クレジットカード決済時の領収書について
店舗やネットショップでクレジットカード決済をした場合、領収書は発行してもらえるのでしょうか。
領収書の発行義務はない
クレジットカード決済で商品を購入した場合、店舗側には領収書の発行義務はありません。領収書については、民法で以下のように定められています。
(受取証書の交付請求)
第486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
出典:【新民法条文】受取証書の交付請求(486条) 弁護士紹介 コラム詳細 神戸合同法律事務所
『弁済』とは、商品を購入した際における、代金の支払いを意味します。上記のように法律で定められているため、現金での支払いの場合は、領収書を請求されたときには、領収書を発行する義務があります。
しかし、クレジットカード決済の場合は、店舗側は利用客からではなく、カード会社から代金を受け取ります。店舗側は利用客から直接金銭を受け取っていないため、領収書を発行する義務がないことになります。
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領収書を発行しているネットショップもある
クレジットカード決済時は領収書の発行義務はありませんが、希望があれば領収書を発行しているネットショップもあります。
利用客の中には、領収書がないと困る人もいるため、顧客サービスのために領収書を発行しているのです。
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領収書の代わりになる書類
領収書が発行されなかった場合、領収書の代わりとなる書類はあるのでしょうか。
領収書に必要な項目
領収書には、以下の項目の記載が必要です。
- 書類を作成した店舗や作成者の名前
- 書類を受け取る側の名前
- 購入した商品・サービスの名称と内容
- 商品・サービスの購入年月日
- 購入金額
これらの項目がない場合は、領収書として扱われない可能性があります。
利用伝票が領収書代わりになる
一般的に、クレジットカードの利用伝票(※)には、領収書に必要な項目が記載されているため、領収書の代わりとして利用することが可能です。
(※利用伝票とは、クレジットカード決済時に発行される『お客様控え』のことです)
カード会社の利用明細書は領収書代わりになる?
カード会社から発行されるクレジットカードの利用明細書は、領収書の代わりになるのでしょうか。
国税庁は領収書として認めていない
国税庁は、クレジットカードの利用明細書を、領収書として認めていません。クレジットカードの利用明細書は、カード会社が立替払いをした金額を確認するための書類です。
商品やサービスを販売した店舗が作成したものではないため、領収書としては扱えません。
また、利用明細書を領収書と認めてしまうと、店舗側も領収書を発行していた場合は、領収書の2重発行になってしまい、税務上のトラブルが起こる可能性があります。
同一商品の領収書が2枚あると、経費を架空計上するなどして、脱税する人がいないとも限りません。そのため、利用明細書は領収書として扱われない書類となっています。
利用伝票を確認するための資料となる
クレジットカードの利用明細書は領収書としては扱われませんが、利用伝票を確認するための資料としては利用できます。
利用明細書には、購入した商品・サービスの名称や内容は記載されていませんが、クレジットカードを利用した店舗名、購入年月日、購入金額が記載されています。
利用伝票は、領収書の代わりとして使えるものの、正式な領収書ではありません。そのため、利用明細書と比較できるようにしておくことで、確かにその店舗で購入したという、より確実な証拠になるのです。
領収書と見なされる場合もあるので保管を
利用明細書は、基本的に領収書として認められませんが、利用明細書に記載してある店舗で、何らかの商品やサービスを購入したという証拠にはなります。
領収書が発行されなかったときや、利用伝票をもらい忘れたときなどに、利用明細書が領収書とみなされる可能性もあるため、必ず保管しておきましょう。
まとめ
店舗やネットショップでクレジットカード決済をした場合、領収書の発行義務はないため、基本的に領収書が発行されません。
ただし、一部のネットショップなどでは、顧客サービスの一環として、希望があれば領収書を発行することもあります。もし、領収書が発行されなかった場合は、利用伝票を領収書の代わりにするとよいでしょう。
クレジットカードの利用明細書は領収書として扱われないものの、利用伝票の内容を裏付けるものとなります。
また、領収書も利用伝票もない場合に、領収書と見なされる可能性もあるので、利用明細書は捨てずに保管しておくことが大切です。