訪問看護とは
『訪問看護』は、病気や障害が原因で自宅で療養している人の家に、看護師や保健師など国家資格を持ったスタッフが訪問し、必要な看護や医療処置を行うサービスです。リハビリが必要な場合は、理学療法士や作業療法士などの専門家が訪問することもあります。
同じように専門のスタッフが自宅に訪問し、介助を行うサービスに『訪問介護』がありますが、これは日常生活のサポートを必要とする人向けのサービスです。訪問するスタッフは介護福祉士や訪問介護員であり、医療処置は行いません。
訪問看護とは(一般の方むけ) | 訪問看護とは | 公益財団法人 日本訪問看護財団 公式ウェブサイト
訪問看護で受けられるサービスの種類
訪問看護では、医師の指示書により以下のようなサービスを受けることが可能です。
- 病気や障害などの状態チェック
- 血圧、脈拍、体温など全身の健康状態チェック
- 傷の治療や注射、点滴などの医療処置
- 人工呼吸器などの医療機器の管理
- 投薬、服薬管理
- 痛みの緩和ケア
- 床ずれ防止の処置や手当て
- リハビリテーション
- ターミナルケア(※)
また、治療中の本人やその家族に対し、療養生活や精神面のアドバイスなども行います。
(※ターミナルケアとは、余命わずかの人に対し、身体面や精神面の苦痛を緩和するケアを行う、終末期医療のことです)
医療保険で受けられる訪問看護とは。介護保険との違いはあるの?
医療保険の訪問看護
訪問看護を受ける場合、『公的医療保険』か『公的介護保険』のいずれかを利用することも可能です。公的保険が利用できるかは、訪問看護を受ける人の年齢や状態で決まり、公的保険の種類によってサービス内容や自己負担額が異なります。
ここでは、公的医療保険の利用条件やサービス内容、自己負担額などを見ていきましょう。
利用するための条件とは
訪問看護で公的医療保険を利用できるのは、訪問看護が必要だと医師が認め、以下のいずれかの条件に該当する場合です。
- 40歳未満
- 40歳以上で要介護認定・要支援認定のいずれも受けていない
- 主治医から『特別訪問看護指示書』を交付された
利用回数、利用時間の制限と自己負担
公的医療保険を利用した訪問看護の場合の利用回数、利用時間、自己負担額は以下のようになっています。
項目 | 詳細 |
利用回数 | ・原則週3回まで ※症状が重いなど、週3回以上の訪問の必要性が認められた場合は、週4回以上の利用が可能 |
利用時間 | ・1訪問あたり30~90分 ※症状が重いなど、長時間の訪問の必要性が認められた場合は、90分以上の利用が可能 |
自己負担額 | ・義務教育就学前:月額料金の2割 ・義務教育就学後~70歳未満:月額料金の3割 ・70歳以上75歳未満:月額料金の1割 ・75歳以上:月額料金の1割 ※70歳以上でも、現役並みの収入がある場合は3割 |
サービス開始までの流れ
訪問看護のサービス開始までの流れも知っておきましょう。
- 1.主治医や訪問看護ステーションに、訪問看護について相談
- 2.主治医が必要性を認め、『訪問看護指示書』を交付
- 3.訪問看護の内容の説明を受ける
- 4.訪問看護ステーションと契約
- 5.サービス開始
訪問看護指示書とは、看護を受ける人の病状や治療方針などを記載した書類です。訪問看護ステーションから主治医に交付を申請するので、自分で申請する必要はありません。
他の制度との比較
ここでは、介護保険を利用した場合の訪問看護や、自費で利用する訪問看護について解説します。
介護保険の訪問看護
以下のいずれかの条件に該当する人は、公的介護保険が適用されます。
- 16特定疾病(※)のいずれかにかかっている40歳以上65歳未満の人で、要介護・要支援認定のいずれかを受けている人
- 65歳以上で要介護・要支援認定のいずれかを受けている人
公的介護保険が適用された場合の利用回数、利用時間、自己負担額は以下の通りです。
項目 | 詳細 |
利用回数 | ・制限なし(ケアプランに沿って決定される) |
利用時間 | ケアプランに沿って以下のいずれかから選択される ・区分1:20分未満 ・区分2:30分未満 ・区分3:30分以上60分未満 ・区分4:60分以上90分未満 |
自己負担額 | ・月額料金の1割 ※支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担 |
(※16特定疾病とは、厚生労働大臣が指定する16種類の疾病です)
点数制度
公的介護保険を利用した訪問看護には、要介護度に応じて毎月の『診療報酬』の点数に上限が定められています。診療報酬とは、公的保険を利用した際に保険者(※)から支払われる給付金です。
公的介護保険による訪問看護は、保険適用で軽減される金額に上限が設定されています。上限を超えた場合、超過分は全額自己負担しなければなりません。
要介護度 | 診療報酬の点数の上限 |
要支援1 | 5003単位 |
要支援2 | 1万473単位 |
要介護1 | 1万6692単位 |
要介護2 | 1万9616単位 |
要介護3 | 2万6931単位 |
要介護4 | 3万806単位 |
要介護5 | 3万6065単位 |
診療報酬は1点10円が基本ですが、地域によっては異なる場合があるので事前に調べておきましょう。
(※保険者とは、保険制度の運営団体のことです)
自費の訪問介護
全額自費で訪問看護のサービスを受ける場合は、公的保険で定められている利用回数や利用時間の上限を超えての利用も可能です。また、訪問看護は1日1回の訪問が原則ですが、自費での利用であれば1日何度でも訪問してもらえます。
まとめ
訪問看護は、自宅で療養する人の家に看護師などが訪問し、看護や医療処置を行うサービスです。
看護を受ける人の年齢や状態などで利用可能な公的保険が異なり、それによって利用回数や利用時間、自己負担額も変わります。訪問看護が必要なときは、主治医などに相談し内容をよく確認しましょう。