遅延損害金ってそもそもなに?
まずは、遅延損害金について解説します。
遅延損害金ってどうやって発生するの?
遅延損害金は、ローンやクレジットカードの支払いを滞納した際の、損害賠償金のようなものです。支払いを滞納した際、支払日の翌日から遅延損害金は、発生します。
また、遅延損害金は年利によって計算されます。そのため、滞納期間が長いほど、遅延損害金も大きくなります。遅延損害金が、大きくなるのを防ぐためにも、できるだけ早く返済してください。
あなたの遅延損害金はいくら?計算の仕方
次に、遅延損害金の計算方法を確認しましょう。以下の式で、遅延損害金がわかります。
- 遅延損害金=(借入残高)×(遅延損害金利)÷(年間日数)×(延滞日数)
一般的なショッピング枠の遅延損害金の年利は、14.6%です。ただし、遅延損害金の金利は、カード会社やカードの支払い方法で異なります。
実際にこの式を使って、遅延損害金がどのように発生するのか見ていきましょう。引落日から5日遅れて、1万円支払った場合を考えます。この場合、返済金額は10,020円です。なので、遅延損害金として20円が請求されます。
一見すると、遅延損害金として請求される金額は大きくありません。ただし、滞納額や滞納期間によっては、遅延損害金が高額になる恐れがあります。支払いを滞納した場合は、できるだけ早く返済しましょう。
出典:三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人会員用)
遅延損害金が発生するとどうなるのか
滞納で生じる問題は、遅延損害金だけではありません。そこで、滞納した際の影響を確認しましょう。支払いを滞納すると、主に下記の2つの影響があります。
- クレジットカードが止められる
- 信用情報に傷が入る
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
クレジットカードは止まってしまう?
利用者が滞納した際、クレジットカード会社の対応は、それぞれ異なります。一般的には、引落日から数日以内に、カードが利用停止になるでしょう。
また、カード会社から自宅や携帯電話に電話がかかってくるのです。さらに、振込用紙がついた手紙が、送られてくることもあります。
カード会社から連絡がきた場合は、必ず応じてください。無視していると、勤務先にカード会社から連絡がいく可能性があります。
ブラックリストに入ってしまうのか?
次に、信用情報への影響について見ていきましょう。一般的に、信用情報に傷がつくことをブラックリストに載ると呼びます。信用情報には、以下の2種類があります。
- 信用情報期間が管理している信用情報
- 各クレジットカードカード会社が所有しているもの
信用情報機関の信用情報には、金融事故の場合に記録されます。支払いを滞納した際の金融事故は、下記の2つです。
- カード会社から強制的に解約が言い渡される強制解約
- 引き落とし日から滞納が61日続く場合の長期延滞
強制解約は5年間、長期延滞は1~5年間、信用情報に記録されます。信用情報にこれらの記録がある場合は、カードやローンの新規作成ができません。
どうやって対処すればいい?
滞納すると、遅延損害金が発生するだけでなく、信用情報に傷が入る可能性もあります。そのため、できるだけ滞納しないようにすることが肝心です。そこで、滞納を防止する方法と、滞納してしまった場合の対処法を紹介します。
滞納を防止するには?
まずは、滞納を防止するための対策を説明します。滞納を防止するためには、自分の経済状況を把握することが大切です。そのためには、銀行の口座を引き落とし日前に必ずチェックしましょう。
自分の経済状況を把握する
自分の経済状況を把握することで、カードを使いすぎることがありません。また、口座残高が、クレジットカードの引き落とし額より、下回ることを防げます。
インターネットバンキングで手軽に確認する
口座の残高、ATMから簡単に確認可能です。さらにインターネットバンキングのように、インターネット上で残高を確認できる場合もあります。手軽に口座残高を確認できるので、ぜひ活用してください。
リボ払いや分割払いに変更する
また、どうしても支払いが間に合わない際は、支払方法をリボ払いや分割払いに変更しましょう。支払い方法の変更は、引落日の1週間前までにできます。支払い変更ができない場合は、カードローンを利用するのも、滞納を防止する1つの手段です。
支払い期日が過ぎてしまった場合
次に、支払いを滞納した場合の対処法を紹介します。カードの支払いを滞納した場合は、すぐにクレジットカード会社に連絡してください。
クレジットカードは会社と利用者の信用で成り立っています。そのため、払う意思があることを伝えることが大切です。
また、払う意思を伝えることによって、クレジットカード会社は返済の相談に応じてくれます。
発生した場合、経費でどう扱えばいい?
最後に、クレジットカードを止むを得ず滞納し、遅延損害金が発生した際に、経費としてどのように扱えるのか紹介します。
勘定科目は?
まずは、滞納している利用額の勘定科目から見ていきましょう。クレジットカードの滞納している利用額は、下記の2つのうちどちらかで計上します。
- 未払金
- 未払費用
両者の違いは「継続性」です。継続性があれば未払費用になり、継続性がなければ未払金になります。例えば、光熱費のように毎月支払う費用は継続性があるので、未払費用になるのです。
また、両者の勘定科目は異なるので、注意しましょう。未払費用は経過勘定科目になり、未払金は未決済項目になります。それに伴う遅延損害金は、遅延に対する利息です。そのため支払利息として計上しましょう。
消費税はかかる?
遅延損害金には消費税はかかりません。消費税は財貨やサービスに対して払われます。
遅延損害金は金利で計算された利息です。あくまでも利息なので、遅延損害金には消費税はかかりません。
まとめ
利用額の支払いを1日でも滞納すると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、年利で計算され、滞納期間によって加算されるのです。また、滞納が長引くと信用情報に傷がつく恐れがあります。
支払いできない場合は、リボ払いや分割払いに支払い方法を変更しましょう。滞納した場合は、できるだけ早くクレジットカード会社に払う意思を伝えてください。
また、遅延損害金は、支払利息として経費では扱えます。さらに、滞納した料金が毎月支払う費用であれば、未払費用、そうでなければ、未払金として計上しましょう。