出産一時金って何?
まず出産一時金とは、どのような制度なのかを知っておきましょう。
目的は出産費用の負担軽減
出産一時金とは、出産費用の負担軽減を目的とした制度です。加入中の社会保険や国民健康保険から、出産にかかる費用の補助のために給付金が支給されます。
出産時には平均で『50万5759円』という、高額な費用がかかります。(国民健康保険中央会2016年・出産費用の統計情報より)
それ以外にも、妊婦健診の費用や検査の費用など、さまざまな費用がかかります。しかし、妊娠・出産は病気ではないので、公的医療保険が適用されず、全額自己負担となるのが原則です。
これでは家計への負担が大きく、子どもを産むことができなくなる人もいるため、出産一時金を支給することによって、出産費用の負担を軽減しているのです。
子どもが生まれたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
出産費用 平成28年度|国民健康保険中央会
支給額は1児につき42万円
出産一時金の支給額は、社会保険と国民健康保険のどちらに加入していても、『1児につき42万円』です。夫の扶養に入っている場合でも金額は同じです。
また、出産一時金は、子ども1人ごとにもらえるものなので、多胎児(双子・三つ子など)の場合は、出産人数×42万円となります。
出産したとき(出産育児一時金・出産手当金) | 船員保険 | 全国健康保険協会
40.4万円になるケースも
以下に該当する場合は、出産一時金の支給額が『1児につき40万4000円』となります。
- 妊娠22週未満での出産
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産
産科医療補償制度とは、出産時に何らかの原因により、産まれた子どもが重度の脳性麻痺になった場合に、経済的な負担を軽減するための補償金が支払われる制度のことです。
産科医療補償制度を利用するには、医療機関に1万6000円の掛金を支払う必要があります。
そのため、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合には、掛金相当額が上乗せされた42万円が支給されるのです。
多くの医療機関が、産科医療補償制度に加入していますが、中には未加入の医療機関もあります。
産科医療補償制度に加入にしている医療機関かどうかがわからない場合は、窓口で確認するとよいでしょう。
出産一時金っていくらもらえるの?支給される条件や申請方法とは
出産一時金は誰がもらえるの?
出産一時金は、誰がもらえるのでしょうか。
受け取るための条件
出産一時金は、以下の条件を満たしている人が受け取れます。
- 社会保険か国民健康保険に加入していること、あるいは被保険者(※)の扶養に入っていること
- 妊娠12週(85日)以降の出産であること
妊娠12週以降の出産であれば、普通分娩・帝王切開・流産など、出産方法にかかわらず、出産一時金の支給対象となります。
(※被保険者とは、保険に加入して保険料を納めている人のことを指します)
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保険料の滞納に注意
災害の被害に遭ったなど、特別な事情がない状態で公的医療保険の保険料を滞納していると、出産一時金の支給が差し止められる可能性があるため注意が必要です。
保険料を滞納している場合の対応は自治体によって異なるため、不安がある場合は、役所に相談してみましょう。
退職しても出産一時金をもらう方法
出産前に会社を退職しても、出産一時金はもらえます。
- 夫の扶養に入るケース
- 国民健康保険に加入するケース
- 出産時に扶養手続き中のケース
上記3つのケースにおいて、出産一時金をもらう方法をそれぞれ紹介します。
夫の扶養に入るケース
退職後に夫の扶養に入った場合は、夫の加入している社会保険の健康保険組合に申請すると、出産一時金が受け取れます。
ただし、一定の条件を満たせば、退職前に自分が加入していた社会保険の健康保険組合に申請することも可能です。
もし、夫の加入している社会保険に申請した場合は、『家族出産育児一時金』が支給されることになります。
家族出産育児一時金の支給条件は、出産一時金と変わらず、被保険者の扶養に入っており、妊娠12週(85日)以降の出産であることです。
また、支給額も出産一時金と同じく一律42万円、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は、40万4000円となります。
出産したとき(出産育児一時金・出産手当金) | 船員保険 | 全国健康保険協会
扶養期間は関係ない
出産一時金の支給に扶養期間は関係ないため、夫の扶養に入ったあとすぐに、夫の加入している社会保険の健康保険組合に出産一時金の支給を申請しても、とくに問題はありません。
扶養外で国民健康保険に加入するケース
退職後に夫の扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険から出産一時金が支給されます。
出産一時金の支給に、国民健康保険の加入期間の制限はないため、国民健康保険に加入してすぐに、出産一時金の支給を申請しても問題はありません。
ただし、一定の条件を満たせば、退職前に自分が加入していた社会保険の健康保険組合への申請も可能です。
扶養手続き中なら退職前の社会保険も可
出産時に夫の扶養に入る手続き中だった場合でも、夫の加入している社会保険の健康保険組合に申請すれば、出産一時金が受け取れます。
また、すでに扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入した場合と同じく、一定の条件を満たせば、退職前に自分が加入していた社会保険の健康保険組合に申請することも可能です。
加入期間や出産日が重要
退職前に加入していた社会保険に、出産一時金の支給を申請する場合は、社会保険の加入期間や出産日が重要になります。
- 妊娠12週(85日)以降の出産であること
- 退職日までに、継続して1年以上の社会保険加入期間があること
- 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
上記の要件を満たした場合のみ、退職前に加入していた社会保険から、出産一時金が受け取れます。
この要件を満たしていない場合は、夫の加入している社会保険の健康保険、あるいは、国民健康保険に出産一時金の支給を申請しましょう。
出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
重複しての受給はできない
出産一時金は、退職前に加入していた社会保険の健康保険組合と、夫の社会保険の健康保険組合や国民健康保険から、重複して受け取ることはできません。
そのため、出産一時金の申請時には、重複申請の防止目的で、『出産育児一時金不支給証明書』の提出を求められることがあります。
出産育児一時金不支給証明書とは、出産一時金の支給を申請した健康保険組合に、もう一方の健康保険組合から、出産一時金を受け取っていないことを証明するための書類です。
出産育児一時金不支給証明書を提出しないと、出産一時金が支給されない可能性があるため、書類の提出を求められた場合は、速やかに提出しましょう。
出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
そごう・西武健康健康保険組合 本人が出産したとき
夫の退職には注意が必要
夫の扶養に入っている人で、出産前に夫が退職してしまった場合は注意が必要です。
退職後の妻の出産で支給されない?
出産前に夫が退職し、社会保険の資格を喪失した場合は、夫の加入していた社会保険からは、出産一時金が支給されなくなります。
もし、自分が退職前に加入していた社会保険の、出産一時金の支給要件を満たしているのであれば、そちらで申請しましょう。
専業主婦だった人や、退職前の社会保険の支給要件を満たしていない場合は、速やかに国民健康保険への加入手続きをして、国民健康保険から出産一時金の支給を受けましょう。
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被扶養者の出産一時金の申請方法は?
出産一時金の申請方法には、『直接支払制度』『受取代理制度』『産後申請方式』の3種類があります。
直接支払制度の場合
直接支払制度とは、出産一時金を医療機関に支給してもらう方法です。出産一時金を受け取った医療機関は、出産費用から出産一時金を差し引いて、超過分の出産費用があれば退院時に請求します。
出産一時金の金額よりも、出産費用が少なかった場合は、差額請求をすれば残額が払い戻されます。直接支払制度の場合は、以下の手順で申請します。
- 出産予定の医療機関の窓口で、『直接支払制度の合意文書』をもらう
- 直接支払制度の合意文書に必要事項を記入し窓口に提出する
直接支払制度の合意文書とは、医療機関に出産一時金を直接支給することに同意したということを、証明するための書類です。
この書類を提出すれば、手続きはすべて医療機関側がおこなうため、手間がかかりません。
出産育児一時金 直接支払制度について | 保険給付の種類 | 健保のしくみ | 味の素健康保険組合
受取代理制度の場合
受取代理制度も直接支払制度のように、出産一時金を医療機関に支給してもらう方法です。
退院時には出産費用から出産一時金を差し引いて、差額があれば払い戻しが受けられます。
ただし、受取代理制度では、出産前に自分で出産一時金の申請手続きをしなければなりません。
- 『出産育児一時金支給申請書』をもらう
- 出産育児一時金支給申請書に必要事項を記入する
- 医療機関に、申出産育児一時金支給申請書の必要事項を記入してもらう
- 出産育児一時金支給申請書を提出する
出産育児一時金支給申請書は、社会保険に加入している場合、あるいは夫の扶養に入っている場合は健康保険組合に、国民健康保険に加入している場合は、役所に請求・提出しましょう。
また、出産育児一時金支給申請書には、医療機関に記入してもらわなければならない項目があるため、忘れずに記入してもらいましょう。
出産育児一時金 受取代理制度について | 保険給付の種類 | 健保のしくみ | 味の素健康保険組合
病院で支払後に請求する場合
直接支払制度や受取代理制度を利用せず、いったん出産費用を全額自分で支払い、あとから出産一時金を請求する、『産後申請方式』も選択可能です。
この場合は出産後に、以下の流れで出産一時金の請求手続きをおこないます。
- 『出産育児一時金支給申請書』をもらう
- 出産育児一時金支給申請書に必要事項を記入する
- 医療機関に、申出産育児一時金支給申請書の必要事項を記入してもらう
- 出産育児一時金支給申請書を提出する
受取代理制度と同様、社会保険に加入している場合は健康保険組合に、国民健康保険に加入している場合は、役所に出産育児一時金支給申請書を請求・提出します。
出産したとき | 保険給付いろいろ | 健保のしくみ | 味の素健康保険組合
出産一時金の前にお金が必要な場合
出産一時金の支給前に、分娩予約金(※)の支払いなどでお金が必要になり、用意するのがむずかしい場合は、『出産費貸付制度』を利用するとよいでしょう。
(※一部の医療機関では、出産費用の踏倒し防止や分娩予約人数の管理などを目的として、分娩予約金という形で事前に出産費用の一部を支払うよう定めています)
出産費貸付制度
出産費貸付制度とは、分娩予約金の支払いなどが必要になった場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で借入ができる制度です。
対象者はどんな人?
出産費貸付制度は、出産一時金の支給予定があり、以下のどちらかに該当する人が対象となっています。
- 出産予定日まで1カ月以内の人
- 妊娠12週(85日)以上で、医療機関に一時的な支払いを要する人
借入額と返済方法
出産費貸付制度の借入額は、出産一時金の支給額の8割までとなっています。
- 出産一時金の支給額が42万円の場合:33万6000円
- 出産一時金の支給額が40万4000円の場合:32万3200円
健康保険組合によっては、1万円単位での借入となっており、端数分は借入できないことがあるので注意しましょう。
借入額の返済は、出産一時金から借入額分を差し引いて支給することで完了します。たとえば、出産費貸付制度で10万円借り入れた場合は、23万6000円が支給されるということです。
ただし、分娩予約金の支払いのために借り入れた場合は、分娩予約金が出産費用に充当されるため、出産一時金を満額支給された場合と変わりありません。
出産一時金で扶養が外れることはないの?
出産一時金を受け取ったことで所得額が増え、扶養が外れることはないのでしょうか。
出産一時金は所得に含まれない
夫の扶養に入るには、年間所得額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)でなければなりません。
しかし、出産一時金は所得に含まれないため、出産一時金を受け取ったとしても、扶養から外れることはありません。
出産に関する費用は医療費控除の対象
出産に関する費用は、医療費控除の対象となっています。医療費控除とは、自己負担した医療費が、1年間で10万円以上の場合に、所得額から一定額を差し引き、所得税の負担を軽減できる制度のことです。
医療費控除によって控除できる金額は、以下の式で計算できます。
- 医療費控除の金額=医療費の自己負担額 – 保険給付金などの金額 – 10万円
ただし、医療費控除の対象となる費用と、ならない費用があるので注意しましょう。
医療費控除の対象となる費用 | 医療費控除の対象にならない費用 |
・医療機関までの交通費 ・妊婦健診の費用 ・入院費(出産や切迫早産などによる入院) ・入院中の食費 ・分娩費(無痛分娩・帝王切開も含む) ・産後健診の費用 |
・マイカーで通院した際のガソリン代・駐車場代 ・マタニティ用品やベビー用品の購入費 ・入院時の衣類などの購入費 ・医師への謝礼 |
医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁
医療費控除の対象となる入院費用の具体例|国税庁
まとめ
夫の扶養に入っている場合でも、夫の加入している社会保険の健康保険組合に申請すれば、出産一時金を受け取れます。
また、退職前に継続して1年以上社会保険に加入しており、退職日の翌日から6カ月以内に出産する場合は、退職前に自分が加入していた社会保険への申請も可能です。
出産一時金は、自動的に支給されるものではなく、申請しなければ支給されません。また、申請期限が設定されているので、忘れずに申請手続きをおこないましょう。