経営セーフティ共済はもしものための保険
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、もしものときに備えるための保険です。
倒産を防止するための共済
経営セーフティ共済は、取引先業者の倒産により連鎖倒産したり、経営難に陥ったりすることを防止するための共済(※)です。
毎月5000~20万円の範囲内で、5000円単位で掛金を積み立て(上限800万円)、取引先業者の倒産で売掛金が回収できなくなった場合などに、無担保・無保証人で融資が受けられます。
(※共済とは、組合員が一定の掛金を積み立ることで共同財産を準備し、不測の事態が発生した場合に、共同財産から共済金を支払うことによって損失を補う、相互扶助の仕組みのことです)
制度の概要|経営セーフティ共済(中小機構)
掛金について|経営セーフティ共済(中小機構)
気になる加入資格
経営セーフティ共済には、加入資格が定められています。
加入できる人
1年以上事業を継続している中小企業者・個人事業主で、以下の『資本金、または出資金額』、もしくは『常時使用する従業員数』のいずれかに該当する場合、経営セーフティ共済に加入できます。
業種 | 資本金、または出資金額 | 常時使用する従業員数 |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車・航空機用のタイヤやチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
加入できないケース
以下のいずれかに該当する場合は、加入できません。
- 住所や主な事業の変更を繰り返し行い、継続的な取引状況の把握が難しい
- 事業に関する経理内容が不明
- すでに借り入れている共済金や、一時貸付金の返済が滞っている
- 返還請求を受けた共済金・一時貸付金・早期償還手当金・解約手当金を返還していない
- 所得税や法人税を滞納している
- 12か月以上掛金を納付しなかった、または不正行為などが原因で共済契約を解除され、解除日から1年を経過していない
- 虚偽や不正行為により、共済金や一時貸付金を借り入れたり、早期償還手当金や解約手当金の支給を受けたりした、または受けようとした日から1年を経過していない
- 現在、共済契約者である
経営セーフティ共済に加入で節税できる?
経営セーフティ共済に加入することで、節税できるのでしょうか。
掛金は経費にできる
経営セーフティ共済に納付する掛金は、経費として計上できます。
- 個人事業主:必要経費
- 法人:損金
掛金を経費として計上すると、課税所得額(課税対象となる金額)が下がるため、所得税と住民税、あるいは法人税の節税につながります。
解約する場合で節税できるタイミング
経営セーフティ共済を解約すると、掛金の納付期間と解約理由に応じて『解約手当金』が支払われます。
掛金納付期間(カ月) | 任意解約※1(%) | みなし解約※2(%) | 機構解約※3(%) |
1~11 | 0 | 0 | 0 |
12~23 | 80 | 85 | 75 |
24~29 | 85 | 90 | 80 |
30~35 | 90 | 95 | 85 |
36~39 | 95 | 100 | 90 |
40以上 | 100 | 100 | 95 |
解約手当金は、個人事業主は『収入』、法人は『益金』として計上する必要があるため、黒字のときに解約すると課税所得額が上がり、税金が高くなります。
よって、税負担を軽減したい場合は、利益が少ないタイミングを見計らって解約したほうがよいでしょう。
(※1.任意解約とは、契約者が任意のタイミングで解約することです)
(※2.みなし解約とは、個人事業主の死亡や法人の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなすことです)
(※3.機構解約とは、12カ月以上掛金を滞納した場合や、共済金の貸付などに不正行為があった場合に中小機構が行う解約のことです)
すぐわかる掛金の計上方法
掛金を経費として計上する際の、仕訳方法を解説します。
節税するには経費としての仕訳が必要
経営セーフティ共済を節税に活かすためには、掛金を帳簿上で経費として仕訳しておかなくてはなりません。
掛金の仕訳の仕方
掛金の仕訳に使う勘定科目は、『保険料』にすることが一般的です。分かりにくい場合は、『経営セーフティ共済掛金』など、個別の勘定科目を設けても問題ありません。
借方 | 貸方 |
保険料○○円 | 現金(または預金)○○円 |
保険料を40カ月以上納付すると、全額解約手当金として戻ってくるので、『保険積立金』や『積立金』などで仕訳をしてもよいでしょう。
《コラム》中小企業倒産防止共済の経理処理により銀行融資審査で差が出ます 名古屋の税理士事務所なら平日22時まで対応の「よねづ税理士事務所」
前納した場合の仕訳の仕方
掛金は、まとめて前納することも可能です。ただし、前納した掛金は、12カ月分までしか経費として計上できないので注意しましょう。
掛金を前納した場合に使用する勘定科目は、毎月掛金を納付する場合と同じく『保険料』などを使用します。
経費にするために必要な書類
掛金を経費として計上する場合は、『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』に必要事項を記入して、確定申告書と併せて税務署に提出する必要があります。
明細書の『当年に支出した掛金の額』の欄に、1年間で納付した掛金合計額、『同上のうち必要経費に算入した額』には、掛金額のうち経費として計上した金額を記入しましょう。
まとめ
経営セーフティ共済に加入すると、掛金を必要経費として計上できるので、節税に役立ちます。
掛金を必要経費として処理するには、帳簿上で掛金を経費として仕訳し、確定申告の際に明細書を提出する必要があるので、忘れないようにしましょう。