生命保険料控除とは
『生命保険料控除』とは、民間保険加入者の所得額(※)から一定額を差し引くことで納税額を軽くさせる制度です。税制改正により新・旧制度に分かれます。
- 新制度:2012年1月1日以降の保険契約が対象
- 旧制度:11年12月31日以前の保険契約が対象
生命保険料控除額は、新制度と旧制度、所得税と住民税、年間の支払保険料などで異なるのです。
(※所得額とは、収入から給与所得者は給与所得控除、個人事業主は必要経費を差し引いた金額をいいます)
税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター
種類は3つ
新制度は『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』の3つに、旧制度は『一般生命保険料控除』と『個人年金保険料控除』の2つに分かれます。
税制改正で、介護医療保険料控除が新設されました。そのため、旧制度で一般生命保険料控除の対象のものが、介護医療保険料控除に対象が変わった保険もあります。
申告時には控除額を自分で記入するので、加入中の保険がどの控除の対象かよく確認しておきましょう。
生命保険料控除の仕組み
なぜ生命保険料控除を受けると所得税や住民税の負担を軽くできるのでしょうか。それは、所得税額や住民税額が『課税所得額』に応じて決まるからです。
課税所得額とは、所得額から各種控除を差し引いた後の課税対象額をいいます。生命保険料控除を受けるとその分課税所得額が減るため、所得税や住民税の負担も減るのです。
また、所得税額や住民税額から直接差し引く控除もあります。所得額から差し引く控除を『所得控除』、所得税額や住民税額から直接差し引く控除を『税額控除』と呼ぶのです。
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
No.1200 税額控除|国税庁
新旧制度比較
新制度と旧制度では、控除額や種類以外に上限額も異なります。適用される控除数により細かく上限が分かれているので、しっかり把握しておきましょう。
出典:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター
保険契約は何が対象?
ここでは、前述3つの控除の対象となる保険契約について、それぞれ解説します。
No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁
生命保険契約
一般生命保険料控除の対象となるのは、以下の保険契約のうち、すべての保険金の受取人が契約者(※1)やその配偶者、親族のものです。
- 生命保険会社・外国生命保険会社・旧簡易生命保険・農業協同組合などと締結した保険契約で、被保険者(※2)の生存や死亡に基因して保険金が支給される保険
- 確定給付企業年金に係る規約や適格退職年金契約
民間の生命保険(死亡保険)などが該当します。さらに旧制度では、以下も対象です。
- 生命保険会社・損害保険会社と締結した、病気やケガなどの医療費支払事由に基因して保険金が支給される保険
民間の医療保険やがん保険などが該当します。
(※1.契約者とは、保険料の負担者です)
(※2.被保険者とは、保険の対象者です)
介護医療保険契約
介護医療保険料控除は、すべての保険金の受取人が契約者やその配偶者、親族である以下の保険契約が対象になります。
- 生命保険会社や損害保険会社と締結した、病気やケガなどの医療費支払事由に基因して保険金が支給される保険
- 一定の旧簡易生命保険契約や生命共済契約などで、病気やケガなどの医療費支払事由により保険金が支給される保険
介護医療保険料控除は新制度のみなので、該当するのは12年1月1日以降に加入した民間の医療保険やがん保険です。
ただし、11年12月31日以前に加入した医療保険やがん保険でも、12年1月1日以降に契約更新や保障内容を変更した場合は、この控除の対象になります。
個人年金保険契約
個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約を付けた個人年金保険が対象です。この特約が付けられるのは、以下をすべて満たした場合に限られます。
- 年金の受取人が契約者またはその配偶者
- 年金の受取人と被保険者が同じ
- 保険料の払込期間が10年以上
また、確定年金で特約を付けるには、以下も満たさなければなりません。
- 年金支給開始日に被保険者が60歳以上
- 年金支給期間が10年以上
地震保険料控除とは
地震保険または損害保険の地震等損害部分に加入している場合、『地震保険料控除』が受けられます。
旧長期損害保険の扱い
『旧長期損害保険』とは、民間保険のうち損害保険料控除の対象になっていた保険です。06年の税制改正で地震保険料控除が新設されたのを機に損害保険料控除が廃止され、旧長期損害保険も保険料控除の対象外となりました。
しかし経過措置として、以下の条件を満たす場合に限り、地震保険料控除が受けられます。
- 06年12月31日までに締結している(保険・共済期間が07年1月1日以後に開始されたものは除く)
- 満期返戻金などがある、保険・共済期間が10年以上
- 07年1月1日以後に損害保険契約などが変更されていない
地震保険料控除の仕組み
地震保険料控除も、所得額から控除額を差し引くことで税額が下がる所得控除です。控除額を見てみましょう。
区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
地震保険料 | 5万円以下 | 年間の支払保険料全額 |
5万円超 | 5万円 | |
旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 年間の支払保険料全額 |
1万円超2万円以下 | 年間の支払保険料÷2+5000円 | |
2万円超 | 1万5000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方の控除を受ける場合は、2つの控除額を合算します。その場合は5万円が控除の上限です。
対象となる保険契約
地震保険料控除は、以下のいずれかに該当する保険・共済契約が対象で、自分や生計を同一にする配偶者などが所有する家屋などの日常生活に必要な資産の損害を補てんするものに限られます。
- 損害保険会社・外国損害保険会社などと締結した損害保険契約で、一定の偶然の事故が原因の損害を補てんするもの
- 農業協同組合や農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約・火災共済契約
- 農業共済組合と締結した火災共済契約・建物共済契約
- 漁業協同組合と締結した、建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約・火災共済契約
- 火災等共済組合と締結した火災共済契約
- 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約・自然災害共済契約
- 財務大臣指定の火災共済契約・自然災害共済契約
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 |国税庁
給与所得者は年末調整で手続き
給与所得者は、年末調整で保険料控除の手続きをします。『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』に必要事項を記入し、勤務先に提出しましょう。
なお、申告書には『保険料控除証明書(年間の支払保険料の証明書)』を添付する必要があります。紛失した場合は、早めに保険会社に再発行を依頼してください。
保険料控除申告書の記入例
ここからは、各控除ごとに給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の詳しい書き方を見ていきましょう。
出典:税理士がやさしく解説 平成29年分保険料控除申告書の書き方
まず、生命保険料控除です。申告書の『生命保険料控除』の欄に保険会社の名称や契約者名などを記入します。次に、記入欄下部の計算式を用い、種類ごとに控除額を計算してください。
出典:税理士がやさしく解説 平成29年分保険料控除申告書の書き方
地震保険料控除なら、『地震保険料控除』の欄に保険会社の名称や契約者名などを記入しましょう。そして、記入欄下部の計算式を用い、種類ごとに控除額を計算します。
出典:税理士がやさしく解説 平成29年分保険料控除申告書の書き方
訂正や修正の仕方
申告書に記入した内容に誤りがあった場合は、該当の箇所に2重線を引き、2重線と重なるように押印してください。そして、わかりやすい位置に正しい内容を記入するのです。
書ききれない場合
複数の民間保険に加入していて申告書の欄に書ききれない場合は、今あるものをコピーするか国税庁のホームページからダウンロードして、そちらに続きを記入しましょう。
内容に漏れさえなければ、ノートやメモ帳に記入しても構いません。また、今ある申告書の記入欄に、小さい文字で複数記入することも可能です。
年末調整でのその他の控除の書き方
所得税や住民税には、保険料控除以外にも様々な控除があります。ここでは、保険料控除以外の控除を受ける場合の申告書の書き方を紹介します。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、以下をすべて満たしている配偶者がいる場合に適用される所得控除です。ただし、年間の合計所得金額(※)が1000万円以上の人は対象外となります。
- 法的な配偶者である
- 納税者と生計を同一としている
- 年間の合計所得額が38万円超123万円以下(給与収入のみなら103万円超201万6000円以下)
- その年に青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない
- 白色申告者の事業専従者ではない
配偶者特別控除を受ける場合は、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の『配偶者特別控除』の欄に必要事項を記入して勤務先に提出してください。
配偶者特別控除欄には、配偶者の氏名と納税者、配偶者の所得額などを記入します。そして、配偶者特別控除欄の下部にある早見表をもとに、控除額を記入しましょう。
(※合計所得金額とは、収入額から必要経費などを差し引き、損益通算した後の金額をいいます)
国民年金などの社会保険料控除
社会保険料控除とは、自分や配偶者などの国民健康保険や介護保険・国民年金保険などの保険料を納めた人が受けられる所得控除です。1年間で納めた社会保険料全額を所得から控除できます。
社会保険料控除を受ける場合は、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の『社会保険料控除』の欄に必要事項を記入して勤務先に提出してください。
出典:税理士がやさしく解説 平成29年分保険料控除申告書の書き方
ただし、社会保険料が給与から天引きされている場合は、会社側が社会保険料について把握しているので、記入する必要はありません。
小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金を納めた人が受けられる所得控除です。その年に納めた掛金全額を所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除を受ける場合も、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出が必要です。『小規模企業共済等掛金控除』の欄に、その年の掛金額を記入しましょう。
出典:税理士がやさしく解説 平成29年分保険料控除申告書の書き方
確定申告での手続き
個人事業主は確定申告で手続きします。確定申告とは、1年間の所得額とそれに応じた所得税・復興特別所得税の税額を申告して、源泉徴収などで納めた税金との過不足を精算するための手続きです。
年末調整漏れも確定申告で
給与所得者は年末調整があるので、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、年末調整で申告漏れがあった場合は確定申告をする必要があります。また、副業などで給与以外に収入がある場合も確定申告が必要です。
確定申告書の書き方
ここでは、確定申告書の書き方を紹介します。確定申告書には第一表と第二表があり、両方を正確に記入しなければなりません。
生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、確定申告書第一表『所得から差引かれる金額』の『生命保険料控除』や『地震保険料控除』欄に控除額を記入します。
出典:所得税及び復興特別所得税の申告に使用する申告書第一表様式の解説 平成29年分 松本寿一税理士事務所
確定申告書第二表でも、『生命保険料控除』と『地震保険料控除』の欄に控除額を記入しましょう。
出典:平成29年分 所得税の申告書B第二表(所得税の申告書様式) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所
完成した確定申告書は、保険料控除証明書などの必要書類を添付して、税務署に提出てください。
確定申告でのその他の控除の書き方
所得税や住民税の控除には、『医療費控除』『寄附金控除』『雑損控除』といった控除があります。これらの控除は年末調整で対応できない控除です。そのため、給与所得者でも確定申告で手続きしなければなりません。
医療費控除
医療費控除とは、自分や配偶者のために1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、支払った医療費に応じた金額の控除が受けられる制度です。
控除額は、以下の式で算出します。その年の総所得金額等(※)が200万円未満の場合は、総所得額等の5%が控除額です。
- 1年間で支払った総医療費-保険金や給付金の合計額-10万円
医療費控除を受ける場合は、確定申告書『所得から差引かれる金額』の『医療費控除』欄に控除額を記入します。
また、受診した医療機関の名称などを記載した『医療費控除の明細書』を添付しなければなりません。医療費の明細書はテンプレートがあるので、そちらを利用しましょう。
(※総所得金額等とは、事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・配当所得(総合課税)・雑所得・一時所得×1/2・短期譲渡所得・長期譲渡所得×1/2の損益通算後の合計額と退職所得・山林所得を合算した金額に、繰越控除を適用した金額です)
医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
医療費控除の明細書の書き方など:平成30年分 確定申告特集
寄附金控除
寄附金控除とは、国や地方自治体などに寄附をした場合に受けられる控除です。控除額は、以下のいずれか少ないほうの金額が採用されます。
- その年の特定寄附金の合計額-2000円
- その年の総所得金額等の40%相当額-2000円
寄附金控除を受ける場合は、確定申告書『所得から差引かれる金額』の『寄附金控除』欄に控除額を記入しましょう。また、確定申告書提出の際に、寄附先が発行した『寄附金の受領証』などの寄附金額の証明書を添付しなければなりません。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
雑損控除
雑損控除とは、震災・風水害・火災・盗難などで、住宅などの資産が被害を受けた場合に利用できる控除です。雑損控除額は、以下のいずれか高いほうになります。
- (損害金額+災害関連の支出)-保険金や給付金の合計額-総所得金額等×10%
- 災害関連の支出-5万円
雑損控除を受ける際には、確定申告書『所得から差引かれる金額』の『雑損控除』欄に控除額を記入してください。また、以下の書類を添付しなければなりません。
- 被害を受けた資産の取得時期と取得価格がわかる書類
- 修繕費・取り壊し及び除去費用などの領収書
- 火災保険などから保険金が支給される場合は、保険金額がわかる書類
- 市区町村が発行した『り災証明書』
自然災害や火災、盗難等による雑損控除の申告について/八女市ホームページ
まとめ
保険料控除やその他の控除を受けるときには、年末調整や確定申告での手続きが必要です。また、証明書や領収書を添付しなければならないことがあるので、事前に必要書類を確認しておきましょう。
保険料控除はどう受ける?控除の内容や方法を理解して申告しよう