に何度でも訪問してもらえます。
1回の利用時間はどれくらい?
公的医療保険を利用した訪問看護では、1回の訪問あたり30~90分の範囲までと定められています。ただし、厚生労働大臣が長時間の訪問の必要性がある認める条件に当てはまる場合には、90分以上の訪問も可能です。
介護保険の訪問看護を利用すると
公的介護保険を利用した訪問看護でも、利用時間などが細かく定められています。
回数に制限はあるのか
公的介護保険を利用した訪問看護には、1週間あたりの訪問回数の制限はありません。必要に応じて何度でも利用可能です。
厚生労働大臣が定める疾病等の特例
訪問看護に公的介護保険が適用されることとなった場合、要介護度によって1カ月あたりの限度額を超えると、費用を全額自己負担しなければなりません。しかし、以下の場合には負担が重くなりすぎるとの配慮から、公的医療保険の適用が特例として認められます。
- 病状の悪化により、特別訪問看護指示書が交付されている場合
- 厚生労働大臣が定める特定疾病にかかっている場合
厚生労働大臣が定める特定疾病には、以下のような疾病が該当します。
- 末期がん
- パーキンソン病関連疾患
- 進行性筋ジストロフィー症
- 人工呼吸器を使用している状態
上記を含む全20種類の疾病が対象に入るので、ケアマネージャーなどに確認しておきましょう。
厚生労働大臣の定める疾病等(医療保険の訪問看護) | カ行 | 訪問看護用語集 【訪問看護 ナビ】
1回の利用時間はどれくらい?
公的介護保険を利用した訪問看護では、利用時間が4種類に区分されており、必要に応じて利用時間を選択します。
- 区分1:20分未満
- 区分2:30分未満
- 区分3:30分以上60分未満
- 区分4:60分以上90分未満
当然、訪問時間が長いほど料金が上がります。毎回長時間の訪問看護を利用していると、公的介護保険を利用した訪問看護の限度額を超える可能性があるので注意が必要です。
介護保険や医療保険を利用する条件
訪問看護で公的医療保険と公的介護保険のどちらが利用できるのかは、年齢などの条件によって決まります。それぞれの利用条件を把握しておきましょう。
介護保険の対象となる人
訪問看護で公的介護保険の対象となる人は、以下のいずれかに該当する人です。
- 40歳以上65歳未満で16特定疾病のいずれかにかかっており、要介護認定、または要支援認定を受けている
- 65歳以上で要介護認定、または要支援認定を受けている
- 主治医から『訪問看護指示書』を交付されている
介護保険の特定疾病とは
公的介護保険の利用条件にある『16特定疾病』とは、以下の16種類の病気を指します。
- 末期がん(回復の見込みがない場合)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期の認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節、または股関節に変形を伴う変形性関節症
公的医療保険の対象となる疾病とは異なるので、間違えないようにしましょう。
医療保険の対象となる人
訪問看護で公的医療保険の対象となるのは、以下のいずれかに該当する人です。
- 40歳未満である
- 40歳以上で要介護認定、または要支援認定を受けていない
- 主治医から『訪問看護指示書』を交付されている
同時に利用はできない
訪問看護において、公的医療保険と公的介護保険を同時に利用することはできません。まず、公的介護保険が優先され、公的介護保険の利用条件に該当しなかった場合に、公的医療保険が適用されます。
特例として公的医療保険の適用が認められる疾病にかかっている場合を除き、どれだけ希望しても公的介護保険の条件に該当した人が、公的医療保険を利用することはできません。
医療保険で訪問看護を受ける方法
公的医療保険や公的介護保険を利用して訪問看護を受けるには、所定の手続きが必要です。ここでは、手続きの流れについて解説します。
手続きの流れ
訪問看護を希望する場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。
- 主治医、または訪問看護ステーションに、訪問看護を利用したい旨を相談する
- 主治医によって訪問看護の必要性が認められたら、『訪問看護指示書』が交付される
- 訪問看護ステーションの説明を受け、納得できたら契約を交わす
訪問看護指示書とは?
訪問看護指示書とは、訪問看護を希望する人の病状や治療方針、使用している薬剤などの詳細が記載された書類のことです。
訪問看護を受ける場合には、必ずこの書類を訪問看護ステーションに提出する必要があります。なお、訪問看護指示書の交付依頼は、基本的に訪問看護ステーションの看護師が行います。
介護保険の場合はケアプランが必要
公的介護保険を利用する場合は、ケアマネージャーなどに『ケアプラン』を作成してもらう必要があります。公的介護保険を利用した訪問看護では、初めに要介護度の査定が行われ、設定された要介護度に応じて限度額や訪問看護の利用回数などが決まるためです。
自由に訪問看護を受けていると、すぐに限度額を超えて自己負担額が増えていく可能性があります。
できるだけ限度額内に収まるようにしつつ、最大限の看護を受けるためには、ケアプランがかかせません。なお、公的医療保険を利用する場合でも、訪問看護指示書を提出する必要があります。
まとめ
訪問看護とは、病気や障害で在宅療養している人の自宅に看護師などが訪問し、必要な看護やサポートを行うサービスです。主治医が認めれば、年齢にかかわらず利用できます。
訪問看護にかかる費用は、公的医療保険や公的介護保険の対象ですが、どちらが利用できるのかは年齢などの条件によって異なります。また、適用された公的保険の種類によってサービス内容も変わるので、事前によく調べておきましょう。