高額医療費は取り戻せる
医療費は、基本的には被保険者(保険の対象になっている人)が3割負担することになっています。
しかし、治療や検査が重なると、医療費が高額になり大きな負担になってしまうこともあります。
そのようなときに一定の条件を満たしていれば、負担した医療費の一部が返ってきたり、所得税や住民税の納税負担が少なくなったりする場合があります。
どのような制度を活用することで、高額医療費の負担が軽減するのか確認していきましょう。
社会保険による高額療養費制度
社会保険であっても国民健康保険であっても、医療費が高額になった場合は『高額療養費制度』を利用できます。
高額療養費制度とは、年齢や所得額によって自己負担額が定められており、それ以上の医療費がかかった場合、超過分がすべて返金される制度です。
高額医療費制度と呼ばれることもありますが、正式には『高額療養費制度』が正しい名称です。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
税金が安くなる医療費控除
所得税や住民税は、所得額(収入や利益から経費を差し引いた金額)から、所得控除(※)を差し引いた金額(課税所得)に税率を掛けて計算します。その所得控除のひとつとして、医療費控除が設けられています。
医療費控除は、医療費が一定の金額以上になった場合に受けられます。所得控除額が多ければ課税所得額は少なくなるため、結果的に納めなければならない所得税や住民税が少なくなり節税ができます。
(※所得控除とは、所得税額を計算する際に、所得額から差し引くことのできる控除のことです。課税の公平性を目的とし、個人の事情を加味して税金を納める仕組みとなっています)
高額療養費制度でいくら返ってくるの?
高額療養費制度には、『自己負担の上限額』が決められています。ここでは、高額療養費制度により、医療費はいくら返ってくるのか解説します。
自己負担上限額とは
高額療養費の自己負担額には、上限額が定められています。上限額を超えた医療費で、高額療養費として認められた分に関しては、すべて払い戻されます。
高額療養費制度の自己負担上限額は、年齢や所得額によって異なります。具体的には69歳以下と、70~74歳の場合で異なります。75歳以上の人は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が適用されます。
知っておきたい制度:長寿医療制度(後期高齢者医療制度) | 日本航空健康保険組合
69歳以下の場合
69歳以下の場合の自己負担上限額は、以下の所得区分により計算した金額となります。社会保険の場合は標準月額報酬、国民健康保険の場合は、旧ただし書き所得を基準とします。
標準月額報酬 | 旧ただし書き所得 | 自己負担上限額 | 多数回該当の場合※ |
83万円以上 | 901万円超 | 25万2600円+(医療費 - 84万2000円)×1% | 14万100円 |
53万~79万円 | 600万~901万円 | 16万7400円+(医療費 - 55万8000円)×1% | 9万3000円 |
28万~50万円 | 210万~600万円 | 8万100円+(医療費 - 26万7000円)×1% | 4万4400円 |
26万円以下 | 210万円以下 | 5万7600円 | 4万4400円 |
住民税非課税世帯 | ー | 3万5400円 | 2万4600円 |
多数回とは、年に3回(月単位)高額療養費の給付を受けており、4回目以降の給付金額のことです。
たとえば、3~5月までの3回にわたり高額療養費の給付を受けており、10月に高額療養費の給付を受ける場合、自己負担の上限額は多数回に該当する金額となります。
70歳以上74歳以下の場合
70歳以上74歳以下の場合は、標準月額報酬・課税所得により、自己負担負担上限額が決められています。
区分 | 標準月額報酬 | 課税所得 | 自己負担の上限額 | 外来の上限額 | 多数回該当の場合 |
現役並み | 28万円以上 | 145万円以上 | 8万100円+(医療費 - 26万7000円)×1% | 5万7600円 | 4万4400円 |
一般 | 26万円以下 | 145万円未満 | 5万7600円 | 1万4000円 | 4万4400円 |
住民税非課税世帯 | - | - | 2万4600円 | 8000円 | - |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下などの場合) | - | - | 1万5000円 | 8000円 | - |
2018年8月からは、以下のように変更されます。
区分 | 標準月額報酬 | 課税所得 | 自己負担の上限額 | 外来の上限額 | 多数回該当の場合 |
現役並み | 83万円以上 | 690万円以上 | 25万2600円+(医療費 - 84万2000円)×1% | 14万100円 | |
53万円以上 | 380万円以上 | 16万7400円+(医療費 - 55万8000円)×1% | 9万3000円 | ||
28万円以上 | 145万円以上 | 8万100円+(医療費-26万7000円)×1% | 4万4400円 | ||
一般 | 26万円以下 | 145万円未満 | 5万7600円 | 1万8000円 | 4万4400円 |
住民税非課税世帯 | - | - | 2万4600円 | 8000円 | - |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下などの場合) | - | - | 1万5000円 | 8000円 | - |
対象は保険適用の医療費のみ
高額療養費は、あくまでも健康保険の給付制度の一環です。対象となる医療費は、保険適用の医療費のみとなっています。
たとえば、以下の費用については、高額療養費の適用外となります。
- 入院時の食事代
- 日用品代
- 入院時の差額ベッド代
- 高度先進医療費
- 保険適用外の治療(美容整形など)
高額療養費の注意点
高額療養費制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
月をまたいでの治療の場合
治療や入院が月をまたいで行われた場合、高額療養費の対象外となってしまう可能性があります。
なぜなら、高額療養費は、毎月1日から月末までの1カ月間にかかった医療費を対象として計算するからです。
たとえば、自己負担の上限額が8万100円で、合計16万円の医療費がかかったとすると、月をまたがず治療が行われた場合、16万円 - 8万100円 = 7万9900円の給付が受けられることになります。
しかし、15日から月末まで8万円の治療、翌月1日から14日までに8万円の治療というように、月またぎで治療が行われた場合、どちらの月も高額療養費の対象外(自己負担上限額8万100円の場合)となってしまいます。
このように同じ治療期間・治療費であっても、月をまたいだ場合は自己負担額が増えてしまう可能性があることを覚えておきましょう。
世帯の合算には条件あり
高額療養費制度は、医療費を世帯で合算することが可能です。合算できる医療費は、69歳以下の場合は、医療機関ごと(医科・歯科別、入院・外来別)で、自己負担額が2万1000円以上の医療費に限ります。
なお、70歳以上の場合は、自己負担額が2万1000円未満であっても合算することが可能です。
ただし、世帯で同じ健康保険に加入していない場合は、医療費を合算できません。たとえば、世帯主が会社の社会保険、妻が国民健康保険に加入していた場合、同じ世帯であっても医療費は合算できないということです。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
高額療養費の申請方法
高額療養費制度は、自分で申請することで給付が受けられます。申請は、診療を受けた月の翌月初日から2年以内に行う必要があります。ここでは、申請方法を説明します。
高額療養費支給申請書を提出
高額医療費の払い戻しを受けるためには、高額療養費支給申請書を各機関(協会けんぽや各自治体など)に提出しなければなりません。
申請書は、各機関のホームページでダウンロードできます。なお、以下の書類も必要です。
- 健康保険被保険者証
- 医療費の領収書
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 銀行の預金通帳や口座番号がわかるもの
各機関ごとに必要な書類は異なるため、自分が加入する健康保険のホームページで確認しておきましょう。
国保と社保で提出先が異なる
国民健康保険と社会保険、その他の健康保険組合では、申請書の提出先が異なります。
社会保険やその他の健康保険組合は、社会保険協会や組合など、自分が加入する健康保険機関に提出します。国民健康保険の場合、自分の住民票がある各自治体に提出します。
入院するなら限度額適用認定証を
高額療養費制度は、病院などの医療機関で自己負担分の医療費を支払い、あとから自己負担の上限額を超えた医療費の返還を請求するものです。
しかし、あらかじめ医療費が高額になるとわかっている治療を受けるときなどは、『限度額適用認定証』の交付を事前に受けていれば、医療機関に支払う医療費が、自己負担上限額のみとなります。
限度額適用認定証は、加入している健康保険組合に申請することで交付されます。交付に時間がかかることもあるので、早めに申請しておきましょう。
限度額適用認定証をご利用ください | お役立ち情報 | 全国健康保険協会
医療費控除はいくらから申請できる?
ここからは、医療費控除について解説します。医療費控除は、所得税や住民税を計算する際に、医療費にかかった一定以上の金額を控除できる制度です。
医療費控除の計算式
医療費控除の金額は、以下の計算式により算出します。
- 医療費控除の金額=支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(その年の総所得額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)
まず、1月1日〜12月31日までの1年間にかかった医療費の合計額を算出します。そこから、出産育児の一時金や健康保険の高額療養費で補填された金額を差し引きます。
最後に10万円、または総所得額の5%のどちらか低いほうを差し引きした金額が、医療費控除の金額となります。
同一世帯分は合算できる
配偶者や親など、生計を一にしている家族がいる場合、その家族が支払った医療費も合算できます。
ただし、医療費控除を重複して適用させることはできません。たとえば、子どもの医療費を支払った場合、夫か妻のどちらかで控除を受けられます。しかし、夫と妻の両方が同じ医療費を対象にして、控除を受けることはできません。
対象となる医療費の幅が広い
医療費控除の対象となる医療費は、高額療養費制度の対象となる医療費と比べて、幅広く設けられています。医療費控除の主な対象は、以下のとおりです。
- 医師による診察や治療費
- 治療や療養に必要な医薬品の購入代金(予防のためのサプリメントなどは含まれない)
- 病院の入院費や介護施設の入所費
- あん摩マッサージ指圧師や、柔道整復師などによる施術費
- 保健師や看護師などに療養を依頼したときの費用
- 出産時の助産師に対して支払う費用
- 介護で必要になる費用の一部
高額療養費制度では、入院時の食事代は対象外でしたが、医療費控除では対象となります。
対象外のものもある
基本的に、治療のための医療費は対象ですが、ケガや病気の予防のための医療費は対象外となっています。
たとえば、インフルエンザなどの予防接種は医療行為ですが、『予防』という観点から医療費控除の対象外となります。
それに対して、風邪を引いたときに飲む風邪薬は、『治療』という観点から医療費控除の対象となります。
また、以下のような費用も医療費控除の対象外となっています。
- 健康診断の費用
- タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)
- 自家用車を利用した場合における駐車場代・ガソリン代
医療費控除の申請方法
ここでは、医療費控除の申請方法を説明します。
確定申告が必要
医療費控除を受けるには、確定申告をしなければんりません。勤務先で所得税や住民税を源泉徴収されている場合でも、医療費控除については反映されていないので、自分で確定申告をする必要があります。
2月16日~3月15日(年によって前後します)に、確定申告書を所轄の税務署に提出して申告しましょう。なお、医療費控除は、5年までさかのぼって申告できます。
医療費控除の明細書とは
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際には、『医療費控除の明細書』を自分で作成して提出することになりました。
国税庁の『医療費控除の明細書ダウンロードページ』から、書式をダウンロードして、以下内容を記入しましょう。また、『確定申告書等作成コーナー』でも作成できます。
- 氏名
- 病院や薬局の名称
- 医療費の区分
- 医療費の金額
- 保険などで補てんされる金額
領収書は提出不要
平成29年度分の確定申告からは、医療費の領収書の提出は不要です。ただし、医療費控除の明細書を作成するために必要なので、最低でも5年間は保管しておくことをおすすめします。
高額療養費制度と医療費控除は併用できるの?
高額療養費制度と医療費控除は、それぞれ別のお金に対する補てんや控除(医療費に対する補てんと税金に対する控除)となるので、併用することが可能です。
併用する場合の流れ
高額療養費制度と医療費控除を併用する場合は、以下の流れとなります。
- 高額療養費の申請
- 高額療養費の金額が決定
- 医療費控除の申告
高額療養費については、月ごとに計算をするので、できれば医療費が発生したときに申請しておくのがよいでしょう。
医療費控除では、高額療養費の給付分を差し引きするので、高額療養費の金額が決定してから申告することになります。
高額療養費の支給時期に注意
医療費控除額は、高額療養費の金額が確定しなければ計算できません。高額療養費の金額が確定されるまでには、数カ月かかってしまうこともあります。
11月分や12月分など、年末に高額療養費の申請を行った場合、その金額の確定が翌年3月の確定申告に間に合わないことも考えられます。
この場合、見込み額という形で確定申告を行い、金額が異なっていた場合、更生の請求や修正申告をしなければいけません。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
確定申告を間違えたとき|国税庁
まとめ
高額にな医療費がかかってしまった場合は、高額療養費制度と医療費控除によって、負担を軽減できます。
高額療養費制度については、医療機関などで案内してくれることがほとんどです。しかし、医療費控除は自分で申告しなければならないため、確定申告を忘れずにしましょう。